○江東区包括外部監査人選定委員会設置要綱
平成20年3月31日
19江総総第3456号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の27に規定する包括外部監査契約を締結すべき者(以下「包括外部監査人」という。)の候補者を公平かつ適正に選定するため、江東区包括外部監査人選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の事項について所掌する。
(1) 包括外部監査人の候補者の選定等に関する事項
(2) その他必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は、総務部を担任する副区長をもって充てる。
3 副委員長は、総務部担任副区長以外の副区長をもって充てる。
4 委員は、政策経営部長、総務部長、監査事務局長、企画課長及び総務課長の職にある者をもって充てる。
(運営)
第4条 委員長は、委員会を召集し、会務を総理する。
2 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、総務部総務課が担当する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の事務について必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。