○江東区被保護者自立促進費用補助要綱
平成17年10月31日
17江子二第622号
(目的)
第1条 この要綱は、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく支援給付を受給している者を含む。以下単に「被保護者」という。)に対して、その自立支援に要する経費の一部を補助し、本人及び世帯の自立の助長を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、被保護者のうち次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 就労又は新たな技能修得のために経済的支援を必要とする者
(2) 地域社会で孤立している者で、社会活動へ参加するために経済的支援を必要とするもの(入院又は入所している者を除く。)
(3) 生活環境の改善等により、円滑な地域生活を送るために経済的支援を必要とする者
(4) 介護予防又は自己の健康管理を行うために経済的支援を必要とする者(入院又は入所している者を除く。)
(5) 小学校1年生から高等学校3年生までの児童又は生徒(生活保護法による保護の基準(昭和38年4月1日厚生省告示第158号)別表第7生業扶助基準に規定する高等学校等就学費(以下単に「高等学校等就学費」という。)が認定されている定時制高等学校1年生から定時制高等学校4年生までを含む。以下同じ。)で、その健全育成のために学習環境の整備に係る経済的支援を必要とするもの
(6) 大学等への進学を希望する高等学校3年生(高等学校等就学費が認定されている定時制高等学校4年生を含む。以下同じ。)で、大学等の受験に係る経済的支援を必要とするもの
(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認めた者
(補助対象事業及び経費)
第3条 補助の対象となる事業及び経費は、別表第1に定めるとおりとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、江東区被保護者自立促進費用補助金交付申請書(別記第1号様式)に領収書その他必要な書類を添付して、区長に申請するものとする。
2 補助金の交付申請は、別表第2に定める回数を限度とする。
3 補助対象者は、緊急一時保育料、高齢者等生活環境改善費又は次世代育成支援費に係る補助金について他の制度で同種の経済的支援を受けた場合は、重複して申請することはできない。
(交付決定の取消し)
第7条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が偽りその他不正な行為により補助金の交付を受けた場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第8条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年11月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年11月1日から施行する。
附則
この規程は、平成20年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成26年10月1日から施行する。
附則
この規程は、決定の日から施行し、令和3年6月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 経費項目 | 経費内容 | 摘要 |
就労支援 | 就労支援費 | 被服等 | 就職面接のためのスーツ代、履物代等 |
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技能修得費補助 | 資格修得のためのテキスト代等 | 技能修得費が支給されている者に限る。 | ||
就労活動用の携帯電話購入費 | 就労活動に必要なプリペイド式携帯電話購入費用 |
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緊急一時保育料 | 母若しくは父又は子の病気等緊急時対応 | 母子世帯等の母若しくは父子世帯等の父が病気のため子(原則として9歳以下をいう。以下同じ。)を預ける場合又は母子世帯等の母若しくは父子世帯等の父が求職活動中に病気の子を預ける場合の保育料 |
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認可外保育所入園料及び保育料 | 母子世帯等の母又は父子世帯等の父が就労するに当たり、子が認可保育所待機中のため、入園できるまでの間、認可外保育所を利用する場合の入園料及び保育料(就労収入等からの控除額を除く。) |
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社会参加活動支援 | 無料貸出し利用時の運搬費用負担事業費 | 車椅子運搬費 | 急な怪我又は病状悪化により社会福祉協議会から無料で貸し出された車椅子の運搬費 | |
介護用ベッド運搬費 | 急な怪我又は病状悪化により社会福祉協議会から無料で貸し出された介護用べッドの運搬費 | |||
社会参加活動費 | ボランティア講座受講料 | 高齢者がボランティア講座を受講するための料金 | 入院又は入所中の者を除く。 | |
ボランティア保険料 | 高齢者がボランティア活動を行う際に加入するボランティア保険料 | 入院又は入所中の者を除く。 | ||
シルバー人材センター年会費 | シルバー人材センターに納める年会費(就労収入からの控除を行っていない場合に限る。) | 入院又は入所中の者を除く。 | ||
