○江東区母子等緊急一時保護事業実施要綱
平成20年4月1日
20江子一第767号
(目的)
第1条 この要綱は、夫等の暴力から避難し、緊急に保護が必要な母子又は女性(以下「母子等」という。)を区長が指定する施設に入所させ、必要な相談、援助等(以下「緊急一時保護」という。)を行うことにより、応急的援護を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 緊急一時保護を受けることができる者は、原則として、区内に在住し、又は区内に避難してきた母子等で、緊急に保護を必要とする者とする。
(1) 疾病のため、医療機関に入院を要する者
(2) 心身の障害により常時の介護を要する者
(3) 伝染性疾患がある者
(4) 施設の管理運営に支障を来すおそれがあると認められる者
(緊急一時保護の委託)
第3条 区長は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第38条に規定する母子生活支援施設のうち、次の基準を満たす施設に委託し、緊急一時保護を行うものとする。
(1) 施設入所直後直ちに生活できる必要最低限度の設備、用具を備えた居室を有すること。
(2) 緊急の受入体制が常時整っていること。
(緊急一時保護の申請)
第4条 緊急一時保護を受けようとする者は、緊急一時保護申請書(別記第1号様式)を区長に提出しなければならない。ただし、区長がやむを得ないと認めるときは、事後に提出することができる。
(緊急一時保護の期間)
第6条 緊急一時保護の期間は、2週間以内とする。ただし、特別の理由があると認められるときは、区長は、施設の長と協議して期間を延長することができる。
(緊急一時保護の解除)
第7条 区長は、母子等に緊急一時保護の必要がなくなったと認められるときは、緊急一時保護を解除し、緊急一時保護解除決定通知書(別記第4号様式)により通知する。
(1) 居室又は貸与物品を転貸し、又は他の目的に使用したとき。
(2) 申請者以外の者を居室に宿泊させ、又は宿泊させようとしたとき。
(3) 施設の秩序若しくは風紀を乱し、又は他人の迷惑となる行為を行ったとき。
(4) 施設の長に無断で外泊したとき。
(5) 第2条各号に定める事由に該当したとき。
(6) 施設の管理運営規則を守らないとき。
(費用負担)
第8条 施設の居室使用料及び居室の使用に伴う光熱水費は、無料とする。
(施設の長の責務)
第9条 施設の長は、第5条第2項の規定により緊急一時保護を依頼された母子等に対して、必要な保護、相談及び指導を行うほか、次に掲げる援護を行うものとする。
(1) 電気、ガス、上下水道等の使用。
(2) 寝具、炊事用語、什器等の生活用品の使用。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
別記第1号様式(第4条関係)
略
別記第2号様式(第5条関係)
略
別記第3号様式(第5条関係)
略
別記第4号様式(第7条関係)
略
別記第5号様式(第9条関係)
略