○江東区母子等緊急一時保護事業実施要綱

平成20年4月1日

20江子一第767号

(目的)

第1条 この要綱は、夫等の暴力から避難し、緊急に保護が必要な母子又は女性(以下「母子等」という。)を区長が指定する施設に入所させ、必要な相談、援助等(以下「緊急一時保護」という。)を行うことにより、応急的援護を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 緊急一時保護を受けることができる者は、原則として、区内に在住し、又は区内に避難してきた母子等で、緊急に保護を必要とする者とする。

2 前項の場合において、次の各号のいずれかの事項に該当する者は、対象者としない。

(1) 疾病のため、医療機関に入院を要する者

(2) 心身の障害により常時の介護を要する者

(3) 伝染性疾患がある者

(4) 施設の管理運営に支障を来すおそれがあると認められる者

(緊急一時保護の委託)

第3条 区長は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第38条に規定する母子生活支援施設のうち、次の基準を満たす施設に委託し、緊急一時保護を行うものとする。

(1) 施設入所直後直ちに生活できる必要最低限度の設備、用具を備えた居室を有すること。

(2) 緊急の受入体制が常時整っていること。

(緊急一時保護の申請)

第4条 緊急一時保護を受けようとする者は、緊急一時保護申請書(別記第1号様式)を区長に提出しなければならない。ただし、区長がやむを得ないと認めるときは、事後に提出することができる。

(緊急一時保護の決定)

第5条 区長は、前条の申請書を審査し、申請者が第2条の規定に該当すると認められるときは、緊急一時保護を決定し、申請者に対し緊急一時保護開始決定通知書(別記第2号様式)により通知する。

2 区長は、前項の規定により緊急一時保護の決定をしたときは、施設の長に対して緊急一時保護依頼書(別記第3号様式)により、緊急一時保護を依頼する。

(緊急一時保護の期間)

第6条 緊急一時保護の期間は、2週間以内とする。ただし、特別の理由があると認められるときは、区長は、施設の長と協議して期間を延長することができる。

(緊急一時保護の解除)

第7条 区長は、母子等に緊急一時保護の必要がなくなったと認められるときは、緊急一時保護を解除し、緊急一時保護解除決定通知書(別記第4号様式)により通知する。

2 前項に定める場合のほか、区長は、緊急一時保護をした母子等が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、緊急一時保護を解除することができる。

(1) 居室又は貸与物品を転貸し、又は他の目的に使用したとき。

(2) 申請者以外の者を居室に宿泊させ、又は宿泊させようとしたとき。

(3) 施設の秩序若しくは風紀を乱し、又は他人の迷惑となる行為を行ったとき。

(4) 施設の長に無断で外泊したとき。

(5) 第2条各号に定める事由に該当したとき。

(6) 施設の管理運営規則を守らないとき。

(費用負担)

第8条 施設の居室使用料及び居室の使用に伴う光熱水費は、無料とする。

(施設の長の責務)

第9条 施設の長は、第5条第2項の規定により緊急一時保護を依頼された母子等に対して、必要な保護、相談及び指導を行うほか、次に掲げる援護を行うものとする。

(1) 電気、ガス、上下水道等の使用。

(2) 寝具、炊事用語、什器等の生活用品の使用。

2 施設の長は、第5条第2項の規定により緊急一時保護を依頼された母子等について、入所中の状況及び指導の経過を記録するとともに、保護の状況を緊急一時保護報告書(別記第5号様式)により区長に報告しなければならない。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

別記第1号様式(第4条関係)

 略

別記第2号様式(第5条関係)

 略

別記第3号様式(第5条関係)

 略

別記第4号様式(第7条関係)

 略

別記第5号様式(第9条関係)

 略

江東区母子等緊急一時保護事業実施要綱

平成20年4月1日 江子一第767号

(平成20年4月1日施行)