○江東区立学校教科用図書採択要綱
平成12年4月28日
江教学指発第89号
江東区教育委員会決定
(趣旨)
第1条 この要綱は、江東区立小学校、中学校及び義務教育学校(以下「区立学校」という。)で使用する教科用図書について、江東区教育委員会(以下「教育委員会」という。)が適正かつ公正な採択を行うために、必要な事項を定めるものとする。
(1) 教科用図書 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第34条第1項(同法第49条において準用する場合を含む。)に規定する教科用図書をいう。
(2) 一般図書 法附則第9条に規定する教科用図書をいう。
(採択の基本方針等)
第3条 教育委員会は採択の基本方針を定め、学習指導要領を基準とした教科用図書の調査研究を十分に行い、その成果に基づいて審議し、適正かつ公正な採択を行う。
(教科用図書採択資料作成委員会)
第4条 教育委員会は、教科用図書の採択に必要な資料を得るために、江東区立学校教科用図書採択資料作成委員会(以下「委員会」という。)を設置する。ただし、一般図書の採択については、この限りでない。
(委員会の所掌事務)
第5条 委員会は、教科用図書の採択に係る資料の作成に関する事項を所掌する。
(委員会の構成)
第6条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱又は任命する10名以内の者をもって組織する。
(1) 学識経験者 2名
(2) 区立学校保護者代表 2名
(3) 区立学校長又は副校長 6名以内
3 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。
4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があったとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
6 副委員長に事故があったとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(委員の任期)
第7条 委員の任期は、委嘱又は任命された日から当該年度の8月31日までとする。ただし、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令(昭和39年政令第14号)第13条第2項の規定により、当該年度の9月1日以後において新たに教科用図書を採択する必要が生じたときは、新たに採択を行うときまでとする。
(委員会の招集)
第8条 委員会は、委員長が招集する。
(調査部会)
第9条 委員会は、教科用図書の採択に必要な資料を調査するために、調査部会を置くことができる。
2 会長及び部員は、区立学校長又は副校長のうちから教育長が任命する。
3 会長は、必要に応じて調査部会を招集し、会務を総理する。
4 会長は、必要があると認めるときは、調査部会に部員以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。
(欠格条項)
第10条 次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。
(1) 発行者(教科用図書の発行者をいう。以下同じ。)の役員及び従業員並びにこれらの配偶者及び三親等内の親族
(2) 顧問、参与、嘱託等いかなる名称を問わず、事実上発行者の事業の運営に重要な影響力を有している者並びにこれらの配偶者及び三親等内の親族
(3) 教科用図書及び教師用指導書の著作者(事実上著作に参加し、又は協力した者を含む。)並びにこれらの配偶者及び三親等内の親族
(4) 前号の著作者が団体である場合は、その団体の役員及びこれに準ずる者並びにこれらの配偶者及び三親等内の親族
(守秘義務)
第11条 委員は、資料の作成及び調査の過程で知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
(解嘱等)
第12条 教育委員会は、委員が次の各号のいずれかに該当することとなったときには、任期の途中でも解嘱又は解任することができる。
(1) 心身の故障のため、任務の遂行に支障があるとき又はこれに堪えられないとき。
(2) 前条に定める守秘義務に違反したとき。
(3) 委員としてふさわしくない行為があったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めたとき。
(庶務)
第13条 委員会の庶務は、教育委員会事務局指導室において処理する。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。