○江東区夢の島総合運動場条例施行規則

平成21年3月30日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、江東区夢の島総合運動場条例(平成6年3月江東区条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用区分)

第2条 江東区夢の島総合運動場(以下「夢の島総合運動場」という。)の利用区分は、次のとおりとする。

(1) 個人利用

(2) 団体貸切利用

2 前項の利用区分は、各施設について、条例第5条の規定により指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)が区長の承認を得て定める。

(利用の申請)

第3条 夢の島総合運動場の施設(以下「施設」という。)を利用しようとする者は、利用申請書(別記第1号様式)を指定管理者に提出し、承認を受けなければならない。

2 前項の申請は、競技場については利用しようとする日の3月前から行うことができる。

3 前項の規定は、区が利用する場合その他指定管理者が特に必要と認めた場合については、適用しない。

(利用の承認)

第4条 指定管理者は、条例第6条の規定により承認を受けた者(以下「利用者」という。)に対し、利用料金と引換えに利用承認書兼領収書(別記第2号様式。以下「利用承認書」という。)を交付する。

2 利用者は、施設を利用する際に、利用承認書を指定管理者に提出しなければならない。

3 個人利用区分の施設を利用しようとする者は、前2項の規定にかかわらず、個人利用券(別記第3号様式)、江東区夢の島競技場回数券(別記第4号様式)又は江東区夢の島スケートボードパーク回数券(別記第4号の2様式)を購入することで承認を受けたものとみなす。この場合において、領収書は交付しない。

4 利用者は、施設の利用ができなくなった場合は、速やかに利用承認取消願(別記第5号様式)に利用承認書を添えて指定管理者に提出しなければならない。

(令4規則80・一部改正)

(利用承認の取消し等)

第5条 指定管理者が条例第8条第1項の規定により利用を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止したとき、及び区長が同条第3項の規定により利用を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止したときは、利用承認取消等通知書(別記第6号様式)により利用者に通知する。

(駐車場利用料金の納付)

第6条 駐車場を利用する者は、条例第9条第2項に規定する駐車場利用料金を自動車を出庫させる際に支払わなければならない。

(利用時間を超えた駐車場の自動車の措置)

第7条 条例第3条第1項に規定する利用時間を越えて駐車しているときは、指定管理者は、利用者又は当該自動車の所有者(以下「所有者」という。)に当該自動車の引取りを請求することができる。

2 前項の引取りを請求してもなお引取りがなく、かつ、当該自動車の駐車が他の自動車の駐車を著しく阻害するおそれがある場合、指定管理者は、駐車場の管理上必要な限度において、当該自動車を移動し、保管することができる。この場合において、あらかじめ移動場所その他必要な事項を利用者若しくは所有者に通知し、又は駐車場内に掲示する。

(利用料金の減免)

第8条 条例第9条第3項の規定により減額又は免除することができる団体貸切利用の利用料金の額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 区が利用する場合 免除

(2) 指定管理者が利用する場合 免除

(3) 障害者団体が利用する場合 5割減額

(4) 区内の小学校、中学校、義務教育学校及び高等学校の児童又は生徒が教師の指導のもとに利用する場合 5割減額

(5) 区又は江東区教育委員会が共催して利用する場合 5割減額

(6) 区長が認める区内アマチュアスポーツ団体及び社会教育団体が大会に利用する場合 3割減額

2 指定管理者は、障害者が個人利用をする場合は、利用料金を5割減額することができる。

3 駐車場の利用料金を免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 障害者が乗車している自動車を駐車させる場合

(2) 区若しくは区の行政委員会又は指定管理者が業務上必要な車両を駐車させる場合

4 前3項に定めるもののほか、指定管理者が特に必要と認めたときは、区長の承認を得て利用料金を減額し、又は免除することができる。

5 第1項又は前項の規定により利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、利用料金減額免除申請書(別記第7号様式)を利用申請の際に指定管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

6 第2項又は第3項の規定により利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、当該各項に該当することを明らかにできるものを提示することにより、減額又は免除の承認を受けなければならない。

(令2規則15・全改)

(利用料金の還付)

第9条 条例第10条ただし書の規定による利用料金の還付は、次のとおりとする。

(1) 利用者の責任でない理由により利用できなくなったとき。 全額還付

(2) 利用者が利用開始の日の3日前(競技場については15日前)に利用の取消しの申出があったとき。 5割還付

2 前項の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、利用料金還付請求書(別記第8号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

(令4規則80・一部改正)

(施設の変更等の特例)

第10条 条例第12条ただし書の規定により利用者が施設の変更等の承認を受けようとするときは、利用申請の際に施設変更の概要書を提出しなければならない。

(利用者等の義務)

第11条 利用者及び施設の入館者は、利用及び入館について指定管理者の指示に従わなければならない。

(スポーツネットを利用した利用申請等の特例)

第12条 第3条及び第4条の規定にかかわらず、江東区スポーツネット利用者登録に関する規則(平成21年3月江東区規則第38号)第4条の規定に従って利用申請及び利用承認がなされたときは、本規則による利用申請及び利用承認がなされたものとみなす。

(駐車場の免責)

第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合についての責任は負わないものとする。

(1) 天災等不可抗力による事故についての損害

(2) 利用者がその責に帰すべき理由によって引き起こした衝突、接触その他の事故についての損害

(3) 自動車内の物品等についての損害

(4) その他指定管理者の責に帰さない理由によって生じた損害

(その他)

第14条 この規則の施行について必要な事項は、区長が定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第62号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第80号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区夢の島総合運動場条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記第1号様式(第3条関係)・別記第7号様式(第8条関係)

(令4規則80・全改)

 略

別記第2号様式(第4条関係)

(令4規則80・全改)

 略

別記第3号様式(第4条関係)

 略

別記第4号様式(第4条関係)

 略

別記第4号の2様式(第4条関係)

(令4規則80・追加)

 略

別記第5号様式(第4条関係)

(令4規則80・全改)

 略

別記第6号様式(第5条関係)

(令4規則80・全改)

 略

別記第8号様式(第9条関係)

(令4規則80・全改)

 略

江東区夢の島総合運動場条例施行規則

平成21年3月30日 規則第35号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第4章 スポーツ
沿革情報
平成21年3月30日 規則第35号
平成28年3月30日 規則第13号
平成29年11月8日 規則第62号
平成31年3月29日 規則第15号
令和2年3月30日 規則第15号
令和4年10月21日 規則第80号