○江東区道路愛称名設定要綱
平成7年3月1日
江土道発第421号
(目的)
第1条 この要綱は、区民に愛され、親しまれ、安心して利用できる道づくりを進める一環として、道路に愛称名を設定することにより、地域の道しるべとし、もって区民のふるさと意識を高め、地域の活性化に資することを目的とする。
(対象道路)
第2条 区長は、必要に応じて区内の特別区道又は区有通路(いずれも原則として幅員4メートル以上のものに限る。)に、区間を定めて道路愛称名を設定するものとする。
2 前項の区間は、原則として延長200メートル以上とし、交差点を起終点として定める。
(設定基準)
第3条 道路愛称名の設定基準は、次のとおりとする。
(1) 原則として「通り」又は「道」で終わる名称とすること。
(2) 周辺地域で一般的に用いられている名称を尊重すること。
(3) 当該道路が文化財、歴史的由来がある地域、著名な地域、橋梁、河川、運河、公共施設等に隣接する場合又は当該道路の周辺に整備計画のある公共施設名がある場合は、できる限りその名称にちなんだものとすること。
(4) 特定の人物、企業、社寺等の名称は用いないこと(歴史的名称、故人となっている著名な文化人等を除く。)。
(5) 道しるべとしての分かりやすさ、定着性及び親しみやすさ並びに既存の道路名称との整合性に配慮すること。
(6) 前各号に定めるもののほか、区長が地域の特性を考慮した名称であると認めるもの
(委員会の設置)
第4条 道路愛称名の設定、変更等に関する事項を協議するため、江東区道路愛称名設定等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の構成)
第5条 委員会は、委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は、土木部を担任する副区長をもって充てる。
3 委員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。
4 委員長は、必要と認めるときは、関係者、学識経験者等の意見を聞き、又は出席を求めることができる。
(委員長の職務)
第6条 委員長は、委員会を招集し、会務を総理する。
(幹事会)
第7条 委員会を補佐するため、幹事会を置く。
2 幹事会は、幹事長及び委員をもって構成する。
3 幹事長は、土木部長をもって充てる。
4 幹事会の委員は、別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。
5 幹事会は、検討の経過及び結果を委員会に報告しなければならない。
(届出)
第8条 町会、自治会、商店会等の地域団体(以下単に「地域団体」という。)で道路愛称名の設定を希望するもの(以下「提案者」という。)は、道路愛称名設定提案書(別記第1号様式)により区長に届け出ることができる。
2 提案者は、前項の規定による届出を行うときは、あらかじめ地域住民の意見を聴取するとともに、近隣の地域団体との調整を図るものとする。
(道路愛称名の設定)
第9条 区長は、前条の規定による届出があったときは、内容を検討のうえ道路愛称名を設定することができる。
2 前項に定めるもののほか、区長は必要と認めるときは、道路愛称名を設定することができる。
3 区長は、前2項の規定による設定に当たっては、委員会に諮り、その協議結果を尊重しなければならない。
(道路愛称名等の変更)
第10条 地域団体で道路愛称名又は道路愛称名が設定された道路の区間(以下「道路愛称名等」という。)の変更を希望するもの(以下「変更提案者」という。)は、道路愛称名等変更提案書(別記第2号様式)により区長に届け出ることができる。
2 変更提案者は、前項の規定による届出を行うときは、あらかじめ地域住民の意見を聴取するとともに、近隣の地域団体との調整を図るものとする。
3 区長は、第1項の規定による届出があったときは、内容を検討のうえ道路愛称名等を変更することができる。
4 前項に定めるもののほか、区長は、地域等の事情の変更により特に必要と認めるときは、道路愛称名等を変更することができる。
5 区長は、前2項の規定による変更に当たっては、委員会に諮り、その協議結果を尊重しなければならない。
(道路愛称名等の周知)
第11条 設定又は変更した道路愛称名等は、次の方法により周知する。
(1) 江東区報及び江東区ホームページへの掲載
(2) 関係機関への通知
(3) 区が刊行する地図、印刷物等への記載
(4) 道路愛称名を表示した案内表示板の設置
(庶務)
第12条 道路愛称名等の設定等に関する庶務は、土木部道路課において処理する。
附則
この要綱は、平成7年3月1日から施行する。
附則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
政策経営部長、地域振興部長、都市整備部長、土木部長 |
別表第2(第7条関係)
企画課長、広報広聴課長、地域振興課長、経済課長、文化観光課長、都市計画課長、まちづくり推進課長、管理課長、道路課長、施設保全課長、江東区文化財専門員(江東区文化財主任専門員を含む。) 1名 |
別記第1号様式(第8条関係)
略
別記第2号様式(第10条関係)
略