○江東区環境学習情報館エコサポーター設置要綱

平成19年9月11日

19江環情第263号

(趣旨)

第1条 この要綱は、江東区環境学習情報館(以下「情報館」という。)においてボランティア(以下「エコサポーター」という。)として活動を希望する者に活動の場を提供するとともに、その運営について必要な事項を定める。

(活動内容)

第2条 エコサポーターは、次の各号に掲げる活動を行う。

(1) 情報館に来館した見学者の案内

(2) 環境学習プログラムの開発

(3) 情報館主催行事のサポート

(4) その他区長が必要と認める事業に係る活動

(エコサポーターの資格要件)

第3条 エコサポーターは、情報館の主催するエコサポーター養成講座を修了した者で、継続的かつ積極的に活動をすることができる者とする。

(登録の申請)

第4条 エコサポーターとして登録しようとする者は、江東区環境学習情報館エコサポーター登録申請書(別記第1号様式)により、区長に申請するものとする。

(登録及び登録証の交付)

第5条 区長は、前条による申請があったときは、第3条に規定する資格要件を審査し、適当と認められる者については江東区環境学習情報館エコサポーター登録名簿に登録の上、江東区環境学習情報館エコサポーター登録証(別記第2号様式。以下「登録証」という。)を交付する。

(登録の期間)

第6条 エコサポーターの登録期間は、4月1日から翌年3月31日までとし、当該年度の途中において登録した場合の登録期間は、当該登録の日から当該年度の末日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、登録者が引き続き登録を希望する場合は、登録期間終了日の1月前から登録期間終了日までの間に、江東区環境学習情報館エコサポーター登録申請書により、区長に申請するものとする。

(登録証の再交付)

第7条 エコサポーターは、登録証を紛失した場合は速やかに区長に申告し、再交付の申請をしなければならない。

(登録の抹消)

第8条 区長は、エコサポーターが次の各号のいずれかに該当するときは、登録を抹消することができる。

(1) エコサポーターから申出があったとき。

(2) 区長がエコサポーターとして不適当であると認めるとき。

(登録証の返還)

第9条 前条の規定により登録を抹消された者は、区長に速やかに登録証を返還しなければならない。

(交通費の支弁)

第10条 区長は、エコサポーターの活動に係る交通費等を1日につき2,000円を限度として予算の範囲内で支出することができる。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、環境清掃部長が別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から適用する。

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日から平成29年3月31日までの間に第5条の規定による登録を受けたエコサポーターについては、第6条第1項の規定にかかわらず、その登録期間を平成30年3月31日までとする。

別記第1号様式(第4条、第6条関係)

 略

別記第2号様式(第5条関係)

 略

江東区環境学習情報館エコサポーター設置要綱

平成19年9月11日 江環情第263号

(平成28年4月1日施行)