○江東区景観形成区民団体活動助成要綱

平成19年8月31日

19江都都第660号

(目的)

第1条 この要綱は、景観形成区民団体が良好な景観を創造し、育成し、又は保全するために行う普及啓発、研究等の活動(以下「景観形成活動」という。)に対し助成金を交付することにより、当該活動を促進するとともに、区民の意識の高揚を図り、もって魅力ある景観を形成することを目的とする。

(助成対象団体)

第2条 助成対象団体は、江東区都市景観条例(平成20年12月江東区条例第34号。以下「条例」という。)第33条の規定により認定された景観形成区民団体で、かつ、条例第10条に規定する景観重点地区を活動の拠点とする団体とする。

(助成対象事業)

第3条 助成対象事業は、景観形成活動に関するもののうち、次に掲げる事業とする。

(1) 良好な景観の創造、育成及び保全に係る調査研究活動事業

(2) 景観に係る講演会、シンポジウム、展示会等の公開事業

(3) 地区の緑化、美化等の街並み修景事業

(4) 景観形成区民団体の運営及び広報活動事業

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事業

(助成対象経費)

第4条 助成対象経費は、景観形成活動に必要な経費であって、別表に掲げるものとする。

(助成金の額等)

第5条 助成金は、1団体につき総額10万円を限度とし、予算の範囲内で交付する。

2 助成金の交付回数は、1団体につき年3回を限度とする。

(助成期間)

第6条 助成期間は、条例第33条の規定による認定後5年を限度とする。

(助成金の交付申請)

第7条 助成金の交付を受けようとする景観形成区民団体(以下「申請団体」という。)は、景観形成区民団体活動助成申請書(別記第1号様式)により区長に申請しなければならない。

(助成金の交付決定)

第8条 区長は、前条の規定による交付申請があったときは、その内容を審査し、適当と認められるものについては景観形成区民団体活動助成金交付決定通知書(別記第2号様式)により、不適当と認められるものについては景観形成区民団体活動助成金申請却下通知書(別記第3号様式)により申請団体に通知するものとする。

2 区長は、前項の決定をする際に、必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(予定表の提出)

第9条 前条の規定により交付決定を受けた申請団体(以下「助成団体」という。)は、景観形成活動の進捗予定、報告時期及び内容について、区と協議のうえ、景観形成活動予定表を作成し、区長に提出しなければならない。

(事業内容等の変更)

第10条 助成団体は、次の各号のいずれかに該当する場合には、景観形成区民団体活動内容変更承認申請書(別記第4号様式)を区長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 事業の内容を著しく変更しようとするとき。

(2) 助成対象経費を変更しようとするとき。

(3) 助成対象事業を中止又は廃止しようとするとき。

2 区長は、前項の申請に対する承認の際に、必要があると認めるときは、条件を付することができるものとし、適当と認める場合は、景観形成区民団体活動内容変更承認書(別記第5号様式)により助成団体に通知するものとする。

3 第1項各号のいずれかに該当し、かつ、景観形成活動予定表の内容を変更する場合には、前条の規定を準用するものとする。

(実績報告)

第11条 助成団体は、景観形成活動が完了したときは、速やかに景観形成区民団体活動実績報告書(別記第6号様式。以下「実績報告書」という。)を区長に提出しなければならない。

(額の確定及び交付)

第12条 区長は、前条による実績報告を受けたときは、実績報告書を審査のうえ、当該報告に係る助成事業の成果がこの交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものと認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、景観形成区民団体活動助成金交付額確定通知書(別記第7号様式)により助成団体に通知する。

2 助成金の額の確定を受けた助成団体は、景観形成区民団体活動助成金交付請求書(別記第8号様式)により、速やかに区長に助成金を請求するものとする。

3 区長は、前項の規定により助成金の請求を受けたときは、当該助成団体に対し、速やかに助成金を支払う。

(交付決定の取消し)

第13条 区長は、助成団体が次の各号のいずれかに該当する場合には、景観形成区民団体活動助成金取消通知書(別記第9号様式)により、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 助成金を他の用途に使用したとき。

(3) 助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(助成金の返還)

第14条 区長は、前条の規定による助成金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、景観形成区民団体活動助成金返還命令書(別記第10号様式)により、助成団体にその返還を命じなければならない。

2 前項の規定による助成金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、都市整備部長が別に定める。

この要綱は、平成19年9月1日から施行する。

(施行期日)

1 この規程は、平成21年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の江東区景観づくり区民団体活動助成要綱の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第4条関係)

事業

助成対象経費

調査研究活動事業

鉄道・バス運賃

区外への調査研究に要する鉄道普通旅客運賃及び路線バス運賃。ただし、鉄道利用における特急及び急行料金並びにグリーン車等の特別車両料金は、対象としない。

資料購入費

調査研究に要する図書、地図等の購入費。ただし、5万円を上限とする。

写真現像・印刷費

調査研究における写真現像及び報告書印刷に要する経費

保険料

調査研究における現地調査に係る賠償責任保険料及び傷害保険料

会場・器具使用料

調査研究に際し使用する会場及び器具に要する使用料

公開事業

謝礼金

講演会、シンポジウム、展示会等の開催に係る講師謝礼金

保険料

屋外でのワークショップ等に係る賠償責任保険料及び傷害保険料

印刷費

講演会、シンポジウム、展示会等のポスター、チラシ、パンフレット等の印刷費

会場・器具使用料

講演会、シンポジウム、展覧会等の開催に係る会場及び器具使用料

街並み修景活動事業

物品購入費

街並み修景活動に要する花木、プランター等の物品の購入経費

保険料

街並み修景活動に係る賠償責任保険料及び傷害保険料

用具購入費

街並み修景活動に要する用具の購入費。ただし、5万円を上限とする。

運営及び広報活動事業

事務用品費

団体の運営事務に要する文房具等の消耗品の購入費

郵便料

団体の運営に係る連絡に要する郵便料

広報費

団体の活動周知に係るポスター、チラシ、パンフレット及びホームページ等の広報媒体制作に要する費用

区長が必要と認める事業

 

区長が必要と認める費用

別記第1号様式(第7条関係)

 略

別記第2号様式(第8条関係)

 略

別記第3号様式(第8条関係)

 略

別記第4号様式(第10条関係)

 略

別記第5号様式(第10条関係)

 略

別記第6号様式(第11条関係)

 略

別記第7号様式(第12条関係)

 略

別記第8号様式(第12条関係)

 略

別記第9号様式(第13条関係)

 略

別記第10号様式(第14条関係)

 略

江東区景観形成区民団体活動助成要綱

平成19年8月31日 江都都第660号

(平成26年4月1日施行)