○江東区立中学校部活動大会交通費等補助金交付要綱

平成18年4月3日

江教学学第1008号

(目的)

第1条 この要綱は、江東区立学校設置条例(昭和36年3月江東区条例第6号)により設置する区立中学校(義務教育学校の後期課程を含む。以下「中学校」という。)に在籍し、部活動に所属する生徒が、所属する部活動の大会(以下「大会」という。)に参加する場合における生徒の交通費等の全部又は一部を補助することにより、保護者の経費負担を軽減し、中学校部活動の発展に寄与することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、次に掲げる大会に参加する生徒、補欠生徒及び部活動のマネージャー(以下これらの者を「生徒」という。)の保護者とする。

(1) 別表に掲げる大会。ただし、部活動ごとに複数の大会が対象となる場合は、東京都大会、関東大会及び全国大会それぞれにおいて1大会のみを対象とする。

(2) 前号に掲げるもののほか、区長が認める大会

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、次の各号に掲げる経費に応じ、当該各号に定めるとおりとし、予算の範囲内で交付する。

(1) 交通費 学校と大会会場との間(宿泊を伴う場合は、宿泊所と大会会場との間を含む。)の公共交通機関を利用した往復の実費額とし、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法により算出した金額とする。ただし、これにより難い場合は、教育委員会と協議の上、金額を決定する。

(2) 宿泊費 各大会の主催者が作成した宿泊に関する要項に記載されている最少の額とする。

(3) 参加費 各大会の主催者が作成した開催に関する要項に定められた額とする。

2 前項に掲げる補助金の交付基準については、別に定める。

(手続の委任)

第4条 補助金の交付を受けようとする生徒の保護者は、委任状(別記第1号様式)により第5条第7条及び第9条から第11条までの規定並びに補助金の受領に関する手続を当該生徒が在籍する中学校の学校長(以下単に「学校長」という。)に委任するものとする。

2 委任の有効期間は、委任を行った日から当該日の属する年度の末日までとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする学校長は、教育委員会事務局次長が別に定める期日までに江東区立中学校部活動大会交通費等補助金交付申請書(別記第2号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請するものとする。

(1) 各大会の主催者が作成した大会実施に関する要項等

(2) 各大会の主催者が作成した宿泊に関する要項(宿泊を伴う場合に限る。)

(交付決定)

第6条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるものについては、江東区立中学校部活動大会交通費等補助金交付決定通知書(別記第3号様式)により当該申請をした学校長に通知するものとする。

2 区長は、前項の交付決定に際し、必要に応じて条件を付することができる。

(実績報告)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた学校長(以下「決定学校長」という。)は、大会が終了したときは、速やかに江東区立中学校部活動大会参加報告書(別記第4号様式。以下「報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、区長に報告しなければならない。

(1) 交通費、宿泊費及び参加費の領収書

(2) 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(額の確定)

第8条 区長は、前条の規定による実績報告を受けた場合において、当該報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該報告に係る補助金交付の成果がこの交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものと認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、江東区立中学校部活動大会交通費等補助金交付額確定通知書(別記第5号様式)により、決定学校長に通知する。

(補助金の請求)

第9条 前条の規定により補助金の額の確定を受けた決定学校長は、教育委員会事務局次長が別に定める期日までに江東区立中学校部活動大会交通費等補助金交付請求書(別記第6号様式)により区長に請求するものとする。

(補助金の交付)

第10条 区長は、前条の規定により補助金の請求を受けたときは、当該決定学校長に対し、速やかに補助金を支払う。

2 前項の規定により補助金の交付を受けた決定学校長は、領収書(別記第7号様式)を区長に提出するものとする。

(確定額の変更)

第11条 決定学校長は、第8条の規定により交付すべき補助金の額が確定した後に当該額を変更する必要があった場合は、江東区立中学校部活動大会交通費等補助金交付確定額変更申請書(別記第8号様式。以下「交付確定額変更申請書」という。)により、区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の交付確定額変更申請書の提出があったときは、当該申請書及び第7条の規定による実績報告により提出された書類を審査し、適当と認めるときは、江東区立中学校部活動大会交通費等補助金交付確定額変更決定通知書(別記第9号様式)により、決定学校長に通知する。

