○江東区母子・父子自立支援プログラム策定事業実施要綱

平成20年4月1日

20江子一第765号

(目的)

第1条 この要綱は、児童扶養手当受給者等(次条各号に掲げる児童扶養手当受給者等の対象者をいう。以下同じ。)の自立を促進するため、母子・父子自立支援プログラム策定員(以下「策定員」という。)を設置するとともに、個々の児童扶養手当受給者等の状況、ニーズ等に対応した母子・父子自立支援プログラム(以下「プログラム」という。)を策定し、これに基づき、生活保護受給者等就労自立促進事業(生活保護受給者等就労自立促進事業の実施について(平成25年3月29日職発0329第21号職業安定局長通知)及び生活保護受給者等就労自立促進事業の実施について(平成25年3月29日雇児発0329第30号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長及び平成25年3月29日社援発0329第77号厚生労働省社会・援護局長連名通知)に基づく事業をいう。以下同じ。)、母子家庭等就業・自立支援事業等を活用することにより、児童扶養手当受給者等に対し、きめ細やかで継続的な自立・就業支援を実施することを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱に基づく事業(以下単に「事業」という。)の対象者(以下単に「対象者」という。)は、区内に住所を有するひとり親家庭の親で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給を受けている者又はこれと同等の所得水準(児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定を適用しない場合の所得に係る所得水準をいう。)にある者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者を除く。)

(2) 児童扶養手当の受給が見込まれる者であって、離婚前後親支援モデル事業の実施について(令和元年6月26日子発0626第2号厚生労働省子ども家庭局通知)に基づく支援を受けている等、離婚前から事業による支援が必要であるもの

(3) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力の被害者であって、将来において児童扶養手当の受給が見込まれる者のうち、区長が必要と認めるもの

2 前項の規定にかかわらず、区長が特に必要と認める者については、対象者とすることができる。

(策定員)

第3条 生活支援部保護第一課及び保護第二課に策定員を置く。

2 策定員は、生活支援部保護第一課及び保護第二課の母子・父子自立支援員をもって充てる。

(支援の内容)

第4条 支援の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 対象者の自立目標及び支援内容を設定したプログラムの策定

(2) 前号の規定により策定したプログラムに基づく就労又は転職に向けた支援の実施、就労に結び付く資格取得に関する助言及び支援後の状況把握

(3) 生活保護受給者等就労自立促進事業の利用が望ましい対象者に係る当該事業への移行に係る支援の実施

(4) プログラムの目標達成に必要なその他の支援

(利用申込み)

第5条 事業を利用しようする対象者(以下「申込者」という。)は、江東区母子・父子自立支援プログラム策定申込書(別記第1号様式)により、福祉事務所長に申し込むものとする。

(プログラムの策定)

第6条 策定員は、申込者と面談し、当該申込者の意向、意欲等を十分に考慮した上で、自立に向けた課題を申込者及び策定員がともに整理及び分析し、子育て支援、生活支援、就業支援等のメニューを組み合わせ、当該申込者の状況に応じたプログラムを策定する。

2 策定員は、支援の記録として江東区母子・父子自立支援プログラム(別記第2号様式)を作成し、生活支援部保護第一課長又は保護第二課長(以下「課長」という。)に報告するものとする。

(状況把握並びに支援の見直し及び中止)

第7条 策定員は、プログラムを策定した日の翌日から起算して6か月を経過しても利用者(前条第1項の規定により策定員がプログラムを策定した申込者をいう。以下同じ。)が就職等に至らない場合は、支援の状況を確認し、就職等に至らなかった理由を明らかにするとともに、支援の継続について検討することができる。

2 策定員は、前項の規定による検討の結果、支援を継続する必要があると判断した場合はプログラムの見直し又は修正を行い、支援を継続する必要がないと判断した場合は支援を中止するものとする。

3 策定員は、前項の規定により支援を中止した場合において、再度利用者から相談があったときは、継続して相談に応ずるものとする。ただし、利用者が第2条第1項各号に該当しなくなった場合又は就労意欲がなく、事業の利用者として適当と認められないと判断した場合は、この限りでない。

(生活保護受給者等就労自立促進事業による支援への移行)

第8条 策定員は、利用者のうち生活保護受給者等就労自立促進事業の利用が望ましいと認められるもの(以下「就労促進事業対象者」という。)については、当該事業に基づく支援に移行するものとする。

2 前項の場合において、策定員は、就労促進事業対象者に対して生活保護受給者等就労自立促進事業の説明及び意向の確認を十分に行い、公共職業安定所に対する支援要請に係る個人情報の提供について当該就労促進事業対象者の同意を得るものとする。

(関係機関等との連携及び連絡調整)

第9条 策定員は、その職務を行うに当たっては、公共職業安定所、職業能力開発センター、就業支援専門員、児童扶養手当所管部署、江東区男女共同参画推進センター等の関係機関との連携、協力、情報交換等を密に図るよう努めるものとする。

2 策定員は、利用者への支援の内容について、関係機関、関係窓口等との連絡調整を図るとともに、利用者に対し必要な説明、情報提供等を十分に行うものとする。

(状況の把握)

第10条 策定員は、適宜、利用者の生活、子育て、就業等についての課題の克服、自立及び就業の状況等を確認し、課長に報告するものとする。

(アフターケアの実施)

第11条 策定員は、利用者がプログラムで設定した目標を達成した場合は、達成した日から少なくとも1年間は、当該利用者が達成後の状況を維持でき、かつ、更なる目標が設定できるよう定期的な面談等を実施し、その経過を記録するものとする。

(関係記録の管理及び保持)

第12条 策定員は、その職務において作成した関係記録を適正に管理及び保存しなければならない。

(秘密の保持)

第13条 策定員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

この規程は、平成26年10月1日から施行する。

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の江東区母子自立支援プログラム策定事業実施要綱の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記第1号様式(第5条関係)

 略

別記第2号様式(第6条関係)

 略

江東区母子・父子自立支援プログラム策定事業実施要綱

平成20年4月1日 江子一第765号

(令和5年4月1日施行)