○江東区長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則

平成21年6月3日

規則第51号

(趣旨)

第1条 この規則は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「法」という。)、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令(平成21年政令第24号。以下「令」という。)及び長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号。以下「施行規則」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法、令及び施行規則において使用する用語の例による。

(敷地が他の特別区にまたがる場合の認定申請)

第3条 法第5条第1項から第3項までの規定による認定の申請(以下「認定申請」という。)をしようとする者は、当該認定を必要とする住宅の敷地が江東区以外の特別区の区域にまたがる場合においては、その敷地の所管面積が最大の特別区において、所管行政庁の認定を受けなければならない。

(認定申請戸数及び変更認定申請戸数)

第4条 法第6条第1項の規定に基づく認定申請に対する審査に係る江東区事務手数料条例(昭和33年3月江東区条例第4号。以下「手数料条例」という。)別表第5の71の項の認定申請戸数は、一の建築物につき、認定申請を複数かつ同時に行う場合にあっては、当該認定申請における申請戸数を合算し算出するものとする。

2 法第8条第1項の規定に基づく変更の認定の申請(以下「変更認定申請」という。)に対する審査に係る手数料条例別表第5の72の項の変更認定申請戸数は、一の建築物につき、変更認定申請を複数かつ同時に行う場合にあっては、当該変更認定申請における申請戸数を合算し算出するものとする。

(平27規則36・平27規則53・一部改正)

(区長が指定する者)

第5条 法第6条第1項の規定に基づく認定申請に対する審査に係る手数料条例別表第5の71の項の区長が指定する者は、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関(以下「登録住宅性能評価機関」という。)とする。

(平27規則36・平27規則53・一部改正)

(認定申請書に添付する図書)

第6条 施行規則第2条第1項の区長が必要と認める図書は、次に掲げるものとする。

(1) 登録住宅性能評価機関が作成した、申請に係る長期優良住宅建築等計画が法第6条第1項各号(第3号を除く。)に掲げる基準に適合することを示す書類又は住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条第1項の設計住宅性能評価書(同法第5条第1項の住宅性能評価に係る部分について法第6条第1項に掲げる基準に適合し、かつ、当該住宅性能評価のうち構造の安定に関することについて建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第81条第2項第1号ロの限界耐力計算以外の方法により評価されたものに限る。)を有する場合には、当該書類

(2) 前号に掲げるもののほか、長期優良住宅建築等計画が法第6条第1項各号に掲げる基準に適合することが確認できる図書として区長が必要と認めるもの

2 施行規則第2条第3項の区長が不要と認める図書は、次に掲げるものとする。

(1) 一の建築物につき、認定申請を複数かつ同時に行う場合において、施行規則第2条第1項に掲げる図書のうち共通のものを同時に申請するいずれかの申請書に添付したときは、当該添付した図書

(2) 一の建築物につき、変更認定申請を複数かつ同時に行う場合において、施行規則第2条第1項に掲げる図書のうち共通のものを同時に申請するいずれかの申請書に添付したときは、当該添付した図書

(3) 前2号に掲げるもののほか、前項第2号の図書を添付する場合において、施行規則第2条第1項に掲げる図書のうち区長が不要と認めるもの

(平27規則36・一部改正)

(良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上への配慮に係る事項)

第7条 法第6条第1項第3号に規定する良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであることについての基準は、地域のまちなみ等と調和した住宅の普及を図る観点から、区長が別に定めるところによるものとする。

(建築基準関係規定の審査を受ける場合の構造計算適合性判定及び特定建築基準適合審査)

第8条 認定申請又は変更認定申請をしようとする者は、法第6条第2項(法第8条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による申出をする場合で、当該申出に係る長期優良住宅建築等計画が、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認の申請をする場合に、同法第6条の3第1項の特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの確認審査を要するものであるときは、区長が認定又は変更認定をするまでの間に、同項の構造計算適合性判定を受けるとともに、同条第7項の適合判定通知書又はその写しに建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第3条の7第1項第1号ロ(1)及び(2)に定める図書及び書類を添えて、区長に提出しなければならない。

2 認定申請又は変更認定申請をしようとする者は、法第6条第2項の規定による申出に併せて、建築基準法第6条の3第1項ただし書の構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する者として国土交通省令で定める要件を備える者である建築主事が、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第9条の3の規定による特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの審査をするよう申出をすることができる。この場合において、当該審査をする部分については、前項の規定は、適用しない。

(平27規則36・平27規則53・一部改正)

(計画の通知)

第9条 法第6条第3項(法第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、計画通知書(別記第1号様式)に建築基準法第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)に規定する確認の申請書を添えて建築主事に行うものとする。

(認定申請の取下げ)

第10条 認定申請又は変更認定申請をした者は、区長が認定又は変更認定をする前に、当該申請を取り下げようとするときは、取下げ届(別記第2号様式)の正本及び副本を区長に届け出なければならない。

2 区長は、前条の規定により通知を行った場合で前項の規定により取下げ届の提出があったときは、取下げ通知書(別記第3号様式)により建築主事に通知しなければならない。

3 区長は、第1項に規定する取下げ届の副本を、当該申請をした者に返還するものとする。

(報告)

第11条 認定計画実施者は、法第12条の規定により認定長期優良住宅の建築工事が完了した旨の報告を求められた場合には、工事完了報告書(別記第4号様式)により、区長に報告しなければならない。

2 認定計画実施者は、法第12条の規定により前項の報告以外の報告を求められた場合には、状況報告書(別記第5号様式)に、報告内容を説明するための図書を添えて、区長に報告しなければならない。

(取りやめる旨の申出)

第12条 法第14条第1項第2号に規定する申出をしようとする認定計画実施者は、取りやめ届(別記第6号様式)の正本及び副本に、認定通知書(変更認定を受けた者は、認定通知書及び変更認定通知書)を添えて、区長に届け出なければならない。

2 区長は、前項の取りやめ届の副本を、当該認定計画実施者に返還するものとする。

(取消しの通知)

第13条 法第14条第2項の規定による通知は、取消通知書(別記第7号様式)により行うものとする。

この規則は、平成21年6月4日から施行する。

(平成27年規則第36号)

この規則中第1条の規定は平成27年4月1日から、第2条の規定は同年6月1日から施行する。

(平成27年規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第39号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第9条関係)

 略

別記第2号様式(第10条関係)

 略

別記第3号様式(第10条関係)

 略

別記第4号様式(第11条関係)

 略

別記第5号様式(第11条関係)

 略

別記第6号様式(第12条関係)

 略

別記第7号様式(第13条関係)

(平28規則39・一部改正)

 略

江東区長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則

平成21年6月3日 規則第51号

(平成28年4月1日施行)