○江東区インターネット公売運営要綱
平成19年11月30日
19江区納第3189号
(目的)
第1条 この要綱は、インターネット公売の運営に関し必要な事項を定めることにより、滞納処分により差し押さえた財産の公売情報を広く一般に周知し、高価で有利な売却を図り、もって特別区税の収納確保に資することを目的とする。
(1) インターネット公売 インターネットによる電子入札を利用した公売をいう。
(2) 電子入札 電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算組織による情報処理の用に供されるものをいう。)の送受信により行う入札をいう。
(3) インターネット公売システム 電子計算組織を利用してインターネット公売の運用を行うシステムをいう。
(4) インターネット事業者 区とインターネット公売システムの利用契約を締結した事業者をいう。
(5) インターネット利用ID 公売参加者が、インターネット公売システムに接続する際に入力するインターネット事業者から認証を受けた識別番号をいう。
(6) 公売管理システム インターネット公売システムのうち、公売財産情報及び入札情報等の送受信を行う管理用のシステムをいう。
(7) 公売執行者 公売を執行する責任者をいい、区民部納税課長をもって充てる。
(インターネット公売の適用範囲)
第3条 次の各号に掲げる財産は、原則としてインターネット公売に付さない。
(1) 電話加入権及び電話利用権
(2) 変質又は劣化しやすく、インターネット公売の期間中に、価値が激変する可能性のある財産
(3) 国税徴収法(昭和34年法律第147号。以下「法」という。)第109条第1項により、随意契約により売却することができる財産
(4) 公売により消滅しない第三者の権利が設定されている等の理由により、事実上、買受人が限定される財産
(5) 前各号に定めるもののほか、区長がインターネット公売に付すことが適当でないと認める財産
(公売参加者)
第4条 公売参加者は、インターネット公売に参加を希望する者で、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 法第92条及び第108条に該当しない者
(2) 別に定める江東区インターネット公売ガイドラインを承認する者
(入札及び開札)
第5条 インターネット公売は、期間を定めて行うものとする。
2 インターネット公売の方法は、入札又はせり売りとする。
3 前項の方法は、公売財産の性質等を考慮し、公売財産ごとに決定する。
4 入札又はせり売りの締切り後に、入札又はせり売りの結果を公売執行者が確認することをもって、開札したものとみなす。
5 公売執行者は、前項の規定による確認をする場合には、区民部納税課の職員で、かつ、公売事務に従事していない者(以下「開札立会者」という。)を立ち合わせなければならない。
6 法第106条第1項に定められた入札又はせり売りの終了の告知は、インターネット公売システムに最高価申込者及び次順位買受申込者のインターネット利用ID並びに入札金額を掲示するとともに、最高価申込者及び次順位買受申込者へ電子メールを送信することにより行う。
(公売保証金)
第6条 公売執行者は、公売参加者が公売保証金を納付したことを確認し、入札又はせり売りに参加させる。公売参加者がインターネット事業者と公売保証金の代理納付契約をした場合も、同様とする。
2 区長は、前項の代理納付契約をした場合においてインターネット事業者の納付する公売保証金の納付期限を、当該インターネット公売の売却決定の日の前日まで猶予することができる。
(情報管理)
第7条 インターネット公売において取り扱う情報は、次のとおりとする。
(1) 法第95条及び第99条により公告しなければならない事項
(2) 公売財産の画像情報
(3) 公売参加者の住所、氏名、インターネット利用ID、公売保証金の納付状況、入札金額及び連絡用メールアドレス
2 前項各号に掲げる情報は、公売管理システムによる送受信以外の方法で、送信してはならない。
3 インターネット公売で取り扱う個人情報は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し、適切に管理しなければならない。
4 第1項第2号の画像情報は、公開することで第三者の権利を侵害するおそれのある場合は、インターネット公売システムに掲示しない。
5 公売管理システムにより区が受信した情報は、電子媒体等への複製は行わない。ただし、保存が必要な場合は、当該受信した内容を加工せずに出力し、紙に記録するものとする。
(専用端末機の管理)
第8条 区民部納税課に、公売管理システムに利用する専用端末機を設置する。
2 専用端末機は、単独の通信回線を利用し、他の通信回線及び電子計算組織と接続してはならない。
3 専用端末機は、インターネット公売以外の用途に利用してはならない。
4 公売執行者は、専用端末機の管理責任者とする。
5 公売執行者は、専用端末機を操作する職員を指定する。この場合において、指定は年度ごとに行うものとし、公売執行者が必要と認めた場合は、指定期間内であってもその指定を解除し、新たに専用端末機を操作する職員を指定するものとする。
6 専用端末機の利用に当たっては、利用記録簿に利用者名、利用目的、利用時間及び開札立会者名を記録しなければならない。
(公売管理システムへの接続)
第9条 公売管理システムへの接続は、前条第5項の規定により指定された職員のうち、インターネット事業者から、公売管理システムの操作に必要な専用の識別番号を交付された職員が行う。
2 前項に定めるもののほか、公売管理システムへの接続に関し必要な事項は、江東区情報セキュリティ対策基準(平成28年2月5日27江政情第861号)の定めるところにより、公売執行者が別に定める。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、インターネット公売の運営に関し必要な事項は、区民部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年12月1日から施行する。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。