○江東区マンション建設計画の事前届出等に関する条例施行規則
平成19年12月13日
規則第87号
(趣旨)
第1条 この規則は、マンション建設計画の事前届出等に関する条例(平成19年12月江東区条例第46号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(届出事項)
第3条 条例第3条第1項の規則で定める建設事業に関する事項は、次のとおりとする。
(1) 建設事業地の所在及び敷地面積
(2) 事業者の住所及び氏名
(3) 計画戸数及び住戸の型式
(4) 入居時期
(5) その他区長が必要と認めるもの
(施設状況の公表)
第4条 条例第10条に規定する公共公益施設は、次のとおりとし、施設状況の公表は、毎年度(第6号の公共公益施設にあっては、必要に応じて)行うものとする。
(1) 小学校
(2) 中学校
(3) 義務教育学校
(4) 保育所
(5) 江東きっずクラブ
(6) その他区長が必要と認めるもの
2 区長は、前項各号の公共公益施設の状況の公表に当たっては、あらかじめ関係部署の意見を求めるものとする。
(平23規則46・平29規則26・令2規則48・一部改正)
(その他)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。
(平29規則26・一部改正)
附則
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
(平23規則46・旧第1項・一部改正)
附則(平成23年規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第26号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第48号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。