○江東区障害福祉サービス及び障害児通所支援事業運営助成金交付要綱

平成20年4月1日

20江保障第2876号

(目的)

第1条 この要綱は、区内で障害福祉サービス及び障害児通所支援を提供する社会福祉法人等に対し、運営費の一部を予算の範囲内で助成することにより、良質な施設サービスの提供及び施設の安定的な運営を確保し、もって障害者福祉の向上を図ることを目的とする。

(助成対象法人)

第2条 助成対象となる法人は、別表第1別表第2別表第3別表第4及び別表第5の左欄に掲げる区内の施設(以下「助成対象施設」という。)を運営する別表第1別表第2別表第3別表第4及び別表第5の右欄に掲げる法人(以下「助成対象法人」という。)とする。

(助成対象事業)

第3条 助成対象事業は、助成対象施設が行う次に掲げる事業とする。

(1) 障害福祉サービス(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第7項に規定する生活介護、同条第13項に規定する就労移行支援及び同条第14項に規定する就労継続支援をいう。以下同じ。)

(2) 障害児通所支援(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援及び同条第4項に規定する放課後等デイサービスをいう。以下同じ。)

(助成対象経費及び助成金の額)

第4条 別表第1の左欄に掲げる助成対象施設に対する助成対象経費は、当該施設が助成対象事業を実施するに当たり要した人件費、事務費及び事業費とし、助成金の額は、当該助成対象経費の1年度分(年度途中に助成の決定をしたときは、当該助成の開始日から年度末日までの期間分。以下同じ。)の合計額から次に掲げる費用を差し引いた額とする。

(1) 当該施設が実施する障害福祉サービスに係る介護給付費、訓練等給付費、事業利用者負担金及び法第29条第1項に規定する特定費用

(2) 当該施設が実施する障害福祉サービスに係る都補助金、寄付金、雑収入、借入金利息補助金収入及び受取利息配当金収入の1年度分の合計額

2 別表第2及び別表第3の左欄に掲げる助成対象施設に対する助成対象経費は、当該施設に係る家賃及び貸主に対し家賃以外に支払った金銭(権利金、更新料その他これらに準ずるもので契約終了により返還されないものに限る。)とし、助成金の額は、当該助成対象経費の1年度分を合算した額に0.9を乗じて得た額とする。この場合において、助成金の額は、年額600万円を上限とする。

3 前項に掲げる助成金の額のほか、前項の規定により算出された別表第3の左欄に掲げる助成対象施設に対する助成金の額には、次の各号に掲げる利用者(年度初日時点で区内に住所を有し、障害児通所支援の支給決定を受けており、別表第3の左欄に掲げる助成対象施設のうち2以上の施設に在籍している者を除く。)に応じ、1人当たり当該各号に定める年間助成額に在籍月数(1日以上の出席があった月(区外転出月、退所月又は2施設以上に在籍することとなった月(事由発生日が当該月の1日である場合を除く。)を含む。)数の合計をいう。)を乗じて12で除して得た額を加算する。

(1) 身体障害者手帳2級以上かつ愛の手帳2度以上の児童(児童福祉法第7条第2項に規定する重症心身障害児を除く。) 500,000円

(2) 愛の手帳2度以上の児童 300,000円

4 別表第4の左欄に掲げる助成対象施設に対する助成金の額は、第1項の規定により算定された助成金の額と前2項の規定により算定された助成金の額(別表第2の左欄に掲げる助成対象施設に係るものを除く。)のうち、いずれか少ない額とする。この場合において、第1項中「別表第1」とあるのは「別表第4」と、前2項中「別表第3」とあるのは「別表第4」と読み替えるものとする。

5 別表第5の左欄に掲げる助成対象施設に対する助成金の額は、第1項の規定により算定された助成金の額と第2項の規定により算定された助成金の額(別表第3の左欄に掲げる助成対象施設に係るものを除く。)のうち、いずれか少ない額とする。この場合において、第1項中「別表第1」とあるのは「別表第5」と、第2項中「別表第2」とあるのは「別表第5」と読み替えるものとする。

