○江東区レセプト提供手続に関する事務取扱要綱
平成20年8月28日
20江政広第935号
(趣旨)
第1条 この要綱は、迅速な事務処理を図る観点から、江東区が保有するレセプトの本人への提供についての統一的な事務処理手続を定めるものとする。
2 この要綱に基づくレセプトの本人への提供は、江東区個人情報保護条例(平成10年江東区条例第10号。以下「条例」という。)第16条第2項第1号に規定する本人同意がある場合の外部提供として行うものであり、条例第20条の規定による開示請求を妨げるものではない。
(1) レセプト 国民健康保険、老人医療、生活保護、公害補償及び中国残留邦人等の診療報酬明細書、調剤報酬明細書、施設療養費明細書又は訪問看護療養費明細書をいう。
(2) 保険医療機関等 保険医療機関、指定医療機関、特定承認保険医療機関、指定老人訪問看護事業者及び指定訪問看護事業者をいう。
(3) 被保険者等 次の各号のいずれかに該当する者をいう。
ア 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第5条に規定する被保険者である者又は被保険者であった者
イ 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第4条第4項により公害医療手帳を交付されている者又は交付されていた者
ウ 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は被保護者であった者
エ 健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)第6条による改正前の老人保健法(昭和57年法律第80条)第17条第2項に規定する老人医療受給対象者
オ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「中国残留邦人等支援法」という。)第14条に規定する支援給付を受給している者又は受給していた者
カ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)による改正前の中国残留邦人等支援法第14条に規定する支援給付を受給していた者(オに規定する者を除く。)
(対象)
第3条 提供の対象とするレセプトは、法令等に基づき保有する当該レセプトが区に到達した月から起算して5年以内のものとする。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 誤請求等により保険医療機関等に返戻したレセプト
(2) 内容に疑義があり、再審査請求をしたレセプト。ただし、再審査後改めて区に到着したレセプトを除く。
(被提供者)
第4条 レセプトの提供の求めができる者(以下「被提供者」という。)は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 被保険者等本人
(2) 被保険者等本人が死亡している場合の被保険者等の父、母、配偶者又は子(以下これらを「遺族」と総称する。)
(3) 被保険者等又は遺族が未成年者又は成年被後見人であるときは、法定代理人又は成年後見人
(4) 前3号に掲げる者から委任を受けた弁護士
(手続)
第5条 レセプトの提供を申請するときは、提供の依頼書に被提供者であることを証する書類を添えて申請するものとする。
2 前項の申請があったときは、区長は、被提供者であることを確認する。
3 被提供者であることを証する書類及びその確認方法は、別に定める。
4 区長は、レセプトの提供の前に、条例第22条第7号の規定に反しないかどうかについて、当該レセプトを作成した保険医療機関等の判断を求めなければならない。ただし、提供するレセプトが調剤報酬明細書である場合は、当該薬剤の処方をした保険医療機関等に判断を求めるものとする。
5 前項の規定は、遺族又は遺族の委任を受けた弁護士による提供依頼の場合は適用しない。
3 通知の期間は、申請があった日の翌日から起算して30日以内となるように努める。ただし、特別の理由があるときはこの限りでない。
(提供の方法)
第7条 レセプトの提供は、当該レセプトの全部又は一部の写しを交付することにより行う。この場合において、診療の内容等については、問い合わせに応じないものとする。
2 写しの交付に係る費用負担については、江東区個人情報保護条例施行規則(平成10年江東区規則第43号)第22条を準用する。ただし、第2条第3号イに該当する者に係るものについては、費用負担は求めないものとする。
(保険医療機関等への通知)
第8条 区長は、第5条第4項ただし書及び第5項の規定により提供したときは、レセプトを発行した保険医療機関等にその内容を通知するものとする。
(委任)
第9条 この要綱の施行上必要な様式その他事務処理上の細目的事項は、各事務を所管する部長がそれぞれ別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成20年9月1日から施行する。ただし、第7条第2項の規定は平成21年1月1日から施行する。
(国民健康保険診療報酬明細書等の開示等処理要綱等の廃止)
2 次に掲げる要綱は廃止する。
(1) 国民健康保険診療報酬明細書等の開示等処理要綱(平成9年10月13日付江区国発第525号)
(2) 公害診療報酬明細書等の開示等処理要綱(平成10年1月26日付江環健発第907号)
(3) 生活保護法による医療券・診療報酬明細書等の開示に係る処理要綱(平成9年12月16日付江厚一発第416号)
(4) 老人保健法に係る診療報酬明細書等の開示等処理要綱(平成10年5月1日付江高高発第64号)
附則
この規程は、平成26年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。