○江東区やさしいまちづくり相談員設置要綱

平成20年3月31日

19江都ま第910号

(目的)

第1条 この要綱は、江東区やさしいまちづくり相談員(以下「相談員」という。)を設置することにより、江東区のやさしいまちづくりを推進することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、やさしいまちづくりとは、年齢、能力及び特性の違いにかかわらず、誰もが使いやすく安心で安全な環境を作るため、区、区民及び事業者が協働で進めるまちづくりをいう。

(相談員の要件)

第3条 相談員は、次の各号のいずれかに該当する者から登録するものとする。

(1) 視覚障害者若しくは車いす利用者又はその介助者

(2) その他区長が特に必要と認める者

(相談員の職務)

第4条 相談員の職務は、次に掲げるものとする。

(1) 東京都福祉のまちづくり条例(平成7年東京都条例第33号。以下「東京都条例」という。)第15条第1項に規定する整備基準適合証の交付請求に伴う現地調査に立ち会うこと。

(2) 前号の立会いに基づく整備基準への適合状況に係る意見を区長へ提言すること。

(3) その他やさしいまちづくりに関して区長が必要と認めること。

(相談員の依頼)

第5条 区長は、第3条に該当する者に対し、やさしいまちづくり相談員依頼書(別記第1号様式)により相談員を依頼するものとする。

(相談員の登録)

第6条 前条の依頼を受けた者が当該依頼を承諾するときは、承諾書(別記第2号様式)を区長に提出する。

2 区長は、前項の規定による承諾書の提出を受けたときは、相談員登録台帳(別記第3号様式)に登録を行うものとする。

(相談員の通知)

第7条 区長は、前条第2項の相談員の登録が完了したときは、やさしいまちづくり相談員登録通知書(別記第4号様式)により、当該相談員に通知するものとする。

(相談員の人数)

第8条 相談員の人数は、区長が定める。

(相談員の任期)

第9条 相談員の任期は、2年とし、継続を妨げない。

(相談員の継続)

第10条 相談員は、任期終了後登録を継続するときは、やさしいまちづくり相談員継続申請書(別記第5号様式)により区長に申請するものとする。

2 区長は、前項の申請があったときは、必要に応じて審査を行い、適当と認めたときは、相談員の継続登録を行うものとする。

3 区長は、前項の継続登録を行ったときは、第7条の規定に準じ、通知するものとする。

(相談員の研修)

第11条 区長は、研修会、連絡会等を行い、相談員の資質の向上に積極的に努めるものとする。

(相談員への謝礼)

第12条 相談員への謝礼は、活動実施時に予算の範囲内において支払うものとする。

2 謝礼金の額及び支払方法については、区長が別に定める。

(相談員の解除)

第13条 区長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員の登録を解除することができる。

(1) 相談員から解除の申請があった場合

(2) 相談員が死亡した場合

(3) その他区長が不適当と認めた場合

2 相談員は、前項第1号の申請を行うときは、やさしいまちづくり相談員解除申請書(別記第6号様式)により区長に申請しなければならない。

(委任)

第14条 この要綱の施行について必要な事項は、別に都市整備部長が定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第5条関係)

 略

別記第2号様式(第6条関係)

 略

別記第3号様式(第6条関係)

 略

別記第4号様式(第7条関係)

 略

別記第5号様式(第10条関係)

 略

別記第6号様式(第13条関係)

 略

江東区やさしいまちづくり相談員設置要綱

平成20年3月31日 江都ま第910号

(平成22年10月20日施行)