○東京都建築安全条例第4条第2項に係る同条第3項の規定による特例の認定基準

平成19年10月23日

19江都建第662号

(趣旨)

第1条 この基準は、東京都建築安全条例(昭和25年東京都条例第89号。以下「条例」という。)第4条第2項に係る同条第3項及び特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例(平成11年東京都条例第106号)第2条の表19の項ハの規定に基づく区長が定める建築物の周囲の空地の状況その他土地及び周囲の状況により安全上支障がないと認める場合について、定めるものとする。

(認定幅員が6メートル未満の道路の場合)

第2条 道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定により決定のあった道路の区域に係る幅員(以下「認定幅員」という。)が、6メートル未満の道路は、次の各号に掲げる要件を満たさなければならないものとする。

(1) 建築物の敷地に接する部分の道路が、次の要件に適合すること。

 側溝等間の距離(側溝等の外側にある路肩の部分を含む。以下「現況幅員」という。)が、5.7メートル以上の道路であること。ただし、建築物の用途上又は敷地の形態上支障がない場合は、この限りでない。

 道路法第18条第1項の規定する道路管理者と協議し、速やかに認定幅員を6メートルに拡幅すること。

(2) 建築物の敷地に接する道路から現況幅員6メートル以上の道路までの1経路の道路(建築物の敷地に接する部分を除く。)が、次の要件に適合すること。

 現況幅員が、5.7メートル以上の道路であること。ただし、周囲の市街地の状況上支障がない場合は、この限りでない。

 現況幅員が、6メートルの道路となるよう段階的に整備されていく予定があること。

2 前項の道路に接する建築物は、敷地の周囲に通路又は敷地内に避難、救助及び消火活動上有効な広い空地を設けるものとする。ただし、建築物の敷地が、相当規模以上の公園等に接していて、かつ、当該公園に避難上有効な出入口及び周囲に通路を設けている場合は、この限りでない。

(認定幅員が6メートル以上の道路の場合)

第3条 認定幅員が、6メートル以上で、かつ、現況幅員が6メートルに満たない道路は、次の各号に掲げる要件を満たさなければならないものとする。

(1) 道路法第18条第2項の規定による供用の開始に係る公示の幅員が、6メートル以上であること。

(2) 前条の要件を満たす道路であること。この場合において、前条第1項第1号イ中「認定幅員を6メートルに拡幅すること」とあるのは「道路を整備すること」とし、同条第2項中「敷地の周囲に通路又は敷地内に避難、救助及び消火活動上有効な広い空地」とあるのは「敷地内の道路と接する部分に空地」する。

この基準は、平成19年11月1日から施行する。

東京都建築安全条例第4条第2項に係る同条第3項の規定による特例の認定基準

平成19年10月23日 江都建第662号

(平成19年11月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第9章 暮らし・住まい/第4節 住まいと建物
沿革情報
平成19年10月23日 江都建第662号