○江東区地域精神保健福祉連絡協議会設置要綱
平成13年10月12日
江江予発第219号
(設置)
第1条 江東区における地域精神保健福祉を総合的かつ効果的に推進するため、江東区地域精神保健福祉連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 精神保健福祉施策に関すること。
(2) 精神保健福祉の知識の普及啓発に関すること。
(3) 自殺対策に関すること。
(4) 関係機関又は団体との連携及び協力体制に関すること。
(5) 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、協議会が必要と認める事項
(組織)
第3条 協議会は、会長及び委員をもって構成する。
2 会長は、保健所長をもって充てる。
3 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。
(運営)
第4条 会長は、必要に応じて協議会を招集し、会務を総理する。
2 会長に事故のあるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、又は他の方法により意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第5条 会長は、専門的事項の調査及び審議を行うため、専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会の委員の構成及び運営については、会長が別に定める。
(庶務)
第6条 協議会及び専門委員会の庶務は、保健所保健予防課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、保健所長が別に定める。
附則
この要綱は、平成13年11月1日から施行する。
附則
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年12月1日から施行する。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和3年3月10日から施行する。
別表(第3条関係)
江東区医師会の代表者、東京都立精神保健福祉センターの代表者、江東区民生・児童委員協議会の代表者、木場公共職業安定所の代表者、深川警察署の代表者、城東警察署の代表者、東京湾岸警察署の代表者、江東法曹倶楽部の代表者、障害福祉サービス事業者の代表者、地域ケア推進課長、障害者支援課長、保護第一課長、保護第二課長、保健予防課長、城東保健相談所長、深川保健相談所長、深川南部保健相談所長、城東南部保健相談所長