○江東区障害者グループホーム事業実施要綱
昭和61年4月1日
江西福発第39号
(趣旨)
第1条 この要綱は、知的障害者及び身体障害者(以下「障害者」という。)の地域社会における自立生活を助長するため、障害者に生活の場を提供し、日常生活における支援等を行う障害者グループホーム(以下「グループホーム」という。)事業の実施について必要な事項を定めるものとする。
(グループホームの種類)
第2条 グループホームの種類は、次のとおりとする。
(1) 知的障害者グループホーム(区型) 本要綱に基づき区長が指定したもの(以下「グループホーム(区型)」という。)
(2) 総合支援法グループホーム 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第15項に規定する共同生活援助を実施するもの
(運営主体)
第3条 グループホーム(区型)の指定を受けることができる者は、グループホームに対する支援体制の確立している社会福祉法人、一般社団法人、一般財団法人及び特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に定める特定非営利活動法人その他区長が適当と認めるものとする。
(グループホーム(区型)の指定等)
第4条 グループホーム(区型)を運営しようとする者は、その運営開始前に区と協議の上、グループホーム(区型)開設申請書(別記第1号様式)を区長に提出し、その指定を受けなければならない。
4 区長は、グループホーム(区型)廃止届の提出を受けたときは、グループホーム(区型)廃止届受理通知書(別記第4号様式)により運営主体に通知するものとする。
5 運営主体は、所在地変更、建物増改築に係る変更、入居定員変更その他の変更がある場合は、グループホーム(区型)変更申請書(別記第5号様式)を区長に提出し、その承認を受けなければならない。
7 運営主体は、名称変更及び世話人変更がある場合は、事前にグループホーム(区型)変更届(別記第7号様式)を区長に提出しなければならない。
(入居対象者)
第5条 グループホーム(区型)を利用できる障害者(以下「入居対象者」という。)は、次の要件を全て満たす者とする。
(1) 満15歳以上の者
(2) グループホーム(区型)の入居を必要とする者(入院治療を要する者を除く。)
(3) 伝染性の疾患を有しない者
(4) グループホーム(区型)の運営上支障のある行動をとるおそれがない者
(設備等の基準)
第6条 運営主体は、グループホーム(区型)の設備等を、次に掲げる基準に適合させるとともに、入居者の保健衛生及び安全確保に留意し、第1条の目的が十分達成されるよう配慮するものとする。
(1) グループホーム(区型)の設備は、専ら当該グループホームの用に供するものであること(入居者の処遇に支障がないときは、この限りでない。)。
(2) 居室を地階に設けないこと。
(3) 居間、食堂等入居者が相互に交流することができる場所が確保されていること。
(4) 防災について十分考慮すること。
(5) 次に掲げる基準を満たした居室であること。
ア 1室の定員は、1人又は2人を原則とすること。
イ 入居者の居室の床面積は、1人用居室にあっては7.4平方メートル(4.5畳)、2人用居室にあっては9.9平方メートル(6畳)以上とすること。
ウ 入居者の寝具及び身の回り品を各人別に収納することができる収納設備を設けること。
エ 利用者のプライバシーが尊重されるものであること。
(グループホーム(区型)の運営)
第7条 運営主体は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 世話人の選定及び世話人の代替要員の確保
(2) 入居者に対する食事の提供(入居者の健康及び衛生管理について適切な配慮を行うこと。)、健康管理・金銭管理の援助、対人関係、余暇利用の助言その他の日常生活に必要な援助
(3) 入居者に対する緊急時の対応、職場における問題への対応、財産管理その他の前号に掲げるもの以外の必要な援助
(4) 世話人の指導、監督、援助及び研修
(5) 入居者の生活状況、食事の内容等に関する記録
(6) 第15条に規定する入居者負担金の徴収及び管理並びに諸帳簿の整備
(7) グループホーム(区型)運営に係る会計に関する諸帳簿の整備
(8) 入居者の募集、援助等の必要に応じたグループホーム(区型)所在地域の援護の実施者等との速やかな連絡及び協議
(世話人の設置等)
第8条 運営主体は、グループホーム(区型)に世話人を配置しなければならない。
2 世話人は、グループホーム(区型)の運営主体と委託契約又は雇用契約を締結した者でなければならない。
3 世話人は、障害者の福祉増進に熱意を有する者であって、入居者の処遇に支障がないときを除き、専らグループホーム(区型)の職務に従事できるものでなければならない。
4 グループホーム(区型)の世話人が引き受ける入居者数は、原則として世話人1人につき4人を限度とする。
(入居申請)
第9条 グループホーム(区型)に入居しようとする者(以下「申請者」という。)は、利用申請書(別記第8号様式)を区長に提出しなければならない。
2 区長は、申請者のグループホーム(区型)の入居が不適当であると認めるときは、利用不承認通知書(別記第11号様式)により申請者に通知するものとする。
(運営主体の受託義務)
