○江東区歩行喫煙等の防止に関する条例施行規則
平成21年3月13日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、江東区歩行喫煙等の防止に関する条例(平成21年3月江東区条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(禁煙重点地区の告示事項)
第3条 条例第8条第3項の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 禁煙重点地区の名称、範囲及び限定する時間帯(限定する場合に限る。)
(2) 指定を行い、変更し、又は解除する期日
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項
2 条例第10条第1項の規定による公表は、次に掲げる方法のうち区長が適当と認めるものにより行う。
(1) 江東区役所の門前掲示場への掲示
(2) 区報への掲載
(3) 江東区ホームページへの掲載
3 条例第10条第1項の規定により公表する事項は、次のとおりとする。
(1) 勧告に従わない者の氏名
(2) 違反行為の内容
(3) 違反の日時及び場所並びに指導及び勧告の経緯
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認める事項
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
別記第1号様式(第4条関係)
略
別記第2号様式(第4条関係)
略
別記第3号様式(第5条関係)
略
別記第4号様式(第6条関係)
略