○江東区町会・自治会広報紙発行事業補助金交付要綱
平成20年7月1日
20江区地第785号
(目的)
第1条 この要綱は、町会又は自治会(以下「町会等」という。)が実施する広報紙発行事業に要する経費の一部を補助することにより、町会等の情報を共有し区民相互の信頼関係の構築に寄与するとともに、地域コミュニティの振興に資することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、江東区と事務委託契約を締結している町会等とする。
(補助対象広報紙)
第3条 補助金の対象となる広報紙は、町会等が経費を負担し、その全構成員及び地域住民に対し配布する広報紙であって、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 年2回以上発行するもの(主な内容が行事案内等の広告文であるものを除く。)
(2) 印刷する用紙の大きさがB5版以上のもの
(3) 次に掲げるいずれかの町会等の記事を掲載するもの
ア 住民相互の親睦
イ 交通安全、防犯及び防災の周知
ウ 総会及び行事の案内及び実績報告
エ 活動への参画及び参加促進
オ 町会等への加入促進
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、前条に規定する補助対象広報紙の発行事業に要する経費であって、次に掲げるものとする。
(1) 印刷業者に支払った印刷代金
(2) 用紙及びインク購入費
(3) コピー代金
2 補助金の額は、1,000円単位とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
3 同一の町会等に対する補助金の交付は、1年度につき1回とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする町会等は、江東区町会・自治会広報紙発行事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請するものとする。
(1) 補助対象経費に係る明細書及び領収書
(2) 当該広報紙
(3) 前条第1項に規定する収入がある場合は、当該収入額が確認できる書類
2 区長は、前項の交付決定に際し、条件を付することができる。
(取下げ)
第8条 補助金の交付決定を受けた町会等は、前条の規定による通知に係る補助金の交付決定の内容及びこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定通知を受けた日から14日以内にその旨を記載した書面を区長に提出しなければならない。
2 区長は、前項の規定による請求があったときは、当該町会等に対し速やかに補助金を交付する。
(交付決定の取消し)
第10条 区長は、交付決定を受けた町会等が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金等の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) その他補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
2 区長は、前項の規定により補助金の交付決定の取消しをした場合は、速やかにその旨を当該町会等に通知する。
(補助金の返還)
第11条 区長は、前条の規定により取消しをした場合において、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、地域振興部長が別に定める。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成28年10月1日から施行する。
別記第1号様式(第6条関係)
略
別記第2号様式(第7条関係)
略
別記第3号様式(第7条関係)
略
別記第4号様式(第9条関係)
略