○江東区後期高齢者医療被保険者葬祭費等支給要綱
平成20年3月17日
19江保事第2209号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東京都後期高齢者医療広域連合と江東区との間における葬祭費の事務委託に関する規約により江東区が受託した後期高齢者医療葬祭費(以下「葬祭費」という。)及び後期高齢者医療の被保険者(以下「被保険者」という。)の葬祭を執り行った者に対する給付金(以下「葬祭給付金」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(被保険者)
第2条 対象となる被保険者は、江東区後期高齢者医療に関する条例(平成20年3月江東区条例第15号)第3条に規定する被保険者とする。
(葬祭費等の支給)
第3条 区長は、被保険者の死亡に際し、その葬祭を執り行った者に対し、葬祭費を支給する。
2 区長は、前項の規定により葬祭費を支給する者に対し、葬祭給付金を支給する。
3 前2項の規定にかかわらず、江東区国民健康保険条例(昭和34年11月江東区条例第17号)第11条に規定する葬祭費その他法令(東京都後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年東京都後期高齢者医療広域連合条例第44号)を除く。)の規定により葬祭費及び葬祭給付金(以下「葬祭費等」という。)に相当する給付を受けることができる場合は、その受けることができる給付の限度においては、葬祭費等を支給しない。
(支給額)
第4条 葬祭費の支給額は、東京都後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例第1条の2に規定する額とする。
2 葬祭給付金の支給額は、2万円とする。
(1) 会葬に対する礼状
(2) 告別式その他葬祭に係る費用の領収書等
(1) 申請者から口座名義人への委任状
(2) 戸籍謄本、住民票の写しその他の申請者と口座名義人との関係を示す書類
(支給回数)
第7条 葬祭費等の支給は、被保険者1人の死亡に際し、1回とする。
(支給方法)
第8条 葬祭費等の支給は、口座振替の方法により行うものとする。ただし、口座振替の方法によることができない場合は、次の各号のいずれかの方法により支給することができる。
(1) 郵便為替
(2) 現金
(支給決定の取消し等)
第9条 区長は、第6条の規定による支給決定を受けた者が、偽りの申請その他不正の手段により支給決定を受けたときは、支給決定を取り消し、又は既に支給した葬祭費等の返還を求めなければならない。
2 前項の葬祭費等の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、葬祭費等の支給に関し必要な事項は、生活支援部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の江東区後期高齢者医療被保険者葬祭費支給要綱の規定は、施行の日以後に死亡した被保険者に係る葬祭費の支給について適用し、平成22年3月31日までに死亡した被保険者に係る葬祭費の支給については、なお従前の例による。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第5条関係)
略
別記第2号様式(第6条関係)
略
別記第3号様式(第6条関係)
略