○江東区生活習慣病予防健康診査事業実施要綱
平成20年3月17日
19江保保第1664号
(目的)
第1条 この要綱は、区が生活習慣病予防健康診査事業(以下「事業」という。)を実施することにより、区民の生活習慣病予防に寄与することを目的とする。
(対象者)
第2条 対象者は、区内に住所を有する者のうち、事業の利用日時点で30歳以上40歳未満の者とする。ただし、区長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(事業内容)
第3条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 生活習慣に関する調査
(2) 次に掲げる生活習慣病予防に必要な検査
ア 身長、体重、BMI及び腹囲の測定
イ 血圧測定
ウ 尿検査
エ 血液検査
(3) 前2号の調査及び検査の結果に基づく説明及び相談
(4) 生活習慣病の予防に関する健康教育
(実施場所)
第4条 事業の実施場所は、保健所長が指定する保健相談所とする。
(実施手続)
第5条 事業を利用しようとする者は、前条の規定により指定された保健相談所の窓口での申請又ははがき、電子申請等により事前に申し込むものとする。
(費用負担)
第6条 事業の実施に要する費用は、区が負担する。
(利用回数)
第7条 事業の利用回数は、1人につき1年度1回とする。
(広報活動)
第8条 区長は、事業について、積極的な広報活動に努める。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、保健所長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。