第11条 運営主体は、区長から前条第1号の規定による依頼があったときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
(家賃の助成)
第12条 区長は、グループホーム(区型)、総合支援法グループホームの入居者(知的障害者又は身体障害者に限る。)の所得の状況に応じて、入居者が支払った家賃の一定額を別表第1の基準により助成することができる。
2 家賃の助成を受けようとする入居者は、家賃助成申請書(別記第12号様式)により区長に申請しなければならない。
(退所)
第13条 区長は、グループホーム(区型)の入居者が退所を希望したとき、入居者が第5条に掲げる要件を欠くに至ったときその他必要と認めたときは、運営主体の意見に基づき十分な審査を行い、その者の利用委託を解除することができる。
(報告)
第14条 運営主体は、入居者の生活状況等に変動があったときは、区長に速やかに報告するものとする。
2 区長は、必要に応じて、運営主体からグループホーム(区型)入居状況報告書(別記第15号様式)により報告を求めることができる。
(入居者の自己負担)
第15条 入居者は、運営主体が定める家賃、光熱水費、食材料費、日用品費その他日常生活に必要となる経費を負担するものとする。
(運営費助成)
第16条 グループホーム(区型)の運営に要する費用は、別表第2の基準により区が助成する。
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、障害者福祉部長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱適用の際、既に法人等の運営する生活寮を利用している者であって、その利用前通勤寮に入所していたものについては、通勤寮入所中の者とみなして、この要綱を適用する。
附 則
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成2年2月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附 則
1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際、現に存する生活寮の設備基準については、なお従前の例による。
附 則
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成14年4月1日から適用する。
附 則
この規程は、平成15年4月1日から適用する。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から適用する。
附 則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第12条関係)
区分 | 入居対象者の所得額 | 助成額 |
1 | 月額73,000円未満 | 月額24,000円(家賃の額が24,000円を下回る場合は、当該家賃の額) ただし、法第34条第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給対象となる入居者にあっては、上記金額から特定障害者特別給付費を控除した額を、生活保護受給者で住宅扶助を受給している入居者にあっては、当該住宅扶助を控除した額を限度とする。 |
2 | 月額73,000円以上97,000円未満 | 月額12,000円(家賃の額が12,000円を下回る場合は、当該家賃の額) ただし、法第34条第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給対象となる入居者にあっては、上記金額から特定障害者特別給付費を控除した額を、生活保護受給者で住宅扶助を受給している入居者にあっては、当該住宅扶助を控除した額を限度とする。 |
備考
1 所得額は、入居者の収入月額(収入として認定しないものに該当するものは除く。)から必要経費を控除した額とする。
2 収入とは、次のものをいう。
(2) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第3条第2項に定める公的年金給付
(3) 国及び地方公共団体が支給する各種手当及び交通費給付
3 収入として認定しないものは、次のものをいう。
地方公共団体又はその長が支給する福祉的給付金のうち、支給対象者1人につき17,000円以内の額(月額)
4 必要経費は、次のものをいう。
(1) 社会保険料
(2) 所得税
(3) 地方税
(4) 交通費
(5) 2の収入から3の(1)を差し引いた額を基に、別表第3「基礎控除額表」から算出された額(以下「基礎控除額」という。)
5 月の途中において、利用を開始又は廃止した月の助成額は、利用を開始又は廃止した日を含めて、日割り計算によるものとする。
6 所得額又は家賃額の変更に伴う手続きにおいては、その都度家賃助成申請書を徴するものとする。
別表第2(第16条関係)
法人等の区分 | 助成額 |
(1) 江東区以外の地方公共団体が実施するグループホーム(区型)と同種の事業において、当該地方公共団体から設置費等の補助を受け、その指導又は監督を受けている法人等でこの要綱に定める基準に適合したグループホームを運営するもの | 月額93,110円×年延べ利用人員 重度知的障害者及び重度身体障害者で法に基づく障害程度区分が5又は6の者1人当たり加算分 月額120,410円×年延べ利用人員 ただし、当該地方公共団体が定めた運営費に関する補助金の基準額が(1)の額を超える場合においては、当該地方公共団体が定めた運営費に関する補助金の基準額以下で、区長が決定した額とする。 |
