○江東区歩行喫煙等の防止に関する条例施行規則

平成21年3月13日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、江東区歩行喫煙等の防止に関する条例(平成21年3月江東区条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(禁煙重点地区の告示事項)

第3条 条例第8条第3項の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 禁煙重点地区の名称、範囲及び限定する時間帯(限定する場合に限る。)

(2) 指定を行い、変更し、又は解除する期日

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項

(指導及び勧告)

第4条 条例第9条第1項の規定による指導は、口頭又は指導書(別記第1号様式)により行う。

2 条例第9条第2項の規定による勧告は、勧告書(別記第2号様式)により行う。

(公表)

第5条 区長は、条例第10条第1項の規定による公表を行うときは、その旨を公表決定通知書(別記第3号様式)により当該公表の対象者に通知する。

2 条例第10条第1項の規定による公表は、次に掲げる方法のうち区長が適当と認めるものにより行う。

(1) 江東区役所の門前掲示場への掲示

(2) 区報への掲載

(3) 江東区ホームページへの掲載

3 条例第10条第1項の規定により公表する事項は、次のとおりとする。

(1) 勧告に従わない者の氏名

(2) 違反行為の内容

(3) 違反の日時及び場所並びに指導及び勧告の経緯

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認める事項

(意見聴取の通知)

第6条 条例第10条第2項の規定による通知は、意見聴取通知書(別記第4号様式)により行う。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

別記第1号様式(第4条関係)

 略

別記第2号様式(第4条関係)

 略

別記第3号様式(第5条関係)

 略

別記第4号様式(第6条関係)

 略

江東区歩行喫煙等の防止に関する条例施行規則

平成21年3月13日 規則第15号

(平成21年7月1日施行)