○江東区健康づくり応援店登録制度実施要綱
平成20年5月15日
20江保地第285号
(目的)
第1条 この要綱は、江東区健康づくり応援店登録制度(以下「応援店制度」という。)に関し必要な事項を定めることにより、江東区健康増進計画の推進に寄与することを目的とする。
(1) 応援店制度 健康増進法(平成14年法律第103号)の趣旨を踏まえ、積極的に区民の健康づくりを支援する商品、情報、環境等の提供活動(以下「健康応援活動」という。)を行う店舗を区が健康づくり応援店(以下「応援店」という。)として登録し、情報提供等の支援を行う制度をいう。
(2) 江東区健康増進計画 健康増進法第8条第2項に規定する市町村健康推進計画の一環として、国が実施する21世紀における国民健康づくり運動である健康日本21及び東京都が実施する東京都健康推進プラン21を踏まえ、江東区が取り組むべき施策、事業、指標等を定め、推進することにより、区民の健康増進を図るための計画をいう。
(1) 栄養成分表示店 飲食店、惣菜店等
(2) 健康情報提供店 全業種
(1) 区内に所在していること。
(2) 店舗の営業に係る関係法令及び公序良俗に反していないこと。
(応援店への支援)
第5条 区長は、次に掲げる支援を行うものとする。
(1) 登録した応援店への健康づくりに関する情報提供、助言等
(2) 登録した応援店の情報の江東区ホームページ等への掲載
(3) 応援店制度の周知
(申請及び登録)
第6条 応援店への登録を希望する店舗の代表者は、江東区健康づくり応援店登録申請書(別記第1号様式)により区長に申請するものとする。
(登録内容の変更)
第7条 前条の規定により登録された応援店の代表者は、登録の内容を変更しようとするときは、速やかに区長に届け出るものとする。
(登録の取消し)
第8条 区長は、応援店が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。
(1) 登録の辞退を申し出たとき。
(2) 第4条の要件を欠くと認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、応援店としてふさわしくないと区長が認めるとき。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、応援店制度に関し必要な事項は、保健所長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成20年4月1日から適用する。
(関係規程の廃止)
2 江東区禁煙・分煙飲食店登録要綱(平成16年10月26日16江保地第646号)及び江東区健康づくり協力店普及促進事業実施要綱(平成14年9月26日14江保保第315号)は、廃止する。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
登録区分 | 要件 |
栄養成分表示店 | おおむね3か月程度継続する3以上のメニューに栄養成分(エネルギー、たんぱく質、脂質、炭水化物、塩分等をいう。)を表示している。 |
健康情報提供店 | 1 次のいずれかに該当するものを店舗内に掲示又は設置している。 (1) 江東区の保健所又は保健相談所が提供するポスター、パンフレット等 (2) 自ら作成した、区民の健康づくりを支援する効果が見込まれるポスター、パンフレット等 2 情報内容について、店舗で責任を持つことができる。 3 特定の商品の宣伝、販売等のために応援店の肩書きを使用しない。 |
別記第1号様式(第6条関係)
略
別記第2号様式(第6条関係)
略
別記第3号様式(第6条関係)
略