○江東区の収納代理金融機関の指定について
平成19年10月1日
告示第210号
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条第4項の規定に基づき、江東区の収納代理金融機関を指定したので同条第8項の規定に基づき、次のとおり告示する。
1 名称
株式会社ゆうちょ銀行
2 事務取扱店舗
東京貯金事務センター
3 指定年月日
平成19年10月1日 告示第210号
(平成19年10月1日施行)