○江東区マンション建設計画の事前届出等に関する条例施行規則

平成19年12月13日

規則第87号

(趣旨)

第1条 この規則は、マンション建設計画の事前届出等に関する条例(平成19年12月江東区条例第46号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(届出事項)

第3条 条例第3条第1項の規則で定める建設事業に関する事項は、次のとおりとする。

(1) 建設事業地の所在及び敷地面積

(2) 事業者の住所及び氏名

(3) 計画戸数及び住戸の型式

(4) 入居時期

(5) その他区長が必要と認めるもの

(施設状況の公表)

第4条 条例第10条に規定する公共公益施設は、次のとおりとし、施設状況の公表は、毎年度(第6号の公共公益施設にあっては、必要に応じて)行うものとする。

(1) 小学校

(2) 中学校

(3) 義務教育学校

(4) 保育所

(5) 江東きっずクラブ

(6) その他区長が必要と認めるもの

2 区長は、前項各号の公共公益施設の状況の公表に当たっては、あらかじめ関係部署の意見を求めるものとする。

(平23規則46・平29規則26・令2規則48・一部改正)

(その他)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。

(平29規則26・一部改正)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平23規則46・旧第1項・一部改正)

(平成23年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第26号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年規則第48号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

江東区マンション建設計画の事前届出等に関する条例施行規則

平成19年12月13日 規則第87号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第15章 都市整備/第2節 マンション対策・建設指導
沿革情報
平成19年12月13日 規則第87号
平成23年12月14日 規則第46号
平成29年3月29日 規則第26号
令和2年3月31日 規則第48号