○江東区教育委員会幼稚園評議員会設置要綱
平成20年3月31日
19江教学指第2996号
(設置)
第1条 江東区立幼稚園長(以下「園長」という。)の行う幼稚園運営に関して、保護者、地域等から幅広く意見を求め、地域との連携をより強化した特色ある幼稚園づくりを行うために、各幼稚園に幼稚園評議員会(以下「評議員会」という。)を設置する。
(性格及び名称)
第2条 評議員会は、園長が幼稚園運営に関して必要に応じて意見を聴く機関とし、各幼稚園名を評議員会の名称に冠する。
(意見を求める事項)
第3条 園長は、必要に応じて、次の事項について意見を求めることができる。
(1) 幼稚園運営に関すること。
ア 保育等の教育活動について
イ 義務教育との連携について
ウ 幼稚園、家庭、地域及び関係機関の連携について
(2) 幼稚園公開に関すること。
(3) 地域社会における幼稚園の活用に関すること。
(4) その他幼稚園に関すること。
(組織)
第4条 評議員会は、次に掲げる者から園長が推薦し、教育委員会が委嘱する20名以内の評議員をもって組織する。
(1) 地域有識者
(2) 当該幼稚園に通園する幼児の保護者
(3) その他園長が必要と認めた者
2 評議員の任期は、委嘱の日から当該年度末までとし、再任を妨げない。ただし、新年度において新たに評議員が委嘱されるまで引き続きその職責を行う。
(運営)
第5条 評議員会の開催は、年3回を原則とし、園長が招集する。
2 評議員会は、必要があると認めるときは、評議員以外の者の出席を求めることができる。
3 評議員会の運営は園長が行い、運営に関する事務は幼稚園において行う。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、評議員会に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。