6 助成金の額は、100円単位とし、100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(助成の申請)

第5条 助成を受けようとする助成対象法人(以下「申請者」という。)は、江東区障害福祉サービス及び障害児通所支援事業運営助成金交付申請書(別記第1号様式)に、別表第1の左欄に掲げる助成対象施設にあっては第1号から第6号まで、別表第2別表第3別表第4及び別表第5の左欄に掲げる助成対象施設にあっては第1号から第8号まで、別表第3及び別表第4の左欄に掲げる助成対象施設であって前条第3項に規定する障害に係る加算を行う場合にあっては第1号から第10号までに掲げる書類を添えて、区長に申請するものとする。

(1) 理由書

(2) 事業計画書

(3) 収支予算書

(4) 通所者名簿

(5) 法人経歴書及び職員略歴書

(6) 指定通知書の写し

(7) 建物賃貸借契約書の写し

(8) 建物平面図

(9) 通所受給者証の写し

(10) 障害者手帳の写し

(交付決定)

第6条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるものについては江東区障害福祉サービス及び障害児通所支援事業運営助成金交付決定通知書(別記第2号様式)により、不適当と認めるものについては江東区障害福祉サービス及び障害児通所支援事業運営助成金交付申請却下通知書(別記第3号様式)により、当該申請者に通知する。

2 区長は、前項の交付決定に際し、必要に応じて条件を付することができる。

(助成金の請求及び交付)

第7条 前条の規定による助成金の交付決定を受けた申請者(以下「助成法人」という。)は、江東区障害福祉サービス及び障害児通所支援事業運営助成金交付請求書(別記第4号様式)により、速やかに区長に助成金の交付を請求するものとする。

2 区長は、前項の規定による請求があったときは、助成法人に対し速やかに助成金を交付する。

(計画変更等の申請及び承認)

第8条 助成法人は、次の各号のいずれかに該当するときは、江東区障害福祉サービス及び障害児通所支援事業計画変更・廃止承認申請書(別記第5号様式)に事業の変更後における計画書及びこれに伴う収支予算書を添えて、区長に申請しなければならない。

(1) 助成に係る予算を変更しようとするとき。

(2) 助成対象事業の内容を変更しようとするとき。

(3) 助成対象事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

2 区長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、江東区障害福祉サービス及び障害児通所支援事業計画変更・廃止承認通知書(別記第6号様式)により、当該助成法人に通知する。

(実績報告)

第9条 助成法人は、助成金の交付決定に係る会計年度が終了したときは、江東区障害福祉サービス及び障害児通所支援事業運営助成実績報告書(別記第7号様式)に、別表第1の左欄に掲げる助成対象施設にあっては第1号及び第2号別表第2別表第3別表第4及び別表第5の左欄に掲げる助成対象施設にあっては第1号から第3号まで、別表第3及び別表第4の左欄に掲げる助成対象施設であって第4条第3項に規定する障害に係る加算を行う場合にあっては第1号から第4号までに掲げる書類を添えて、区長に報告するものとする。

(1) 事業実績書

(2) 収支決算書

(3) 家賃領収書の写し

(4) 利用者出席簿の写し

(額の確定)

第10条 区長は、前条の規定による報告があったときは、実績報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該実績報告書に係る助成対象事業の成果が助成金の交付決定内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき助成金の額を確定し、江東区障害福祉サービス及び障害児通所支援事業運営助成金交付額確定通知書(別記第8号様式)により、当該助成法人に通知する。

2 助成法人は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに助成金を精算するものとする。

(交付決定の取消し)

第11条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により、助成金の交付を受けたとき。

(2) 助成金を他の用途に使用したとき。

(3) 助成金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したとき。

2 区長は、前項の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、江東区障害福祉サービス及び障害児通所支援事業運営助成金交付決定取消通知書(別記第9号様式)により、速やかに当該助成法人に通知する。

3 第1項の規定は、前条の規定により交付すべき助成金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(助成金の返還)

