○江東区公共基準点管理保全要綱

平成20年9月19日

20江土管第1983号

(目的)

第1条 この要綱は、測量法(昭和24年法律第188号)の規定に基づき江東区が管理する測量基準点の取扱い及び管理保全に関して必要な事項を定め、その管理保全の万全を期することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において公共基準点とは、測量基準点のうち、測量法第10条に規定する永久標識を設置したものであって、別表に掲げるものをいう。

(公共基準点の使用承認)

第3条 公共基準点を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、公共基準点使用承認申請書(別記第1号様式)により区長に申請するものとする。

2 区長は、前項の規定により提出された申請書の記載事項を審査し、適当と認められるものについては公共基準点使用承認証(別記第2号様式)を当該申請者に交付する。

3 使用者は、公共基準点を使用する場合は、公共基準点使用承認証を常時携行し、区職員、土地所有者その他の関係人の請求があった場合は、速やかにこれを提示するものとする。

(使用後の報告)

第4条 使用者は、公共基準点の使用を終了した後速やかに公共基準点使用報告書(別記第3号様式)に次に掲げる図書を添付して区長に提出するものとする。

(1) 公共基準点現況報告書(公共基準点の現況が分かるもの。)

(2) 精度管理表

(3) 成果表及び網図の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める資料

(公共基準点付近における工事)

第5条 掘削底面端から45度以上の線に公共基準点の構造物が入る掘削工事その他公共基準点の効用に支障を来す工事を施工しようとする者(以下「工事施工者」という。)は、あらかじめ公共基準点付近における工事施工届出書(別記第4号様式)に次に掲げる図書を添付して区長に提出するものとする。

(1) 位置図、断面図及び平面図(掘削位置と公共基準点との位置関係を明示されたもの。)

(2) 写真(公共基準点及び公共基準点周辺並びに全ての引照点が確認できるもの。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める測量資料

(しゅん工報告)

第6条 工事施工者は、公共基準点付近における工事をしゅん工したときは、速やかに公共基準点付近における工事しゅん工報告書(別記第5号様式)に次に掲げる図書を添付して区長に提出するものとする。

(1) 引照点図(着工前及びしゅん工後が対比できるもの。)

(2) 写真(しゅん工後の公共基準点及びその周辺が確認できるもの。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める測量資料

(一時撤去申請)

第7条 公共基準点を一時撤去しようとする者は、あらかじめ公共基準点一時撤去承認申請書(別記第6号様式)に次に掲げる図書を添付して区長に申請するものとする。この場合において、第5条に規定する届出は省略することができる。

(1) 位置図及び平面図(掘削位置と公共基準点との位置関係を明示したもの。)

(2) 写真(公共基準点及びその周辺が確認できるもの。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める測量資料(公共基準点の異状の有無が確認できるもの。)

2 区長は、前項の規定により提出された申請書及び添付図書の記載事項を審査し、適当と認められるものについては公共基準点一時撤去承認書(別記第7号様式)を当該申請者に交付する。

(一時撤去請求)

第8条 敷地内に公共基準点を含む土地又は建物の所有者又は管理者(以下「土地所有者等」という。)は、自己の都合により公共基準点を一時撤去する必要が生じた場合は、公共基準点一時撤去請求書(別記第8号様式)を区長に提出するものとする。

2 区長は、前項の請求があった場合は速やかに一時撤去を行うものとする。

(復旧工事)

第9条 工事施工者は、公共基準点を一時撤去した場合又は滅失、き損等により公共基準点の効用に支障を来した場合、速やかに復旧工事を行うものとする。この場合において、復旧工事に要する費用(既設の公共基準点の取壊し費用を含む。)及び測量作業に要する費用は、工事施工者の負担とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、工事施工者は区長の指示に従い必要な措置を講ずるものとする。

(1) 前条に規定する土地所有者等による公共基準点の一時撤去請求があった場合

(2) 工事施工者以外の者が公共基準点を滅失又はき損した場合

(3) 工事施工者による復旧工事が困難な場合

3 第1項の規定により復旧工事を施工する者(以下「復旧工事施行者」という。)は、あらかじめ公共基準点の復旧工事施工届出書(別記第9号様式)を区長に提出するものとする。

(復旧工事のしゅん工)

第10条 復旧工事をしゅん工したときは、工事施工者は、速やかに公共基準点復旧工事しゅん工報告書(別記第10号様式)に次に掲げる図書を添付して区長に提出するものとする。

(1) 引照点図

(2) 写真(復旧工事の品質、出来形、工程及び工事実施状況が把握でき、公共基準点及びその周辺が確認できるもの。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める測量資料(公共基準点の保全に必要な点検測量等の成果。)

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、土木部長が別に定める。

別表(第2条関係)

 

名称

形状(径)

概要

1

街区三角点

75ミリメートル

国土調査法(昭和26年法律第180号)第2条第1項第1号に基づく都市再生街区基本調査により設置された公共基準点

2

街区多角点

50ミリメートル

国土調査法第2条第1項第1号に基づく都市再生街区基本調査により設置された公共基準点

3

地籍図根点

50ミリメートル

国土調査法第2条第1項第3号に基づく地籍調査により設置された公共基準点

別記第1号様式(第3条関係)

 略

別記第2号様式(第3条関係)

 略

別記第3号様式(第4条関係)

 略

別記第4号様式(第5条関係)

 略

別記第5号様式(第6条関係)

 略

別記第6号様式(第7条関係)

 略

別記第7号様式(第7条関係)

 略

別記第8号様式(第8条関係)

 略

別記第9号様式(第9条関係)

 略

別記第10号様式(第10条関係)

 略

江東区公共基準点管理保全要綱

平成20年9月19日 江土管第1983号

(平成26年4月1日施行)