(交付決定の取消し)

第12条 区長は、決定学校長又は保護者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けた場合

(2) 前号に定めるもののほか、区長が不適当と認める場合

2 区長は、前項の規定により、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合は、速やかにその旨を決定学校長に通知するものとする。

3 前2項の規定は、第8条の規定による額の確定又は第11条の規定による確定額の変更があった後においても適用があるものとする。

(補助金の返還)

第13条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に決定学校長に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)に定めるところによる。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会事務局次長が別に定める。

この規程は、平成18年4月3日から施行する。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)


東京都大会

関東大会(関東中学校体育連盟主催大会)

全国大会(日本中学校体育連盟主催大会)

1

陸上競技部

東京都中学校総合体育大会陸上競技大会

全日本中学校通信陸上競技東京都大会

関東中学校陸上競技大会

関東中学校駅伝競走大会

全日本中学校陸上競技選手権大会

全国中学校駅伝大会

2

体操部

東京都中学校体操競技選手権大会

関東中学校体操競技大会

全国中学校体操競技選手権大会

3

バレーボール部

東京都中学校バレーボール選手権大会

関東中学校バレーボール大会

全日本中学校バレーボール選手権大会

4

バスケットボール部

東京都中学校総合体育大会バスケットボール大会

関東中学校バスケットボール大会

全国中学校バスケットボール大会

5

野球部

東京都中学校野球選手権大会

関東中学校軟式野球大会

全国中学校軟式野球大会

6

ソフトテニス部

東京都中学校ソフトテニス選手権大会

関東中学校ソフトテニス大会

全国中学校ソフトテニス大会

7

卓球部

東京都中学校卓球選手権大会

関東中学校卓球大会

全国中学校卓球大会

8

柔道部

東京都中学校総合体育大会柔道競技大会

関東中学校柔道大会

全国中学校柔道大会

9

剣道部

東京都中学校総合体育大会剣道大会

関東中学校剣道大会

全国中学校剣道大会

10

ソフトボール部

東京都中学校ソフトボール選手権大会

関東中学校ソフトボール大会

全国中学校ソフトボール大会

11

ハンドボール部

東京都中学校ハンドボール選手権大会

関東中学校ハンドボール大会

全日本中学校ハンドボール大会

12

サッカー部

東京都中学校サッカー選手権大会

関東中学校サッカー大会

全国中学校サッカー大会

13

バドミントン部

東京都中学校バドミントン選手権大会

関東中学校バドミントン大会

全日本中学校バドミントン大会

14

水泳部

東京都中学校選手権水泳競技大会

東京都中学校春季水泳競技大会

関東中学校水泳競技大会

全国中学校水泳競技大会

15

ダンス部

東京都中学校創作ダンスコンクール

東京都中学校ダンス選手権大会



16

相撲部

東京都中学校相撲選手権大会

関東中学校相撲大会

全国中学校相撲選手権大会

17

新体操部

東京都中学校新体操選手権大会

関東中学校新体操大会

全国中学校新体操選手権大会

18

スキー部

東京都中学校スキー大会


全国中学校スキー大会

19

アイスホッケー部


関東中学校アイスホッケー大会


20

スケート部



全国中学校スケート大会

21

テニス部

東京都中学校総合体育大会テニス大会



22

ラグビー部

東京都中学校ラグビーフツトボール秋季大会



23

吹奏楽部

東京都中学校吹奏楽コンクール(東京都吹奏楽コンクール含む)



24

英語部

東京都中学校英語学芸大会



25

演劇部

東京都中学校連合演劇発表会



26

科学部

東京都中学校生徒理科研究発表会



別記第1号様式(第4条関係)

 略

別記第2号様式(第5条関係)

 略

別記第3号様式(第6条関係)

 略

別記第4号様式(第7条関係)

 略

別記第5号様式(第8条関係)

 略

別記第6号様式(第9条関係)

 略

別記第7号様式(第10条関係)

 略

別記第8号様式(第11条関係)

 略

別記第9号様式(第11条関係)

 略

江東区立中学校部活動大会交通費等補助金交付要綱

平成18年4月3日 江教学学第1008号

(令和5年4月17日施行)