第12条 区長は、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成法人に助成金が交付されているときは、期限を定めて返還を命じなければならない。

2 前項の規定による助成金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。

(法人の責務)

第13条 助成法人は、良質な施設サービスの提供を行うとともに、経営努力により助成対象経費の節減に努めるものとする。

(関係書類の整理保存)

第14条 助成法人は、助成対象事業に係る帳簿その他の関係書類を当該事業が完了した日の属する会計年度終了後5年間保存しなければならない。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付について必要な事項は、障害福祉部長が別に定める。

この規程は、平成25年12月1日から施行する。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

この規程は、平成27年1月1日から施行する。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第4条、第5条、第9条関係)

助成対象施設

助成対象法人

ワークセンターつばさ

第三あすなろ作業所

社会福祉法人江東楓の会

別表第2(第2条、第4条、第5条、第9条関係)

助成対象施設

助成対象法人

のびのび共同作業所青空

のびのび作業所エコ

のびのび給食センター

のびのび作業所フーズ

のびのび共同作業所大河

自立センターあけぼの

のびのび共同作業所第2大地

社会福祉法人のびのび福祉会

ゆめ工房

ゆめ工房北砂

ふれあい工房

ドリーム第2

ネットワークゆめ工房

ドリームクラブハウス

ドリーム第2(分室)

社会福祉法人ゆめグループ福祉会

若竹作業所(分室)

高齢障害者通所施設さくら 分室

社会福祉法人江東楓の会

オアシス・プラス

ピアワーク・オアシス

コム・オアシス

社会福祉法人おあしす福祉会

サンフラワーワーキング

ソフトパワー

特定非営利活動法人T&K

新生したまち作業所

特定非営利活動法人新生したまち作業所

すこやか作業所

特定非営利活動法人クオーレ

第3親子教室うみべ

特定非営利活動法人子育て支援おやこ

別表第3(第2条、第4条、第5条、第9条関係)

助成対象施設

助成対象法人

乳幼児親子教室

第2乳幼児親子教室

特定非営利活動法人子育て支援おやこ

まつぼっくり子ども教室

第2まつぼっくり子ども教室

さくらんぼ子ども教室

一般社団法人江東ウィズ

こぴあクラブ

第2こぴあクラブ

特定非営利活動法人こどもの地域生活サポーターこぴあ

たんぽぽクラブ

特定非営利活動法人障がい児者ライフサポートたんぽぽの会

南砂ぞうさんクラブ

特定非営利活動法人子どもの放課後を豊かにする会

別表第4(第2条、第4条、第5条、第9条関係)

助成対象施設

助成対象法人

第3こぴあクラブ

特定非営利活動法人こどもの地域生活サポーターこぴあ

別表第5(第2条、第4条、第5条、第9条関係)

助成対象施設

助成対象法人

療育支援ルーム ボンデイ

社会福祉法人睦月会

別記第1号様式(第5条関係)

 略

別記第2号様式(第6条関係)

 略

別記第3号様式(第6条関係)

 略

別記第4号様式(第7条関係)

 略

別記第5号様式(第8条関係)

 略

別記第6号様式(第8条関係)

 略

別記第7号様式(第9条関係)

 略

別記第8号様式(第10条関係)

 略

別記第9号様式(第11条関係)

 略

江東区障害福祉サービス及び障害児通所支援事業運営助成金交付要綱

平成20年4月1日 江保障第2876号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第6章 障害のある方
沿革情報
平成20年4月1日 江保障第2876号
平成21年4月1日 江保障第410号
平成22年4月1日 江福障第1008号
平成23年4月1日 江福障第3615号
平成24年4月2日 江福障第2463号
平成25年4月1日 江福障第811号
平成25年11月18日 江福障第2364号
平成26年3月12日 江福障第3370号
平成26年11月17日 江福障第2501号
平成28年4月1日 江福障第1301号
令和2年3月30日 江福施第1710号
令和5年3月30日 江障施第1833号