○江東区立学校の管理運営に関する規則第5条の2の規定に基づく統括校長を置くことができる小中学校の基準
平成20年12月19日
20江教学指第2145号
(趣旨)
第1条 この基準は、江東区立学校の管理運営に関する規則(昭和53年9月江東区教育委員会規則第2号)第5条の2の規定に基づき統括校長を置くことができる小中学校について、必要な事項を定めるものとする。
(基準)
第2条 統括校長を置くことができる小中学校は、次のとおりとする。
(1) 先進的な取組を推進するとともに、その成果を小中学校全体に還元する役割を担う学校
(2) 委員会の重点施策、社会の動向等を踏まえて、地域及び保護者からの高い期待にこたえる責務を担う学校
(3) 学校規模等により、管理の困難度が高い学校
(4) 統括校長の豊富な経験、より高度の専門的知識等を活用して経営する必要がある学校
(統括校長を置く学校の指定)
第3条 教育長は、前条に規定する基準に基づき統括校長を置く小中学校の指定を行うものとする。
附則
この基準は、平成21年1月1日から施行する。