○江東区環境フェア事業補助金交付要綱

平成20年6月4日

20江環情第121号

(目的)

第1条 この要綱は、江東区環境フェア実行委員会(以下「実行委員会」という。)が主催する江東区環境フェア事業(以下「事業」という。)に関し、その経費の一部を補助することにより、環境に配慮したライフスタイルを推進し、もって地域及び地球の環境保全に寄与することを目的とする。

(補助金の額)

第2条 補助金の額は、786万円を限度とし、予算の範囲内で交付する。

(補助対象経費)

第3条 補助対象となる経費は、事業の実施に直接必要な経費であって、別表に掲げるもの(以下「補助対象経費」という。)とする。

(補助対象期間)

第4条 補助対象とする期間は、当該年度の4月1日から翌年の3月31日までとする。

(交付申請)

第5条 実行委員会は、補助金の交付を受けようとするときは、江東区環境フェア事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、区長に申請するものとする。

(1) 事業の経費の配分、経費の使用方法、事業の完了の予定期日その他事業の開催に関する計画書

(2) 交付を受けようとする補助金の額及びその算出の基礎資料

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認める場合は江東区環境フェア事業補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により、不適当と認める場合は江東区環境フェア事業補助金交付申請却下通知書(別記第3号様式)により、実行委員会に通知する。

2 区長は、前項の交付決定に際し、必要な条件を付することができる。

(取下げ)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた実行委員会(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内にその旨を記載した書面を区長に提出するものとする。

(補助金の交付)

第8条 補助事業者は、江東区環境フェア事業補助金交付請求書(別記第4号様式)により、区長に補助金の交付を請求するものとする。

2 区長は、前項の請求があったときは、速やかに補助金を交付する。

(変更等の申請)

第9条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに江東区環境フェア事業変更(中止・延期)承認申請書(別記第5号様式)を区長に提出し、その承認を受けるものとする。

(1) 事業の内容を変更しようとするとき。ただし、当該事業に実質的影響のない軽微なものを除く。

(2) 事業に要する経費の配分を著しく変更しようとするとき。

(3) 事業を中止又は延期しようとするとき。

(変更等の承認)

第10条 区長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認める場合は、江東区環境フェア事業変更(中止・延期)承認通知書(別記第6号様式)により、補助事業者に通知する。

2 区長は、前項の承認に際し、必要な条件を付することができる。

(事故報告)

第11条 補助事業者は、事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の全部若しくは一部の遂行が困難となった場合は、速やかにその旨を記載した書面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。

2 区長は、前項の報告を受けたときは、その理由を調査し、速やかに補助事業者にその処理について適切な指示をしなければならない。

(状況報告)

第12条 区長は、事業の適切かつ円滑な執行を図るため必要があると認めるときは、補助事業者に事業の遂行の状況に関し、報告させることができる。

(事業の遂行命令等)

第13条 区長は、事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対し、これらに従って事業を遂行すべきことを命じなければならない。

2 区長は、補助事業者が前項の命令に違反したときは、補助事業者に対し、事業の一時停止を命じることができる。

3 区長は、前項の規定により事業の遂行の一時停止を命じる場合においては、補助事業者が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合させるための措置を指定する期日までにとらないときは、第18条第3号の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消す旨を明らかにしなければならない。

(実績報告)

第14条 補助事業者は、事業が完了したとき又は第9条第3号の規定により中止の承認を受けたときは、速やかに江東区環境フェア事業実績報告書(別記第7号様式)を区長に提出しなければならない。

(額の確定)

第15条 区長は、前条の規定による実績報告を受けた場合において、当該報告に係る事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを審査し、適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、江東区環境フェア事業補助金交付額確定通知書(別記第8号様式)により補助事業者に通知する。

(是正のための措置)

第16条 区長は、前条の規定による審査の結果、事業の成果が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該事業につき、これに適合させるための処置をとるべきことを命じることができる。

2 第14条の規定は、前項の命令により補助事業者が必要な処置をした場合について準用する。

(補助金の精算)

第17条 補助事業者は、第15条の規定により補助金の額が確定した後、江東区環境フェア事業補助金精算書(別記第9号様式)により速やかに補助金を精算しなければならない。

(交付決定の取消し)

第18条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、速やかにその旨を補助事業者に通知する。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件、法令又は交付決定に基づく命令に違反したとき。

(補助金の返還)

第19条 区長は、前条の規定により取消しをした場合において、事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。

(事業の経理)

第20条 補助事業者は、事業に係る収支を記入した帳簿を設けて支出関係書類及びその他の関係書類を整理し、かつ、これらの書類を事業が完了した日の属する会計年度終了後5年間保存しなければならない。

(検査)

第21条 区長は、必要があると認めるときは、補助金の交付に係る経理等の状況について検査し、又は報告を求めることができる。

(委任)

第22条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、環境清掃部長が別に定める。

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

経費

内容

広報費

イベントのポスター、チラシ、案内看板等の制作費、新聞折込代、コピー代等

会場費

会場設営の委託費、電気、装飾、音響等設備の工事等の委託費、会場警備の委託費等

催事費

出店団体謝礼、講師謝礼、ステージ出演者謝礼、ボランティア謝礼、工作イベント材料費等、運搬費等、賠償責任保険料、損害保険料、従事者昼食代、従事者ユニホーム代(帽子等とする。)、通信料、巡回バス借上げ料、イベント委託費等

運営費

実行委員会開催に当たっての会場使用料、郵送料、事務用品費等

その他

緊急又は臨時の支出その他事業の実施に関し、区長が必要と認める経費

別記第1号様式(第5条関係)

 略

別記第2号様式(第6条関係)

 略

別記第3号様式(第6条関係)

 略

別記第4号様式(第8条関係)

 略

別記第5号様式(第9条関係)

 略

別記第6号様式(第10条関係)

 略

別記第7号様式(第14条関係)

 略

別記第8号様式(第15条関係)

 略

別記第9号様式(第17条関係)

 略

江東区環境フェア事業補助金交付要綱

平成20年6月4日 江環情第121号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第10章 環境・ごみ/第2節 環境学習情報施設
沿革情報
平成20年6月4日 江環情第121号
平成21年4月1日 江環情第2号
平成22年3月24日 江環情第397号
平成25年4月1日 江環温第101号
平成26年3月4日 江環温第1144号
平成28年2月23日 江環温第1297号
平成29年4月1日 江環温第123号
平成30年4月1日 江環温第96号
令和2年3月19日 江環温第1470号