○江東区障害者計画等推進協議会設置要綱
平成19年10月1日
19江保障第1437号
(設置)
第1条 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項の規定に基づき策定した江東区障害者計画、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条の規定に基づき策定した江東区障害福祉計画及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の20の規定に基づき策定した江東区障害児福祉計画に関する総合的な施策の推進を図るため、江東区障害者計画等推進協議会(以下「推進協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 推進協議会は、次の事項を所掌する。
(1) 江東区障害者計画、江東区障害福祉計画及び江東区障害児福祉計画の推進に関し必要な事項
(2) 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項
(組織)
第3条 推進協議会は、会長、副会長及び委員をもって構成する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、区長が委嘱する委員24人以内の者をもって充てる。
(1) 学識経験者
(2) 医療、教育又は福祉等の職に従事する専門家
(3) 障害者団体が推薦する者
(4) 事業主及び地域代表
(5) 公募区民
(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める者
3 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日からその日の属する年度の翌々年度末までとし、再任を妨げない。ただし、委員の欠員により補充する委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営)
第5条 会長は、推進協議会を招集し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 会長及び副会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
4 会長は、必要があると認めるときは、推進協議会に委員以外の者の出席を求め、又は他の方法により意見を聴くことができる。
(部会)
第6条 第2条の所掌事項について、具体的かつ専門的な調査及び検討を行うために、推進協議会に部会を置くことができる。
2 部会の座長及び委員は、第3条に定める委員のうちから会長が指名する。
3 部会は、座長が招集し、会務を総理する。
(庁内計画推進委員会)
第7条 推進協議会を補佐するため、庁内計画推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の委員長は、障害福祉部長をもって充てる。
3 委員会の委員は、別表第1に掲げる者をもって充てる。
4 委員長は委員会を招集し、会務を総理する。
(庁内計画推進委員会幹事会)
第8条 委員会を補佐するため、庁内計画推進委員会幹事会(以下「幹事会」という。)を置く。
2 幹事会の幹事長は、障害福祉部障害者施策課長をもって充てる。
3 幹事会の幹事は、別表第2に掲げる者をもって充てる。
4 幹事長は、必要があると認めるときは、幹事以外の者を会議に出席させることができる。
5 幹事長は幹事会を招集し、会務を総理する。
6 幹事会は、必要に応じて専門分野別に会議を開くことができる。
(庶務)
第9条 推進協議会、部会、委員会及び幹事会の庶務は、障害福祉部障害者施策課において処理する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が定める。
附則
江東区障害者計画・障害福祉計画策定協議会設置要綱(平成18年4月20日18江保障第129号)は、廃止する。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成24年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
政策経営部長、総務部長、地域振興部長、福祉部長、保健所長、こども未来部長、都市整備部長、土木部長、教育委員会事務局次長
別表第2(第8条関係)
政策経営部企画課長、政策経営部計画推進担当課長、政策経営部財政課長、総務部防災課長、地域振興部スポーツ振興課長、福祉部福祉課長、福祉部長寿応援課長、福祉部地域ケア推進課長、福祉部介護保険課長、障害福祉部障害者支援課長、保健所健康推進課長、保健所保健予防課長、こども未来部こども家庭支援課長、こども未来部養育支援課長、こども未来部保育政策課長、こども未来部保育支援課長、都市整備部都市計画課長、土木部地域交通課長、教育委員会事務局教育支援課長