○江東区包括外部監査人の資格を証する書面の閲覧に関する規則

平成20年3月31日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第174条の49の25第2項に規定する包括外部監査契約を締結する際に徴する包括外部監査人の資格を証する書面又はその写し(以下「資格書面」という。)の閲覧に関し、必要な事項を定めるものとする。

(閲覧期間)

第2条 令第174条の49の25第2項の規則で定める期間は、包括外部監査契約の期間とする。

(閲覧日時)

第3条 資格書面の閲覧日は、前条に規定する閲覧期間のうち、江東区の休日を定める条例(平成元年3月江東区条例第1号)第1条第1項に規定する江東区の休日以外の日とする。

2 実施日における閲覧時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

3 区長が必要と認めるときは、前2項に規定する資格書面の閲覧に供する日及び時間を変更することができる。

(閲覧場所)

第4条 資格書面の閲覧場所は、区長が指定する。

(閲覧手続)

第5条 資格書面を閲覧しようとする者は、包括外部監査人資格書面閲覧申込書(別記様式)を区長に提出しなければならない。

(閲覧の制限等)

第6条 資格書面を閲覧する者(以下「閲覧者」という。)は、第4条に規定する閲覧場所以外の場所に持ち出してはならない。

2 区長は、閲覧者が次の各号のいずれかに該当するときは、資格書面の閲覧を停止させ、又は禁止することができる。

(1) この規則又は係員の指示に従わないとき。

(2) 資格書面を汚損し、若しくはき損し、又はそのおそれがあるとき。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

別記様式(第5条関係)

 略

江東区包括外部監査人の資格を証する書面の閲覧に関する規則

平成20年3月31日 規則第35号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・事務/第4章 選挙・監査/第2節
沿革情報
平成20年3月31日 規則第35号