○江東区町会・自治会環境対策事業補助金交付要綱
平成20年7月1日
20江区地第763号
(目的)
第1条 この要綱は、江東区環境基本条例(平成10年12月江東区条例第48号)の理念に基づき、町会又は自治会(以下「町会等」という。)が実施する環境対策事業に要する経費の一部を補助することにより、区民の環境にやさしい生活の実現に寄与するとともに、地域コミュニティの振興に資することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、江東区と事務委託契約を締結している町会等とする。
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費は、町会等が負担する環境対策事業に要する経費であって、次に掲げるものをいう。
(1) 町会等が実施する環境保全に関する講座・講演会等に係る別表に定める講師謝礼
(2) 町会等が実施する江東区の清掃関連施設及び環境対策事業に取り組む民間企業へのバス見学会に係る次に掲げる費用
ア バス借り上げ代金
イ 移動に係る高速道路料金、有料道路料金及び駐車場料金
(3) 町会等が主催する行事において使用するリユース食器の使用料又は発泡スチロールリサイクル施設が資源として回収したリサイクル可能なパック容器の購入費
(補助金の額)
第4条 同一町会等に対する補助金の額は、同一年度内で6万円以内とし、予算の範囲内で交付するものとする。
2 補助金の額は、1,000円単位とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
3 同一町会等に対する補助金の交付は、同一年度内で1回に限るものとする。
2 区長は、前項の交付決定に際し、条件を付することができる。
(取下げ)
第7条 補助金の交付決定を受けた町会等は前条の規定による通知に係る補助金の交付決定の内容及びこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定通知を受けた日から14日以内にその旨を記載した書面を区長に提出しなければならない。
2 区長は、前項に定める請求書が提出されたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(決定の取消し等)
第9条 区長は、交付決定を受けた町会等が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) その他補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
2 区長は、前項の規定により、補助金の交付の取消しをした場合は、速やかにその旨を当該町会等に通知するものとする。
(補助金の返還)
第10条 区長は前条の規定により取消しをした場合において、すでに補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、地域振興部長が別に定める。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
講師謝礼支払基準表
ランク | 区分 | 1時間の支払額(税込み) | |
一般基準 | A | 大学教授、著名民間専門家、著名ジャーナリスト、医師、弁護士、公認会計士、民間企業最高管理者、全国的労使団体の議長・会長・事務局長、大学助教授(A)、レクリェーション指導者(上級)、官公庁局部長級、その他上記例に準ずる者 | 13,000円 |
B | 大学助教授(B)・大学講師(A)、短期大学教授、民間専門研究家、民間企業中間管理層、実務指導者(A)、全都的労使団体の議長・会長・事務局長、全国的労使団体の専門部長、レクリェーション指導者(1級)、官公庁局課長級、その他上記例に準ずる者 | 11,500円 | |
C | 大学講師(B)、大学助手、短期大学助教授・講師、高専教授、民間企業下級管理層、実務指導者(B)、地域的労使団体の議長・会長・事務局長、全都的労使団体の専門部長、レクリェーション指導者(2級)、官公庁局課長補佐級、その他上記例に準ずる者 | 10,000円 | |
D | 高専助教授・講師、高校教諭、実務指導者(C)、地域的労使団体の専門部長、官公庁局係長以下、その他上記例に準ずる者 | 9,000円 |
【資格基準】
① 大学助教授(A)は、在職歴5年以上の者
② 大学助教授(B)は、在職歴5年未満の者
③ 大学講師(A)は、在職歴10年以上の者
④ 大学講師(B)は、在職歴10年未満の者
⑤ 実務指導者(A)は、実務歴10年以上の者
⑥ 実務指導者(B)は、実務歴5年以上10年未満の者
⑦ 実務指導者(C)は、実務歴5年未満の者
⑧ レクリェーション指導者の上級、1級、2級は、財団法人日本レクリエーション協会公認の者
⑨ 官公庁とは、本省又は本庁レベルをいう。なお、出先機関等の職員については、本省又は本庁職員の1ランク下の区分を適用する。
別記第1号様式(第5条関係)
略
別記第2号様式(第6条関係)
略
別記第3号様式(第6条関係)
略
別記第4号様式(第8条関係)
略