○江東区日本語クラブ事業実施要綱

平成8年3月19日

江教学学発第706号

(目的)

第1条 この事業は、原則として中国引揚生徒で、日本語活用能力が極めて困難な者に対して日本語の指導等を行い、日本の学校及び社会への適応能力を向上させることを目的とする。

(設置校)

第2条 日本語クラブを江東区立深川第八中学校に設置する。

(事業内容)

第3条 日本語クラブは、第1条の目的を達成するため、日本語指導のできる講師が、設置校に在籍する当該生徒に対して一日数時間日本語クラブの教室に取り出して指導を行う。

2 その他必要と認められる場合は、設置校以外の生徒に対しても、一定期間設置校に在籍させ指導を行うことができる。

(事業計画及び事業報告)

第4条 日本語クラブの事業の実施に当たっては、毎年度、次の書類を設置校長を経由して教育委員会に提出する。

(1) 事業の開始前 事業計画書(別記第1号様式)

(2) 事業の終了時 事業実績報告書(別記第2号様式)

(3) 日本語クラブ生徒在籍者名簿(別記第3号様式)

(4) 事業等の追加その他事業計画の内容に変更がある場合 事業追加変更届(別記第4号様式)

(事業運営)

第5条 日本語クラブ事業の運営に当たっては、教育委員会及び設置校(日本語クラブ)との連携を密にし、必要に応じて連絡会等を開催する。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会事務局次長が別に定める。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

江東区日本語クラブ事業実施要綱

平成8年3月19日 江教学学発第706号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第2章 学校教育/第3節 小・中学校
沿革情報
平成8年3月19日 江教学学発第706号
平成17年3月31日 江教学学第1266号
平成21年3月31日 江教学学第3823号