○江東区スポーツ推進委員に関する規則
平成21年3月30日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づく江東区スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務その他委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(平24規則12・一部改正)
(職務)
第2条 委員は、江東区民(以下「区民」という。)のスポーツの推進に関し、その分担する地域又は事項について次の職務を行う。
(1) 区民のスポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。
(2) 区民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。
(3) 区民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。
(4) 区内の教育機関その他行政機関の行うスポーツに関する行事又は事業に関し協力すること。
(5) 区内のスポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じ協力すること。
(6) 区民一般に対しスポーツについての理解を深めること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、区民のスポーツの推進のための指導、助言及び調査を行うこと。
2 前項の規定により委員が分担する地域又は事項は、区長が定める。
(平24規則12・一部改正)
(定数)
第3条 委員の定数は、52人以内とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(1) 委員の申出によりその事由を認めたとき。
(2) 区内在住者で区外に転出し、その職に堪えないと認めたとき。
(3) 次条の服務に違反したとき。
(服務)
第5条 委員は、相互に密接に連絡し協力しなければならない。
2 委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例、規則及び規程に従わなければならない。
3 委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第6条 委員は、常にその職務を行うために必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(その他)
第7条 この規則の施行について必要な事項は、区長が定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第12号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。