○江東区民まつり補助金交付要綱
平成20年4月1日
20江区地第384号
(目的)
第1条 この要綱は、江東区民まつり中央実行委員会(以下「実行委員会」という。)が主催する江東区民まつり(以下「区民まつり」という。)に関し、その事業に係る経費の一部を補助することにより、区民の誰もがより一層気軽に参加できる区民まつりを開催し、もって人情にあふれた快適なまちづくりの推進に資することを目的とする。
(補助金の額)
第2条 補助金の額は、区民まつりの実施に要する経費の額とし、予算の範囲内で交付する。
(交付申請)
第3条 実行委員会は、補助金の交付を申請するときは、江東区民まつり補助金交付申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、区長に申請するものとする。
(1) 区民まつりの経費の配分、経費の使用方法、区民まつりの終了の予定期日その他区民まつりの開催に関する計画
(2) 交付を受けようとする補助金の額及びその算出の基礎
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 区長は、前項の交付決定に際し、条件を付することができる。
(計画変更の承認)
第5条 交付決定を受けた実行委員会(以下「補助決定者」という。)は、次に該当する場合は、速やかに江東区民まつり補助事業計画変更(中止・延期)承認申請書(別記第3号様式)を区長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 開催内容を著しく変更しようとするとき。
(2) 区民まつりに係る経費の配分額を、20パーセントを超えて変更しようとするとき。
(3) 区民まつりを中止又は延期しようとするとき。
(補助金の交付請求及び交付)
第6条 補助決定者は、江東区民まつり補助金交付請求書(別記第5号様式)により、区長に補助金を請求するものとする。
2 区長は、前項の請求書が提出されたときは、速やかに補助金を交付する。
(状況報告)
第7条 区長は、区民まつりの適正かつ円滑な執行を図るため必要があると認めたときは、補助決定者をして区民まつりの遂行の状況に関し、報告させなければならない。
(補助事業等の遂行命令等)
第8条 区長は、補助決定者が、補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めたときは、補助決定者に対し、これらに従って区民まつりを遂行すべきことを命じなければならない。
2 区長は、補助決定者が前項の命令に違反したときは、補助決定者に対し、区民まつりの一時停止を命ずることができる。
(実績報告)
第9条 補助決定者は、区民まつりが終了したときは、速やかに次に掲げる事項を記載した実績報告書を提出しなければならない。
(1) 区民まつりの成果
(2) 補助金に係る収支計算に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項
(交付決定の取消し)
第12条 区長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、交付決定の全部又は一部を取り消し、速やかにその旨を補助決定者に通知する。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件、法令若しくは交付決定に基づく命令に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、この要綱に違反したとき。
(補助金の返還)
第13条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助決定者に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
2 区長は、補助決定者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、地域振興部長が別に定める。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第3条関係)
略
別記第2号様式(第4条関係)
略
別記第3号様式(第5条関係)
略
別記第4号様式(第5条関係)
略
別記第5号様式(第6条関係)
略
別記第6号様式(第10条関係)
略