○江東区食中毒対策本部設置要綱
平成19年12月4日
19江保生第2709号
(設置)
第1条 食中毒の発生時において、迅速かつ的確に事故の原因を追究し、原因となった食品を排除する等適切な措置を講じることにより、被害の拡大防止を図るため、江東区食中毒対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この要綱で用いる用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 食中毒 有毒又は有害な物質が付着、混入又は含まれている飲食物に起因する健康被害をいう。
(2) 有症苦情 飲食物に起因することが疑われる健康被害で、患者が医師に受診していない場合、医師が食中毒と診断しなかった場合、又は保健所長が食中毒と判断しなかった場合をいう。
(所掌事項)
第3条 対策本部の所掌事務は、次に掲げるものとする。
(1) 食中毒又は有症苦情(以下「食中毒等」という。)の病因物質、汚染経路等の原因究明及び被害拡大を防止するための対策の決定に関すること。
(2) 食中毒等に関連する各種調査並びに情報の収集及び管理に関すること。
(3) 被害及び不安拡大を防止するための関係機関及び区民への情報提供に関すること。
(4) 保健所各課と関係部課の役割分担に関すること。
(5) その他、食中毒等の原因究明、対策の決定等に関し、必要と認められること。
(組織)
第4条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。
2 本部長は、健康部を担任する副区長をもって充てる。
3 副本部長は、保健所長をもって充てる。
4 本部員は、生活衛生課長、健康推進課長、保健予防課長、各保健相談所長、関連部長、関連部庶務担当課長、関連部関連課長及び本部長が必要と認める者をもって充てる。
(運営)
第5条 対策本部は、必要に応じて本部長が招集し開催する。
2 本部長に事故があるときは、副本部長がその職務を代理する。
(庶務)
第6条 対策本部の庶務は、保健所生活衛生課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、保健所長が別に定める。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。