○江東区介護保険住宅改修費等受領委任払い制度の実施に関する要綱
平成15年10月31日
15江保介第1293号
(趣旨)
第1条 この要綱は、居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費並びに居宅介護福祉用具購入費及び介護予防福祉用具購入費(以下「住宅改修費等」という。)の受領委任払い制度(居宅要介護被保険者及び居宅要支援被保険者が、住宅改修費等の受領を当該住宅改修等事業者に委任することをいう。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱で使用する用語の意義は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)で使用する用語の例による。
(委任の対象)
第3条 居宅要介護被保険者及び居宅要支援被保険者(以下「被保険者」という。)は、次条第2項の規定により受領委任払い制度の登録を受けた事業者(以下「受領委任払い取扱事業者」という。)に依頼して住宅改修等を行った場合は、受領委任払い制度を利用することができる。ただし、法第66条の規定による被保険者の支払方法の変更がされている場合又は法第67条及び第68条の規定により保険給付の一時差止がされている場合はこの限りでない。
(登録内容の情報提供)
第5条 区長は、受領委任払い取扱事業者について、江東区ホームページで情報提供を行う。
(変更の届出)
第6条 受領委任払い取扱事業者は、事業所の名称、所在地その他登録時における届出事項に変更があったときは、速やかに介護保険住宅改修費等受領委任払い取扱事業者登録事項変更届出書(別記第4号様式)により区長に届け出なければならない。
(受領委任払い取扱事業者の登録の辞退等)
第7条 受領委任払い取扱事業者は、住宅改修等の事業の廃止等により登録を辞退し、又は事業を休止若しくは再開するときは、速やかに介護保険住宅改修費等受領委任払い取扱事業者辞退(休止・再開)届出書(別記第5号様式)により区長に届け出なければならない。
(受領委任払い取扱事業者の登録の取消し)
第8条 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、受領委任払い取扱事業者の登録を取り消すことができる。
(1) 被保険者の求めにもかかわらず、正当な理由なく受領委任払い制度の利用を拒否した場合
(2) 受領委任払い取扱事業者の責に帰すべき事由により、被保険者の身体又は財産等を傷つけた場合
(3) 偽りその他不正な手段により第4条の登録を受けた場合又は住宅改修費等の請求を行った場合
(4) その他区長が必要と認めた場合
(委任状の提出)
第9条 被保険者は、受領委任払い制度を利用して居宅介護福祉用具及び介護予防福祉用具を購入するときは、江東区介護保険条例施行規則(平成12年3月江東区規則第24号。以下「規則」という。)第12条に規定する居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書に介護保険住宅改修費等受領委任に係る委任状(別記第7号様式)を添えて、区長に提出しなければならない。
2 被保険者は、受領委任払い制度を利用して居宅介護住宅改修及び介護予防住宅改修を行うときは、規則第12条に規定する介護保険住宅改修費支給及び事前申請確認書発行申請書に介護保険住宅改修費等受領委任支払いに係る委任状を添えて、区長に提出しなければならない。
(介護給付費の代理受領)
第11条 受領委任払い取扱事業者は、被保険者が住宅改修等を行ったときは、当該被保険者からの委任に基づき、当該被保険者が支払うべき当該住宅改修等に要した費用について、住宅改修費等として当該被保険者に対し支払われる額の限度において、当該被保険者に代わり支払を受けることができる。
2 前項の規定による住宅改修費等の支払があったときは、当該被保険者に住宅改修費等の支給があったものとみなす。
(返還)
第12条 区長は、受領委任払い取扱事業者が偽りその他不正な手段により住宅改修費等を代理受領したときは、当該住宅改修費等の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、福祉部長が別に定める。
附則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成21年10月1日から適用する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、決定の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の江東区介護保険住宅改修費等受領委任払い制度の実施に関する要綱の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記第1号様式(第4条関係)
略
別記第2号様式(第4条関係)
略
別記第3号様式(第4条関係)
略
別記第4号様式(第6条関係)
略
別記第5号様式(第7条関係)
略
別記第6号様式(第8条関係)
略
別記第7号様式(第9条関係)
略