○江東区職員の育児休業等に関する規程
平成20年4月1日
訓令甲第3号
庁中一般
出張所
事業所
(趣旨)
第1条 この規程は、江東区職員の育児休業等に関する条例(平成4年3月江東区条例第25号。以下「育児休業条例」という。)に定めるもののほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「職員」という。)の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 江東区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成10年4月江東区訓令甲第21号。以下「勤務時間規程」という。)第7条の規定の適用を受ける職員 育児休業条例第9条第1号及び第2号に規定する勤務の形態
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに規定する勤務の形態
(平21訓令甲4・平28訓令甲8・一部改正)
(部分休業の承認)
第3条 任命権者は、職員が請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)について勤務しないこと(以下「部分休業」という。)を承認することができる。
3 部分休業の承認は、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、30分を単位として行うものとする。
4 勤務時間規程第8条において江東区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年3月江東区条例第8号)の適用を受ける者の例によることとされる育児時間又は介護時間の承認を受けて勤務しない職員に対する部分休業の承認については、1日につき2時間から当該育児時間又は当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。
(平21訓令甲4・平22訓令甲21・平29訓令甲1・一部改正)
2 任命権者は、部分休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
(平22訓令甲26・一部改正)
(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第5条 部分休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 部分休業に係る子が死亡した場合
(2) 部分休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 部分休業に係る子を養育しなくなった場合
(平22訓令甲21・平22訓令甲26・一部改正)
(給与の減額)
第6条 職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、江東区職員の給与に関する条例(昭和30年4月江東区条例第7号。以下「給与条例」という。)第16条第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給与条例第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 前項の規定により給与を減額する場合には、江東区職員の給与に関する条例施行規則(昭和37年12月江東区規則第11号)第7条の規定を準用し、システムに必要事項を記録することにより処理するものとする。ただし、システムにより難い場合は、部分休業承認請求書(別記第2号様式)により処理するものとする。
(平22訓令甲26・一部改正)
(部分休業の承認の失効等)
第7条 部分休業の承認は、当該部分休業をしている職員が産前の休業を始め、若しくは出産した場合、当該職員が休職若しくは停職の処分を受けた場合又は当該部分休業に係る子が死亡し、若しくは当該職員の子でなくなった場合には、その効力を失う。
2 任命権者は、次に掲げる事由に該当すると認めるときは、部分休業の承認を取り消すものとする。
(1) 部分休業をしている職員が当該部分休業に係る子を養育しなくなったとき。
(2) 部分休業をしている職員について当該部分休業に係る子以外の子に係る部分休業を承認しようとするとき。
(3) 部分休業をしている職員について当該部分休業の内容と異なる内容の部分休業を承認しようとするとき。
(平22訓令甲21・一部改正)
(不利益取扱いの禁止)
第8条 職員は、部分休業を理由として、不利益な取扱いを受けることはない。
附則
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際、現にこの規程第3条第1項に規定する部分休業に相当するものについて任命権者の承認を受けている者は、同項の規定により部分休業の承認を受けたものとみなす。
附則(平成22年訓令甲第26号)
この規程は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成29年訓令甲第1号)
この規程の施行の際、この規程による改正前の江東区職員の育児休業等に関する規程の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記第1号様式(第4条関係)
(平22訓令甲21・全改、平29訓令甲1・一部改正)
略
別記第2号様式(第4条及び第6条関係)
略
別記第3号様式(第5条関係)
(平22訓令甲21・全改)
略