○江東区障害者就労支援区役所実習事業実施要綱

平成20年5月1日

20江保障第1968号

(目的)

第1条 この要綱は、就職を希望する障害者に対し、区役所及び区の施設において就業体験の機会を提供する職場実習事業(以下「実習」という。)の実施について必要な事項を定め、もって障害者の就労促進及び地域における自立した生活を支援することを目的とする。

(対象者)

第2条 実習の対象者は、区内に住所を有する障害者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 区内の障害者通所支援施設に通所している者

(2) 江東区障害者就労・生活支援センターを利用している者

(3) 区内の特別支援学校高等部の在校生

(実施時間)

第3条 実習の実施期間は、原則として午前9時から午後4時までとする。

(参加手続)

第4条 実習への参加を希望する者がいるときは、施設の施設長又は特別支援学校の学校長(以下「施設長等」という。)は、区役所実習実施依頼書(別記第1号様式)により区長に依頼するものとする。

2 区長は、前項の規定による依頼があった場合は、区の事業の支障の有無等を勘案し、参加を適当と認めるときは、区役所実習実施通知書(別記第2号様式)により施設長等に通知する。

3 前項の規定により通知を受けた施設長等は、当該実習希望者(以下「実習生」という。)を実習に参加させるものとする。この場合において、実習生は、区役所実習誓約書(別記第3号様式)を速やかに区長に提出するものとする。

(実習指導員の配置)

第5条 区長は、施設長等の負担を軽減するとともに、実習の成果の向上を図るため、実施期間中、実習指導員を配置する。

2 実習指導員は、実習生の指導、助言その他必要な支援及び施設長等との連絡調整を行う。

3 実習指導員は、区の職員をもって充てる。

(指導等)

第6条 施設長等は、実習の実施に当たっては、実習指導員と連携し実施状況を随時把握するとともに、実習生に対し指導、助言その他必要な支援を行うものとする。

(実習の記録)

第7条 区長は、実習の実施状況について、実習生に対し必要な調査を行い、区役所実習記録表(別記第4号様式)に記録する。

(日当)

第8条 区長は、実習生が施設の通所者である場合には、当該実習生に対し日当を支給する。

2 日当の額は、実習1日につき1,000円とする。ただし、実習が半日の場合は500円とする。

3 実習生は、日当の支給を受けようとするときは、区役所実習日当請求書兼口座振替依頼書(別記第5号様式)により区長に請求するものとする。

4 区長は、前項の規定による請求を受けたときは、区役所実習記録表を確認の上、日当を支給するものとする。この場合において、区長は、実習生が欠勤、遅刻又は早退した場合の当該日に係る日当を支給しないことができる。

(交通費)

第9条 実習に係る交通費は、実習生の負担とする。

(遵守事項)

第10条 実習生は、次の事項を遵守するものとする。

(1) 区の職員及び施設長等の指示に従い、実習に専念すること。

(2) 実習において知り得た個人情報等を他に漏らさないこと。実習終了後もまた同様とする。

(3) 区の信用を傷つけ、又は不名誉となる行為をしないこと。

(実習の中止)

第11条 区長は、実習生が前条の規定に違反した場合は、実習を中止することができる。

2 区長は、前項の規定により実習を中止したときは、その旨を実習生及び施設長等に通知するものとする。

(災害補償)

第12条 施設長等は、実習生に係る傷害保険、賠償責任保険等に加入し、その災害に備えるものとする。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、実習の実施について必要な事項は、障害福祉部長が別に定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第4条関係)

 略

別記第2号様式(第4条関係)

 略

別記第3号様式(第4条関係)

 略

別記第4号様式(第7条関係)

 略

別記第5号様式(第8条関係)

 略

江東区障害者就労支援区役所実習事業実施要綱

平成20年5月1日 江保障第1968号

(令和5年4月1日施行)