○江東区区税等収納対策本部設置要綱
平成13年1月10日
(設置)
第1条 江東区が収入すべき区税等未済額の整理及び解消により収納率を向上させ、財源を確保するとともに、区民負担の公平性を確保するため、江東区区税等収納対策本部(以下「収納対策本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 収納対策本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 区税等の収入未済対策の計画に関すること。
(2) 区税等の収納対策の実施に関すること。
(組織)
第3条 収納対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。
2 本部長は、区民部を担任する副区長をもって充てる。
3 副本部長は、区民部を担任する副区長以外の副区長をもって充てる。
4 本部員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
政策経営部長、区民部長、福祉部長、生活支援部長、会計管理室長、行政管理担当課長、財政課長、課税課長、納税課長、介護保険課長、医療保険課長
(運営)
第4条 本部長は、必要に応じて収納対策本部を招集し、会務を総理する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。
4 本部長は、収納対策本部に、下部組織として収納対策検討会議(以下「検討会議」という。)を置くことができる。
5 検討会議は、収納対策本部から付託された事項について調査及び検討を行い、その経過及び結果を収納対策本部に報告する。
(庶務)
第5条 収納対策本部及び検討会議の庶務は、区民部納税課において処理する。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、収納対策本部及び検討会議の運営に関して必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に係る経過措置)
2 この規程による改正後の江東区区税等収納対策本部設置要綱第3条第2号及び第3号の規定は、収入役の在職中については、なお従前の例による。この場合において、改正前の江東区区税等収納対策本部設置要綱第3条第2号中「助役」とあるのは「副区長」とする。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。