○江東区健康づくり応援店登録制度実施要綱

平成20年5月15日

20江保地第285号

(目的)

第1条 この要綱は、江東区健康づくり応援店登録制度(以下「応援店制度」という。)に関し必要な事項を定めることにより、江東区健康増進計画の推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 応援店制度 健康増進法(平成14年法律第103号)の趣旨を踏まえ、積極的に区民の健康づくりを支援する商品、情報、環境等の提供活動(以下「健康応援活動」という。)を行う店舗を区が健康づくり応援店(以下「応援店」という。)として登録し、情報提供等の支援を行う制度をいう。

(2) 江東区健康増進計画 健康増進法第8条第2項に規定する市町村健康推進計画の一環として、国が実施する21世紀における国民健康づくり運動である健康日本21及び東京都が実施する東京都健康推進プラン21を踏まえ、江東区が取り組むべき施策、事業、指標等を定め、推進することにより、区民の健康増進を図るための計画をいう。

(登録区分)

第3条 応援店の店舗の業種は、次の各号に掲げる登録区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 栄養成分表示店 飲食店、惣菜店等

(2) 健康情報提供店 全業種

(登録対象店)

第4条 応援店の登録対象店は、次に掲げる要件の全てを満たす店舗であって、かつ、別表左欄の登録区分に応じて同表右欄の要件を満たすものとする。

(1) 区内に所在していること。

(2) 店舗の営業に係る関係法令及び公序良俗に反していないこと。

(応援店への支援)

第5条 区長は、次に掲げる支援を行うものとする。

(1) 登録した応援店への健康づくりに関する情報提供、助言等

(2) 登録した応援店の情報の江東区ホームページ等への掲載

(3) 応援店制度の周知

(申請及び登録)

第6条 応援店への登録を希望する店舗の代表者は、江東区健康づくり応援店登録申請書(別記第1号様式)により区長に申請するものとする。

2 区長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、店舗の登録を適当と認めるときは、江東区健康づくり応援店登録通知書(別記第2号様式)により、登録を不適当と認めるときは江東区健康づくり応援店登録申請却下通知書(別記第3号様式)により当該申請者に通知する。

(登録内容の変更)

第7条 前条の規定により登録された応援店の代表者は、登録の内容を変更しようとするときは、速やかに区長に届け出るものとする。

(登録の取消し)

第8条 区長は、応援店が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。

(1) 登録の辞退を申し出たとき。

(2) 第4条の要件を欠くと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、応援店としてふさわしくないと区長が認めるとき。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、応援店制度に関し必要な事項は、保健所長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年4月1日から適用する。

(関係規程の廃止)

2 江東区禁煙・分煙飲食店登録要綱(平成16年10月26日16江保地第646号)及び江東区健康づくり協力店普及促進事業実施要綱(平成14年9月26日14江保保第315号)は、廃止する。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

登録区分

要件

栄養成分表示店

おおむね3か月程度継続する3以上のメニューに栄養成分(エネルギー、たんぱく質、脂質、炭水化物、塩分等をいう。)を表示している。

健康情報提供店

1 次のいずれかに該当するものを店舗内に掲示又は設置している。

(1) 江東区の保健所又は保健相談所が提供するポスター、パンフレット等

(2) 自ら作成した、区民の健康づくりを支援する効果が見込まれるポスター、パンフレット等

2 情報内容について、店舗で責任を持つことができる。

3 特定の商品の宣伝、販売等のために応援店の肩書きを使用しない。

別記第1号様式(第6条関係)

 略

別記第2号様式(第6条関係)

 略

別記第3号様式(第6条関係)

 略

江東区健康づくり応援店登録制度実施要綱

平成20年5月15日 江保地第285号

(令和2年4月1日施行)