○江東区地域経済活性化基本条例

平成20年3月13日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、江東区(以下「区」という。)における地域経済の活性化に関する基本理念を定めるとともに、区、事業者、商店会及び区民の役割を明らかにすることにより、地域における協働の意識醸成及び行動を促し、もって区内産業の担い手である中小企業の振興その他の活力ある地域社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業者 区内で産業を営むもののうち中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に掲げる中小企業者をいう。

(2) 商店街 小売業、飲食店等(以下「小売業等」という。)が集積している地域をいう。

(3) 商店会 商店街の活性化を目的として組織する事業者の団体をいう。

(4) 大企業者 第1号に該当するもの以外の会社及び個人であって、産業を営むものをいう。

(基本理念)

第3条 区、事業者、商店会及び区民は、地域経済の活性化に当たって、それぞれの創意工夫及び自助努力を尊重するとともに、相互に協力してこれに取り組むことを基本とする。

(基本施策)

第4条 区は、基本理念に基づき、次に掲げる地域経済の活性化に関する施策を講ずるものとする。

(1) 事業者の創意工夫及び自助努力に基づく経営基盤の強化及び経営の革新を支援すること。

(2) 産業基盤の整備及び拡充を図り、人材の育成、創業及び事業承継を支援すること。

(3) 事業者で構成する中小企業の振興を目的とした団体を支援すること。

(4) 区民の消費活動及び事業者の経済活動に資する情報の収集及び提供を図ること。

(5) 区内消費の拡大を推進すること。

(6) 観光資源の発掘、創造及び活用を図り、区の魅力を区の内外に発信すること。

(7) 中小企業に勤務する従業員等の福利の向上を図ること。

(8) 地域コミュニティの育成及び連携を図ること。

(9) 区民の消費者としての権利を保護し、その消費生活の向上を図ること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、区長が地域経済の活性化のために必要と認めること。

(区の責務)

第5条 区は、前条の施策を具体的に実施するに当たっては、次に掲げる措置を講ずるよう努めるものとする。

(1) 財政その他の措置を講ずること。

(2) 社会的及び経済的変化に対応した適切な措置を講ずること。

(3) 国、東京都その他関係機関(以下「国等」という。)と協力して施策の推進を図るとともに、必要に応じて国等に施策の充実及び改善を要請すること。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、創意工夫及び自助努力により、経営基盤の強化、経営の革新、人材の育成、生活環境の保持等に努めるものとする。

2 事業者は、地域社会の発展に寄与するとともに、地域活動に積極的に参加し、協力するよう努めるものとする。

3 事業者は、第4条第3号の団体に参加し、相互協力、情報交換及び連携に努めるものとする。

(商店会等の責務)

第7条 商店会は、商店街が地域のにぎわいと交流の場であるとともに、安全で安心なまちづくりの拠点であることを認識し、自主的な努力により、区民の理解及び協力を得ながら商店街の活性化に努めるものとする。

2 商店会は、商店街の活性化を図るため、会員の加入促進に努めるものとする。

3 商店街において小売業等を営む者は、商店街の地域における役割を理解し、その振興のため、商店会に加入することにより相互に協力するよう努めるものとする。

4 商店街において小売業等を営む者は、商店会が商店街の振興に関する事業を実施するときは、応分の負担を行う等、当該事業に協力するよう努めるものとする。

(区民の役割)

第8条 区民は、その消費活動が地域経済の活性化に寄与することを理解するとともに、区及び事業者と協力して活力ある地域社会の実現に努めるものとする。

2 区民は、活力ある地域社会の実現のために、町会等の地域活動に積極的に参加し、協力するよう努めるものとする。

(大企業者の理解と協力)

第9条 大企業者は、事業者との共存及び共栄が地域社会の発展に不可欠であることを理解し、事業者の振興に協力するとともに、地域経済の活性化に努めるものとする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

江東区地域経済活性化基本条例

平成20年3月13日 条例第5号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第13章 産業・しごと/第1節 中小企業支援
沿革情報
平成20年3月13日 条例第5号