地域生活移行支援 | 住宅契約関係費 | 鍵交換費 | 新たに住居を確保する場合で、入居要件となっている鍵交換費等 |
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高齢者等生活環境改善費 | 室内清掃及び家財処分費用 | 部屋を清潔に保てない高齢者等の室内清掃及び家財処分費用 |
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生活支援費 | 生活支援サービス年会費 | 他法他施策により対応できない場合で、社会福祉協議会等の生活支援サービスを利用することが病状等から必要な者の生活支援サービス年会費 |
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生活支援ヘルパー等派遣費用 | 他法他施策により対応できない場合で、社会福祉協議会等の生活支援サービスを利用することが病状等から必要な者のヘルパー等派遣費用 | |||
精神科カウンセリング受診料 | 精神的不安を抱える者の病状安定を図り、日常生活を維持及び継続するため精神科医の行うカウンセリング、その他必要最低限のカウンセリングを受診する場合の受診料 | 病識のない者又は精神科医療まで必要のない軽度の精神疾患を患う者に限る。民間のカウンセリングルーム等で医師以外の者が行うカウンセリングを除く。 | ||
債務整理支援費 | 債務整理予納金 | 債務整理手続のため裁判所に納める予納金 |
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健康増進支援 | 健康増進費 | 介護予防教室参加費 | 介護予防を目的とする介護予防教室等の参加費 |
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健康管理機器購入費 | 主治医等の保健指導に基づき、日常的な健康管理又は健康増進を目的として購入する健康管理機器の費用 | 血圧計、体重計、体脂肪計、血糖値測定器等。消耗品を除く。 | ||
次世代育成支援 | 次世代育成支援費 | 学習環境整備支援費 | 次世代育成の観点から、学習塾への通塾、夏季及び冬季集中講座、通信講座、補習講座等の受講が必要と認められる小学校1年生から高等学校3年生までの児童又は生徒に対する受講料等 |
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大学等進学支援費 | 大学等への進学を希望する高等学校3年生の生徒に対する大学等受験料 |
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別表第2(第4条関係)
経費項目 | 限度額 | 回数 |
被服等 | 35,000円 | 1回 |
技能修得費補助 | 25,000円 | 1回 |
就労活動用の携帯電話購入費 | 20,000円 | 1回 |
緊急一時保育料(母若しくは父又は子の病気等緊急時対応) | 100,000円 | 10回 |
認可外保育所入園料及び保育料 | 子1人につき年960,000円 |
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車椅子運搬費(往復) | 3,300円 | 1回 |
介護用ベッド運搬費(往復) | 22,000円 | 1回 |
ボランティア講座受講料 | 10,000円 | 3回 |
ボランティア保険料 | 2,000円 | 1回 |
シルバー人材センター年会費 | 3,000円 | 1回 |
鍵交換費 | 20,000円 | 1回 |
室内清掃及び家財処分費用 | 400,000円 | 1回 |
生活支援サービス年会費 | 5,000円 | 1回 |
生活支援ヘルパー等派遣費用 | 年600,000円 | |
精神科カウンセリング受診料 | 年72,000円 |
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債務整理予納金 | 30,000円 | 1回 |
介護予防教室参加費 | 4,000円 | 3回 |
健康管理機器購入費 | 20,000円 | 1回 |
学習環境整備支援費(小学校1年生から中学校2年生まで) | 年100,000円 |
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学習環境整備支援費(中学校3年生) | 年200,000円 |
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学習環境整備支援費(高等学校1年生及び高等学校2年生(高等学校等就学費が認定されている定時制高等学校1年生から定時制高等学校3年生までを含む。)) | 年150,000円 |
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学習環境整備支援費(高等学校3年生) | 年200,000円 |
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大学等進学支援費 | 年80,000円 |
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別記第1号様式(第5条関係)
略
別記第2号様式(第6条関係)
略
別記第3号様式(第6条関係)
略
別記第4号様式(第7条関係)
略