○江東区町会・自治会環境対策事業補助金交付要綱

平成20年7月1日

20江区地第763号

(目的)

第1条 この要綱は、江東区環境基本条例(平成10年12月江東区条例第48号)の理念に基づき、町会又は自治会(以下「町会等」という。)が実施する環境対策事業に要する経費の一部を補助することにより、区民の環境にやさしい生活の実現に寄与するとともに、地域コミュニティの振興に資することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、江東区と事務委託契約を締結している町会等とする。

(補助対象経費)

第3条 補助対象経費は、町会等が負担する環境対策事業に要する経費であって、次に掲げるものをいう。

(1) 町会等が実施する環境保全に関する講座・講演会等に係る別表に定める講師謝礼

(2) 町会等が実施する清掃関連施設及び環境対策事業に取り組む民間企業へのバス見学会に係る次に掲げる費用

 バス借り上げ代金

 移動に係る高速道路料金、有料道路料金及び駐車場料金

(3) 町会等が主催する行事において使用するリユース食器の使用料又は発泡スチロールリサイクル施設が資源として回収したリサイクル可能なパック容器の購入費

(補助金の額)

第4条 同一町会等に対する補助金の額は、同一年度内で6万円以内とし、予算の範囲内で交付するものとする。

2 補助金の額は、1,000円単位とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 同一町会等に対する補助金の交付は、同一年度内で1回に限るものとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする町会等は、江東区町会・自治会環境対策事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に、第3条各号に掲げる経費に係る明細書及び領収書を添付して区長に提出するものとする。

(交付決定)

第6条 区長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは江東区町会・自治会環境対策事業補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により、不適当と認めるときは江東区町会・自治会環境対策事業補助金交付申請却下通知書(別記第3号様式)により、当該町会等に通知するものとする。

2 区長は、前項の交付決定に際し、条件を付することができる。

(取下げ)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた町会等(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内に、その旨を記載した書面を区長に提出しなければならない。

(補助金の請求及び交付)

第8条 交付決定者は、第6条の規定による通知を受けたときは、速やかに江東区町会・自治会環境対策事業補助金請求書(別記第4号様式)により区長に補助金の交付を請求するものとする。

2 区長は、前項の規定による請求があったときは、当該交付決定者に対し速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第9条 区長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) その他補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

2 区長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、速やかに江東区町会・自治会環境対策事業補助金交付決定取消通知書(別記第5号様式)により、当該交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第10条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消し部分に係る部分に関し、既に交付決定者に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、地域振興部長が別に定める。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(施行期日)

1 この規程は、決定の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の江東区町会・自治会環境対策事業補助金交付要綱の別記第1号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第3条関係)

講師謝礼支払基準表

区分

単位

金額(税込み)

大学教授、弁護士(資格取得後15年以上)、医師、著名ジャーナリスト、著名民間学者、民間企業最高管理者、官公庁局・部長級、都局長級

1時間

13,700円以内

大学准教授、短期大学教授、弁護士(資格取得後15年未満)、公認会計士、民間専門研究者、民間企業中間管理者、官公庁課長級、都部長級

1時間

12,200円以内

大学講師・助教・助手、短期大学准教授・講師等、高専教授、民間技術者、官公庁課長補佐級、民間企業下級管理者

1時間

10,500円以内

高専准教授・講師、民間技能者、官公庁係長以下、都課長級以下

1時間

9,500円以内

備考

1 あらかじめ講義等の時間数に端数が生じる場合には次のとおりとする。

(1) 30分以下の端数が生じる場合は、1時間あたりの半額とする。

(2) 30分超1時間未満の端数が生じる場合は、1時間の額とする。

2 支払い対象とする時間は、打合わせ時間等を除いた講義等の実働時間とする。

別記第1号様式(第5条関係)

 略

別記第2号様式(第6条関係)

 略

別記第3号様式(第6条関係)

 略

別記第4号様式(第8条関係)

 略

別記第5号様式(第9条関係)

 略

江東区町会・自治会環境対策事業補助金交付要綱

平成20年7月1日 江区地第763号

(令和6年4月1日施行)