○江東区環境学習情報館エコサポーター設置要綱
平成19年9月11日
19江環情第263号
(趣旨)
第1条 この要綱は、江東区環境学習情報館(以下「情報館」という。)においてボランティア(以下「エコサポーター」という。)として活動を希望する者に活動の場を提供するとともに、その運営について必要な事項を定める。
(活動内容)
第2条 エコサポーターは、次の各号に掲げる活動を行う。
(1) 情報館に来館した見学者の案内
(2) 環境学習プログラムの開発
(3) 情報館主催行事のサポート
(4) その他区長が必要と認める事業に係る活動
(エコサポーターの資格要件)
第3条 エコサポーターは、情報館の主催するエコサポーター養成講座を修了した者で、継続的かつ積極的に活動をすることができる者とする。
(登録の申請)
第4条 エコサポーターとして登録しようとする者は、江東区環境学習情報館エコサポーター登録申請書(別記第1号様式)により、区長に申請するものとする。
(登録の期間)
第6条 エコサポーターの登録期間は、4月1日から翌年3月31日までとし、当該年度の途中において登録した場合の登録期間は、当該登録の日から当該年度の末日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、登録者が引き続き登録を希望する場合は、登録期間終了日の1月前から登録期間終了日までの間に、江東区環境学習情報館エコサポーター登録申請書により、区長に申請するものとする。
(登録証の再交付)
第7条 エコサポーターは、登録証を紛失した場合は速やかに区長に申告し、再交付の申請をしなければならない。
(登録の抹消)
第8条 区長は、エコサポーターが次の各号のいずれかに該当するときは、登録を抹消することができる。
(1) エコサポーターから申出があったとき。
(2) 区長がエコサポーターとして不適当であると認めるとき。
(登録証の返還)
第9条 前条の規定により登録を抹消された者は、区長に速やかに登録証を返還しなければならない。
(交通費の支弁)
第10条 区長は、エコサポーターの活動に係る交通費等を1日につき2,000円を限度として予算の範囲内で支出することができる。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、環境清掃部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から適用する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日から平成29年3月31日までの間に第5条の規定による登録を受けたエコサポーターについては、第6条第1項の規定にかかわらず、その登録期間を平成30年3月31日までとする。
別記第1号様式(第4条、第6条関係)
略
別記第2号様式(第5条関係)
略