○江東区私立母子生活支援施設補助金交付要綱
平成20年4月1日
20江子一第1604号
(目的)
第1条 この要綱は、区内に設置された母子生活支援施設に対し、その運営に要する費用の一部を補助することにより、入所者の福祉の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「母子生活支援施設」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定に基づき設置された私立の児童福祉施設で、同法第38条に規定する母子生活支援施設をいう。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、区内の母子生活支援施設の設置者とする。
(補助対象経費)
第4条 区長は、補助対象者に対し、当該母子生活支援施設の運営に要する事務費及び事業費の一部を補助する。
(1) 事務費 月の初日における母子生活支援施設の定員(世帯数)に月額2万9,500円を乗じて得た額
(2) 事業費 月の初日における母子生活支援施設に現に入所している世帯数に月額2,300円を乗じて得た額
2 前項第1号の「定員」とは、児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について(平成11年4月30日厚生省発児第86号)第1の2に規定する定員をいう。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、江東区私立母子生活支援施設補助金交付申請書(別記第1号様式)を区長に提出するものとする。
2 区長は、前項の交付決定に際し、必要な条件を付することができる。
(取下げ)
第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、前条の規定による通知に係る補助金の交付決定の内容に対して不服があり、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定通知を受けた日から14日以内にその旨を記載した書面を区長に提出しなければならない。
(補助金の交付時期)
第9条 補助金の交付は、第5条の規定により計算した額について、当該月に行うものとする。
(補助金の請求)
第10条 補助事業者は、毎月10日までに、当該月分の補助金を江東区私立母子生活支援施設補助金実績報告書兼請求書(別記第4号様式)により区長に請求するものとする。
2 区長は、前項の規定による請求を受けたときは、入所状況を確認のうえ、速やかに当該補助事業者に補助金を交付するものとする。
(変更交付申請)
第11条 補助事業者は、補助金の交付決定後の事情変更により、補助金の額に増減が生じたときは、江東区私立母子生活支援施設補助金変更交付申請書(別記第5号様式)を区長に提出するものとする。
(状況報告等)
第12条 区長は、補助事業者に対し、必要があると認めるときは補助金の執行状況について報告させることができる。
2 区長は、前項の報告を受けた場合において、補助金の交付の適正化を図るため必要があると認めるときは、適切な指示をしなければならない。
(実績報告)
第13条 補助事業者は、当該会計年度の終了の日から30日以内に、区長に対し実績報告をするものとする。児童福祉法第35条第7項の規定による廃止又は休止の承認を受けたときも同様とする。
2 補助事業者は、前項の規定による補助金の額が確定したのち、速やかに補助金を精算するものとする。
(決定の取消し)
第15条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくはこの要綱に基づく命令に違反したとき。
2 区長は、前項の規定により、補助金の交付決定の取消しをした場合は、速やかにその旨を当該補助事業者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第16条 区長は、前条の規定により取消しをした場合において、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、生活支援部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第6条関係)
略
別記第2号様式(第7条関係)
略
別記第3号様式(第7条関係)
略
別記第4号様式(第10条関係)
略
別記第5号様式(第11条関係)
略
別記第6号様式(第11条関係)
略
別記第7号様式(第14条関係)
略