○江東区職員の育児休業等に関する規程

平成20年4月1日

訓令甲第3号

庁中一般

出張所

事業所

(趣旨)

第1条 この規程は、江東区職員の育児休業等に関する条例(平成4年3月江東区条例第25号。以下「育児休業条例」という。)に定めるもののほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「職員」という。)の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(育児短時間勤務における勤務の形態)

第2条 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項において読み替えて準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第5項の規定により読み替えて適用する地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する任命権者が定める勤務の形態は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める勤務の形態とする。

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに規定する勤務の形態

(平21訓令甲4・平28訓令甲8・一部改正)

(部分休業の承認等)

第3条 任命権者は、職員が請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の全部又は一部について勤務しないこと(以下「部分休業」という。)を承認することができる。

2 前項の規定にかかわらず、育児短時間勤務(前条に規定する勤務の形態により育児休業法第10条第1項の規定による勤務をすることをいう。)又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員は、部分休業をすることができない。

3 第1項の規定による部分休業の請求をしようとする職員は、育児休業条例第15条の3に定める期間ごとに、あらかじめ、次の各号に掲げる範囲内のうちいずれの範囲内で当該期間における部分休業を請求するかを任命権者に申し出るものとする。

(1) 1日につき2時間を超えない範囲内

(2) 1年につき77時間30分を超えない範囲内

4 前項第1号に掲げる範囲内で請求する部分休業(以下「第1号部分休業」という。)の承認は、30分を単位として行うものとする。

5 勤務時間規程第8条において江東区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年3月江東区条例第8号。以下「勤務時間条例」という。)の適用を受ける者の例によることとされる育児時間、介護時間又は子育て部分休暇の承認を受けて勤務しない職員に対する第1号部分休業の承認については、1日につき2時間から当該育児時間、当該介護時間又は当該子育て部分休暇の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。

6 第3項第2号に掲げる範囲内で請求する部分休業(以下「第2号部分休業」という。)の承認は、1時間を単位として行うものとする。ただし、1回の勤務に係る日ごとの勤務時間に分を単位とした時間がある場合であって、当該勤務時間の全てについて承認の請求があったときは、当該勤務時間の時間数について第2号部分休業を承認することができる。

7 勤務時間規程第8条において勤務時間条例の適用を受ける者の例によることとされる子育て部分休暇の承認を受けている職員については、第2号部分休業を承認することはできない。

8 第3項の規定による申出をした職員は、次に掲げる場合に限り、当該申出内容を変更(以下「第8項変更」という。)することができる。

(1) 配偶者が負傷又は疾病により入院した場合

(2) 配偶者と別居した場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、第3項の規定による申出時に予測することができなかった事実が生じたことによりこの項の規定による変更をしなければ第3項の規定による申出をした職員の小学校就学の始期に達するまでの子の養育に著しい支障が生じると任命権者が認める場合

9 第3項の規定による申出をした職員は、当該申出をした範囲内(前項の規定による変更をした場合にあっては、その変更後のもの)において、第1項の規定による部分休業の請求をすることができる。

(平21訓令甲4・平22訓令甲21・平29訓令甲1・令7訓令甲1・令7訓令甲13・一部改正)

(部分休業の申出及び変更並びに承認の請求手続)

第4条 部分休業の申出及び当該申出内容の変更並びに承認の請求は、江東区勤怠管理システム(職員の勤務状況等の管理に関する事務の処理を電子計算組織によって処理する情報処理システムをいう。以下「システム」という。)に必要事項を記録することにより行うものとする。ただし、システムにより難い場合は、部分休業簿(別記第1号様式及び別記第2号様式)により行うものとする。

2 任命権者は、部分休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

3 任命権者は、部分休業の申出内容の変更に係る請求があったときは、前条第8項各号に定める場合により子の養育に著しい支障が生じるか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該申出内容の変更をしようとする職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(平22訓令甲26・令7訓令甲13・一部改正)

(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第5条 部分休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 部分休業に係る子が死亡した場合

(2) 部分休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 部分休業に係る子を養育しなくなった場合

2 前項の規定による届出は、システムに必要事項を記録することにより行うものとする。ただし、システムにより難い場合は、養育状況変更届(別記第3号様式)により行うものとする。

3 前条第2項の規定は、第1項の規定による届出について準用する。

(平22訓令甲21・平22訓令甲26・一部改正)

(給与の減額)

第6条 職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、江東区職員の給与に関する条例(昭和30年4月江東区条例第7号。以下「給与条例」という。)第16条第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給与条例第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 前項の規定により給与を減額する場合には、江東区職員の給与に関する条例施行規則(昭和37年12月江東区規則第11号)第7条の規定を準用し、システムに必要事項を記録することにより処理するものとする。ただし、システムにより難い場合は、部分休業簿(別記第2号様式)により処理するものとする。

(平22訓令甲26・令7訓令甲13・一部改正)

(部分休業の承認の失効等)

第7条 部分休業の承認は、当該部分休業をしている職員が産前の休業を始め、若しくは出産した場合、当該職員が休職若しくは停職の処分を受けた場合又は当該部分休業に係る子が死亡し、若しくは当該職員の子でなくなった場合には、その効力を失う。

2 任命権者は、次に掲げる事由に該当すると認めるときは、部分休業の承認を取り消すものとする。

(1) 部分休業をしている職員が当該部分休業に係る子を養育しなくなったとき。

(2) 部分休業をしている職員について当該部分休業に係る子以外の子に係る部分休業を承認しようとするとき。

(3) 部分休業をしている職員について当該部分休業の内容と異なる内容の部分休業を承認しようとするとき。

(4) 部分休業をしている職員が第8項変更をしたとき。

(平22訓令甲21・令7訓令甲13・一部改正)

(不利益取扱いの禁止)

第8条 職員は、部分休業を理由として、不利益な取扱いを受けることはない。

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、現にこの規程第3条第1項に規定する部分休業に相当するものについて任命権者の承認を受けている者は、同項の規定により部分休業の承認を受けたものとみなす。

(平成22年訓令甲第26号)

この規程は、平成23年1月1日から施行する。

(平成29年訓令甲第1号)

この規程の施行の際、この規程による改正前の江東区職員の育児休業等に関する規程の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年訓令甲第13号)

(施行期日)

1 この規程は、令達の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の江東区職員服務規程、江東区職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程、江東区職員の育児休業等に関する規程、江東区職員の兼業許可等に関する事務取扱規程及び江東区清掃事務所労働安全衛生保護具措置規程の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和7年訓令甲第1号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年訓令甲第13号)

(施行期日)

1 この規程は、令和7年10月1日から施行する。

(施行前の準備)

2 この規程による改正後の江東区職員の育児休業等に関する規程(以下「改正後規程」という。)第4条第1項の規定による部分休業の申出及び当該申出内容の変更並びに承認の請求は、この規程の施行の日前においても行うことができる。

(経過措置)

3 改正後規程第3条第3項に掲げる範囲内において、この規程の施行の日から令和8年3月31日までの間における改正後規程第3条第3項の規定の適用については、同項第1号中「77時間30分」とあるのは、「38時間45分」とする。

別記第1号様式(第4条関係)

(令7訓令甲13・全改)

 略

別記第2号様式(第4条及び第6条関係)

(令6訓令甲13・一部改正)

 略

別記第3号様式(第5条関係)

(平22訓令甲21・全改、令6訓令甲13・一部改正)

 略

江東区職員の育児休業等に関する規程

平成20年4月1日 訓令甲第3号

(令和7年10月1日施行)