○江東区後期高齢者医療被保険者葬祭費等支給要綱
平成20年3月17日
19江保事第2209号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東京都後期高齢者医療広域連合と江東区との間における葬祭費の事務委託に関する規約第2条第2項の規定に基づく葬祭費事務の管理及び執行並びに葬祭給付金の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 葬祭費 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第86条第1項に規定する葬祭費をいう。
(2) 被保険者 江東区後期高齢者医療に関する条例(平成20年3月江東区条例第15号)第3条に規定する被保険者をいう。
(3) 葬祭給付金 被保険者が死亡し、その者の葬祭を行った者に対する給付金をいう。
(4) 葬祭費等 葬祭費及び葬祭給付金をいう。
(葬祭費等の支給)
第3条 被保険者の死亡に係る葬祭費の支給については、東京都後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年東京都後期高齢者医療広域連合条例第44号)第1条の2に定めるところによる。
2 区長は、葬祭費を支給するに当たっては、これに葬祭給付金を付加して支給するものとする。
3 葬祭費等の支給の対象とする葬祭は、次に掲げるものとする。
(1) 死体の検案又は運搬
(2) 火葬、埋葬又は納骨(これらに付随して行われる儀礼を含む。)
(3) お別れ会、偲ぶ会その他の死亡した被保険者の複数の縁故者が集い行われる会合(前2号に掲げる葬祭を執行することができないと認めるに足りる相当な理由がある場合に限る。)
4 葬祭が海外において執行されるものであるときは、次に掲げる要件を全て満たす場合に限り、葬祭費等の支給の対象とするものとする。
(1) 死亡した被保険者が、日本国籍を有し、又は在留カード若しくは特別永住者証明書の交付を受けていた者であること。
(2) 被保険者が海外において死亡し、かつ、その時点において、渡航した日の翌日から起算して3か月を経過していないこと。
5 葬祭費等の支給は、一の被保険者の死亡につき1回を限度とする。
(葬祭給付金の支給額)
第4条 葬祭給付金の支給額は、2万円とする。
(支給申請)
第5条 葬祭費等の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、被保険者の葬祭を執行した日の翌日から起算して2年以内に、江東区後期高齢者医療被保険者葬祭費等支給申請書兼口座振替依頼書(別記第1号様式)に次に掲げる書類又はその写しを添えて、区長に申請するものとする。
(1) 葬祭の執行の事実及び執行した者を証する書類
(2) 葬祭に係る費用(お布施、祭祀料、戒名料、玉串料その他の喜捨金に類するものを除く。)の支払の事実を証する書類
(4) 申請に係る葬祭が海外において執行されるものであるときは、第2条第4項各号に掲げる要件を満たすことを証する書類
(支給方法)
第7条 葬祭費等の支給は、原則として口座振替の方法により行うものとする。ただし、口座振替の方法によることができないやむを得ない事由があるものとして、支給決定者から証拠書類を添えた書面による申出があり、かつ、これが真正なものであると認められる場合に限り、郵便為替又は現金によることができるものとする。
(支給決定の取消し)
第8条 区長は、支給決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、葬祭費等の支給決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により葬祭費等の支給決定を受けたとき。
(2) 本要綱又は法令に違反したとき。
(葬祭費等の返還)
第9条 区長は、前条の規定により葬祭費等の支給決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に支給決定者に葬祭費等を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
2 前項の規定による葬祭費等の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)に定めるところによる。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、葬祭費等の支給に関し必要な事項は、生活支援部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の江東区後期高齢者医療被保険者葬祭費支給要綱の規定は、施行の日以後に死亡した被保険者に係る葬祭費の支給について適用し、平成22年3月31日までに死亡した被保険者に係る葬祭費の支給については、なお従前の例による。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の江東区後期高齢者医療被保険者葬祭費等支給要綱の規定は、施行の日(以下「施行日」という。)以後に葬祭を行った葬祭費等及び施行日以前に葬祭を執行し、かつ、施行日の翌日から起算して1か月を超えて申請する葬祭費等について適用し、施行日の前日以前に葬祭を執行し、かつ、施行日の翌日から起算して1か月以内に申請する葬祭費等については、なお従前の例による。
3 この規程の施行の際、この規程による改正前の江東区後期高齢者医療被保険者葬祭費等支給要綱の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記第1号様式(第5条関係)
略
別記第2号様式(第6条関係)
略
別記第3号様式(第6条関係)
略
別記第4号様式(第8条関係)
略