○江東区立幼稚園園児募集に関する要綱
昭和58年10月1日
江教学発第478号
江東区教育委員会
(目的)
第1条 この要綱は、区立幼稚園園児募集の取扱い基準を定めることにより、施設の適正な運営及び効率的な利用を図ることを目的とする。
(募集定員)
第2条 毎年度の学級数は、別に定める。
2 1学級の定員は、3歳児の学級については20人、4歳児及び5歳児の学級については30人とする。ただし、教育委員会が必要と認めた場合は、4歳児及び5歳児の学級の定員については、35人を限度として設定することができる。
3 前項ただし書の規定により4歳児及び5歳児の学級の定員を31人から35人までの間に定めた場合であって、当該年度中に欠員を生じたときは、原則として定めた定員まで補充するものとする。ただし、教育委員会が必要と認めた場合は、補充の制限ができるものとする。
(入園予定者及び補欠当選者)
第3条 教育委員会は、募集を行う際、前条第2項に定める定員(以下単に「定員」という。)を超えて応募があったときは、公開抽選により入園予定者を決定する。ただし、応募の総数が定員に満たない場合は、応募者全員を入園予定者とし、入園予定者については、別に定める手続を経た後入園を許可する。
2 前項の公開抽選の際、入園予定日に同一園に在園している兄又は姉がいる場合は優先して取り扱うものとし、双子については2人1組として取り扱うものとする。
3 教育委員会は、第1項の公開抽選の結果、落選した者全員を補欠当選者として順位を付けて選定する。
4 前項の順位の有効期限は、翌年度の4月15日(休日の場合はその翌日)とする。
(1) 4月15日以前
補欠当選者の順位により補充する。補欠当選者がない場合及び補欠当選者補充後なお欠員がある場合は、申込順に補充する。
(2) 4月16日以降
欠員のある場合は、申込順に補充する。欠員のない場合は、欠員が生じた時点で、それまでに申込のあった者について各幼稚園にて公平な抽選により補充する。
2 5歳児の新規入園について欠員補充できる期限は、2月末日までとする。ただし、当該日を過ぎて入園希望があった場合で教育委員会が特に認めるときは、入園を許可することができる。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規程による改正後の規程は、平成16年4月1日から適用する。