(2) (1)以外の法人等 | 月額93,110円×年延べ利用人員 重度知的障害者及び重度身体障害者で法に基づく障害程度区分が5又は6の者1人当たり加算分 月額120,410円×年延べ利用人員 |
備考
1 月の途中において、利用を開始又は廃止した月の費用負担額は、利用を開始又は廃止した日を含めて、日割計算によるものとする。
2 年延利用人員とは、各月ごとの利用人員の年間合計をいう。
別表第3
収入金額(月額)別区分 | 控除額 |
15,199円以下 | 収入金額と同額 |
15,200円以上18,999円以下 | 15,200円 |
19,000円以上22,999円以下 | 15,600円 |
23,000円以上26,999円以下 | 16,000円 |
27,000円以上30,999円以下 | 16,400円 |
31,000円以上34,999円以下 | 16,800円 |
35,000円以上38,999円以下 | 17,200円 |
39,000円以上42,999円以下 | 17,600円 |
43,000円以上46,999円以下 | 18,000円 |
47,000円以上50,999円以下 | 18,400円 |
51,000円以上54,999円以下 | 18,800円 |
55,000円以上58,999円以下 | 19,200円 |
59,000円以上62,999円以下 | 19,600円 |
63,000円以上66,999円以下 | 20,000円 |
67,000円以上70,999円以下 | 20,400円 |
71,000円以上74,999円以下 | 20,800円 |
75,000円以上78,999円以下 | 21,200円 |
79,000円以上82,999円以下 | 21,600円 |
83,000円以上86,999円以下 | 22,000円 |
87,000円以上90,999円以下 | 22,400円 |
91,000円以上94,999円以下 | 22,800円 |
95,000円以上98,999円以下 | 23,200円 |
99,000円以上102,999円以下 | 23,600円 |
103,000円以上106,999円以下 | 24,000円 |
107,000円以上110,999円以下 | 24,400円 |
111,000円以上114,999円以下 | 24,800円 |
115,000円以上118,999円以下 | 25,200円 |
119,000円以上122,999円以下 | 25,600円 |
123,000円以上126,999円以下 | 26,000円 |
127,000円以上130,999円以下 | 26,400円 |
131,000円以上134,999円以下 | 26,800円 |
135,000円以上138,999円以下 | 27,200円 |
139,000円以上142,999円以下 | 27,600円 |
143,000円以上146,999円以下 | 28,000円 |
147,000円以上150,999円以下 | 28,400円 |
151,000円以上154,999円以下 | 28,800円 |
155,000円以上158,999円以下 | 29,200円 |
159,000円以上162,999円以下 | 29,600円 |
163,000円以上166,999円以下 | 30,000円 |
167,000円以上170,999円以下 | 30,400円 |
171,000円以上174,999円以下 | 30,800円 |
175,000円以上178,999円以下 | 31,200円 |
179,000円以上182,999円以下 | 31,600円 |
183,000円以上186,999円以下 | 32,000円 |
187,000円以上190,999円以下 | 32,400円 |
191,000円以上194,999円以下 | 32,800円 |
195,000円以上198,999円以下 | 33,200円 |
199,000円以上202,999円以下 | 33,600円 |
203,000円以上206,999円以下 | 34,000円 |
207,000円以上210,999円以下 | 34,400円 |
211,000円以上214,999円以下 | 34,800円 |
215,000円以上218,999円以下 | 35,200円 |
219,000円以上222,999円以下 | 35,600円 |
223,000円以上226,999円以下 | 36,000円 |
227,000円以上230,999円以下 | 36,400円 |
231,000円以上 | 収入金額が4,000円増加するごとに400円加算 |
別記第1号様式(第4条関係)
略
別記第2号様式(第4条関係)
略
別記第3号様式(第4条関係)
略
別記第4号様式(第4条関係)
略
別記第5号様式(第4条関係)
略
別記第6号様式(第4条関係)
略
別記第7号様式(第4条関係)
略
別記第8号様式(第9条関係)
略
別記第9号様式(第10条関係)
略
別記第10号様式(第10条関係)
略
別記第11号様式(第10条関係)
略
別記第12号様式(第12条関係)
略
別記第13号様式(第12条関係)
略
別記第14号様式(第13条関係)
略
別記第15号様式(第14条関係)
略