○江東区地域自立支援協議会設置要綱

平成20年1月21日

19江保障第2444号

(設置)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第89条の3及び障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第17条第1項の規定に基づき、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができる地域社会の実現に向け、地域における障害者等への支援体制を整備するとともに、障害者差別に関する相談、紛争等の防止、解決の推進等の取組を効果的かつ円滑に行うため、江東区地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次の事項について所掌する。

(1) 相談支援事業の運営に関すること。

(2) 困難事例への対応のあり方に関する協議及び調整に関すること。

(3) 地域の関係機関との連携体制の構築に関すること。

(4) 地域の社会資源の開発及び改善に関すること。

(5) 障害者差別に関する相談等に係る協議に関すること。

(6) 地域における障害者差別を解消するための取組に関する提案に係る協議に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、協議会において必要と認めること。

(組織)

第3条 協議会は、次に掲げる者のうちから、区長が委嘱又は任命する委員20人以内をもって組織する。

(1) 学識経験者

(2) 保健医療関係者

(3) 就労支援関係者

(4) 権利擁護関係者

(5) 教育関係者

(6) 障害者団体等の代表者

(7) 相談支援事業者

(8) サービス事業者

(9) 区職員

(10) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から翌年度の末日までとし、再任を妨げない。

2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

4 会長及び副会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(運営)

第6条 協議会は、会長が招集する。

2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。

(部会)

第7条 協議会は、必要に応じて部会を置くことができる。

2 部会長は、第3条に定める委員の中から会長が指名する。

3 部会長は、必要に応じて部会を招集し、会務を総理する。

4 部会の構成員及び運営事項については、別に定める。

(個人情報の保護)

第8条 協議会及び部会の関係者が会議で使用する個人情報の取扱いについては、別に定める。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、障害福祉部障害者施策課において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は会長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日以後、最初に委嘱される協議会の委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

この規程は、平成24年4月1日から適用する。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

江東区地域自立支援協議会設置要綱

平成20年1月21日 江保障第2444号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第6章 障害のある方
沿革情報
平成20年1月21日 江保障第2444号
平成21年10月14日 江保障第1620号
平成22年3月23日 江保障第3404号
平成24年5月10日 江福障第372号
平成25年4月1日 江福障第358号
平成28年3月31日 江福障第3564号
平成31年4月1日 江福施第1198号
令和2年3月30日 江福施第1710号