○江東区知的財産権取得費補助金交付要綱

平成20年4月1日

20江区経第322号

(目的)

第1条 この要綱は、知的財産基本法(平成14年法律第122号)の理念に基づき、区内中小企業が特許法(昭和34年法律第121号)第66条第1項に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第123号)第14条第1項に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)第20条第1項に規定する意匠権、商標法(昭和34年法律第127号)第18条第1項に規定する商標権その他国外における知的財産権であって、これらに準ずるもの(以下これらを「知的財産権」という。なお、申請に係る知的財産権が国外におけるものであるときは、以下の規定は、国内における知的財産権に準じて読み替えるものとする。)の取得に係る出願等に要する経費の一部を補助することにより、新製品及び新技術開発を促進するとともに、技術力の高度化及び競争力の強化を図り、もって区内中小企業の振興に資することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であって、申請日時点において、次に掲げる要件を全て備えているものとする。

(1) 区内に本店(個人にあっては主たる事業所)を有すること。

(2) 区内で引き続き1年以上事業を営んでいること。

(3) 前年度の法人住民税及び法人事業税(個人にあっては住民税及び個人事業税)を滞納していないこと。

(4) 会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社(当該子会社の親会社(同法第2条第4号に規定する親会社をいう。)第1号に該当する場合を除く。)でないこと。

(補助対象経費)

第3条 補助対象経費は、補助対象者の社名若しくは屋号又は補助対象者が自社で開発した製品、技術若しくはサービス(以下「対象物」という。)に係る一の知的財産権を取得するために要する次に掲げる経費であって、第5条の規定による交付申請を行うまでに支払われたものとする。

(1) 別表の左欄に掲げる知的財産権の種別に応じ、同表の右欄に掲げる知的財産権の取得に係る費用(出願等の手続を弁理士に依頼した場合にあっては、弁理士に支払う当該手続に係る印紙代を含む。)

(2) 出願等の手続に係る弁理士への報酬

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める経費

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1の額又は10万円(特許権の取得にあっては、30万円)のうち、いずれか少ない額とし、予算の範囲内で交付する。

2 補助金の額は、1,000円単位とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 同一補助対象者に対する補助金の交付は、同一年度内で1回に限るものとする。

4 同一の対象物に係る本補助金の交付は、申請年度にかかわらず、1回に限るものとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、出願申請の日の翌日から起算して1年以内に、江東区知的財産権取得費補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類又はその写しを添えて区長に申請するものとする。

(1) 事業報告書(別記第2号様式)

(2) 履歴事項全部証明書(個人にあっては住民票の写し)

(3) 税務署に提出した開業届出書の控え又は青色申告書の控え(個人に限る。)

(4) 前年度の法人住民税及び法人事業税の納税証明書(個人にあっては住民税及び個人事業税の納税証明書)

(5) 出願書類の写し及び出願を受理したことが確認できる書類

(6) 第3条各号に掲げる経費に係る明細書及び当該経費の支払を証する書類の写し

(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

2 申請者は、同一の知的財産権の取得に係る経費を対象として、国、東京都その他の団体から同種の補助を受け、又は江東区中小企業研究開発補助金交付要綱(平成7年5月23日江地商発第33号)に基づく交付決定(補助対象経費に同一の対象物に係る知的財産権の取得に要する経費を含む場合に限る。)を受けている場合は、この要綱に基づく補助金の交付を受けることはできない。

(交付決定)

第6条 区長は、前条の規定による交付申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるものについては江東区知的財産権取得費補助金交付決定通知書(別記第3号様式)により、不適当と認めるものについては江東区知的財産権取得費補助金交付申請却下通知書(別記第4号様式)により、当該申請者に通知する。

2 区長は、前項の交付決定に際し、条件を付することができる。

(取下げ)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、前条の規定による通知に係る補助金の交付決定の内容及びこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日の翌日から起算して14日以内に、その旨を記載した書面を区長に提出し、補助金の交付申請を取り下げることができる。

(補助金の交付)

第8条 第6条の規定による交付決定を受けた補助事業者は、速やかに江東区知的財産権取得費補助金交付請求書(別記第5号様式)により、区長に補助金の交付を請求するものとする。

2 区長は、前項の規定による請求があったときは、遅滞なく補助事業者に対し補助金を交付する。

(交付決定の取消し等)

第9条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(2) 本要綱若しくは法令又は補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。

2 区長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合は、速やかにその旨を当該補助事業者に通知する。

(補助金の返還)

第10条 区長は、前条の規定により交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、地域振興部長が別に定める。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

知的財産権の種別

知的財産権の取得に係る費用

特許権

1 特許法第107条に規定する特許料

2 特許法第195条第2項に規定する手数料

実用新案権

1 実用新案法第31条第1項に規定する登録料

2 実用新案法第54条第2項に規定する手数料

意匠権

1 意匠法第42条第1項に規定する登録料

2 意匠法第67条第2項に規定する手数料

商標権

1 商標法第40条第1項に規定する登録料

2 商標法第76条第2項に規定する手数料

別記第1号様式(第5条関係)

 略

別記第2号様式(第5条関係)

 略

別記第3号様式(第6条関係)

 略

別記第4号様式(第6条関係)

 略

別記第5号様式(第8条関係)

 略

江東区知的財産権取得費補助金交付要綱

平成20年4月1日 江区経第322号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第13章 産業・しごと/第1節 中小企業支援
沿革情報
平成20年4月1日 江区経第322号
平成21年3月31日 江区経第1878号
平成25年4月1日 江地経第1934号
令和2年4月1日 江地経第44号
令和3年4月1日 江地経第557号
令和4年3月30日 江地経第1982号