○江東区立幼稚園の入園及び退園に関する要綱
昭和53年10月1日
教育長決裁
(目的)
第一条 この要綱は、江東区立学校の管理運営に関する規則(昭和53年9月25日江東区教育委員会規則第2号)第24条の規定に基づき、江東区立幼稚園の入園及び退園について必要な事項を定めることを目的とする。
(入園の申込み及び入園通知)
第二条 入園の許可を受けようとするときは、保護者は入園申込書(第一号様式)を江東区教育委員会(以下、「委員会」という。)に提出しなければならない。
2 委員会は、入園申込書を提出した者について、選考のうえ入園を許可する。
3 委員会が入園を認める場合は、入園通知書(第二号様式)により保護者に通知する。
(入園の時期)
第三条 入園の時期は、毎年4月1日とする。ただし、欠員を生じたときは、随時入園させることができる。
(中途退園)
第四条 中途退園するときは、園長を経て委員会に退園届(第三号様式)を提出しなければならない。
(入園の拒否及び退園)
第五条 委員会は、次の各号の一に該当するときは、入園を断り、または退園させることができる。
一 設備その他の事由により受託に余力がないとき
二 病気その他の事由により園の運営に支障を及ぼすおそれがあるとき
三 正当な理由なくして規定の料金を納めないとき
四 無届欠席が一月以上に及んだとき
五 その他、入園を不適当と認めたとき
付則
この要綱は、昭和53年10月1日から施行する。