○職員の休職の事由等に関する規則
昭和53年4月1日
特別区人事委員会規則第17号
(目的)
第1条 この規則は、各特別区における職員の分限に関する条例(以下「分限条例」という。)第2条及び第4条第4項並びに各特別区における職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第19条の2第1項第3号、各特別区における幼稚園教育職員の給与に関する条例(以下「幼稚園教育職員給与条例」という。)第24条第1項第4号及び各特別区における学校教育職員の給与に関する条例(以下「学校教育職員給与条例」という。)第26条第1項第4号の規定に基づき、職員の休職の事由、休職の期間及び休職者の給与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(休職の事由)
第2条 職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項に該当する場合のほか、次の各号の一に該当する場合には、これを休職することができる。
(1) 学校、研究所その他これらに準ずる公共的施設においてその職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究又は指導に従事する場合(各特別区における外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(以下「外国派遣条例」という。)第2条第1項の規定による派遣(以下「派遣」という。)の場合を除く。)
(2) 外国の政府又はこれに準ずる公共的機関の招きにより、その職員の職務と関連があると認められるこれらの機関の業務に従事する場合(派遣の場合を除く。)
(3) 水難、火災その他の災害により生死不明又は所在不明となった場合
(4) 前3号に準ずると特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が認める場合
(休職の期間)
第3条 前条各号の規定による休職の期間は、必要に応じいずれも3年をこえない範囲内において、それぞれ個々の場合について特別区の任命権者(以下「任命権者」という。)が定める。この休職の期間が3年に満たない場合においては、休職にした日から引続き3年をこえない範囲内において、これを更新することができる。
(休職者の給与)
第4条 職員が第2条各号の規定に該当して休職となったときは、次の区分により給与を支給することができる。
(2) 第2条第3号の規定に該当して休職にされた場合において、職員が公務上の災害又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による災害(派遣された職員の派遣先の業務上の災害又は通勤による災害を含む。)を受けたと認められるときは、その休職期間中、これに給料、扶養手当、住居手当、寒冷地手当並びに給料及び扶養手当に係る地域手当のそれぞれの100分の100
2 前項の場合において必要があるときは、人事委員会の承認を得て減額することができる。
(この規則の実施に関し必要な事項)
第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年7月19日規則第10号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の職員の休職の事由等に関する規則の規定は、各特別区における外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の施行の日からそれぞれ適用する。
附則(昭和63年11月1日規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の職員の休職の事由等に関する規則の規定は、各特別区における外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の施行の日からそれぞれ適用する。
附則(昭和63年12月27日規則第19号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の職員の休職の事由等に関する規則の規定は、各特別区における外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の施行の日からそれぞれ適用する。
附則(平成元年4月7日規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の職員の休職の事由等に関する規則の規定は、各特別区における外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の施行の日からそれぞれ適用する。
附則(平成3年3月19日規則第27号)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の職員の休職の事由等に関する規則第4条第1項第2号の規定は、この規則の施行の際職員の休職の事由等に関する規則第2条第3号の規定に該当して休職にされている職員で通勤による災害を受けたと認められるもののこの規則の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
附則(平成3年7月8日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年10月18日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年9月30日から適用する。
附則(平成12年2月28日規則第3号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第10号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、別表第1の改正規定は、平成12年4月1日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
3 杉並区においてこの規則の施行前にこの規則による改正前の職員の休職の事由等に関する規則によりした処分、手続き及びその他の行為は、この規則による改正後の職員の休職の事由等に関する規則によりした処分、手続き及びその他の行為とみなす。
附則(平成16年3月31日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月23日規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月7日規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
区名 | 条例 |
千代田区 | 職員の分限に関する条例(昭和35年条例第2号) |
職員の給与に関する条例(昭和26年条例第19号) | |
幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年条例第35号) | |
中央区 | 中央区職員の分限に関する条例(昭和27年条例第10号) |
中央区職員の給与に関する条例(昭和27年条例第2号) | |
中央区立幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年条例第23号) | |
外国の地方公共団体の機関等に派遣される中央区職員の処遇等に関する条例(昭和63年条例第4号) | |
港区 | 港区職員の分限に関する条例(昭和26年条例第21号) |
港区職員の給与に関する条例(昭和26年条例第13号) | |
港区幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年条例第36号) | |
外国の地方公共団体の機関等に派遣される港区職員の処遇等に関する条例(昭和63年条例第11号) | |
新宿区 | 新宿区職員の分限に関する条例(昭和26年条例第18号) |
新宿区職員の給与に関する条例(昭和27年条例第1号) | |
新宿区幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年条例第56号) | |
文京区 | 職員の分限に関する条例(昭和34年条例第24号) |
職員の給与に関する条例(昭和34年条例第29号) | |
幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年条例第27号) | |
台東区 | 東京都台東区職員の分限に関する条例(昭和35年条例第5号) |
東京都台東区職員の給与に関する条例(昭和26年条例第13号) | |
東京都台東区幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年条例第3号) | |
外国の地方公共団体の機関等に派遣される東京都台東区職員の処遇等に関する条例(昭和63年条例第12号) | |
墨田区 | 職員の分限に関する条例(昭和33年条例第10号) |
職員の給与に関する条例(昭和33年条例第19号) | |
幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年条例第29号) | |
江東区 | |
品川区 | 職員の分限に関する条例(昭和27年条例第1号) |
職員の給与に関する条例(昭和26年条例第17号) | |
幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年条例第32号) | |
学校教育職員の給与に関する条例(平成20年条例第23号) | |
目黒区 | 職員の分限に関する条例(昭和28年条例第20号) |
職員の給与に関する条例(昭和28年条例第14号) | |
幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年条例第35号) | |
大田区 | 職員の分限に関する条例(昭和27年条例第7号) |
職員の給与に関する条例(昭和26年条例第19号) | |
世田谷区 | 職員の分限に関する条例(昭和26年条例第24号) |
職員の給与に関する条例(昭和26年条例第11号) | |
幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年条例第22号) | |
渋谷区 | 職員の分限に関する条例(昭和27年条例第7号) |
職員の給与に関する条例(昭和26年条例第19号) | |
幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年条例第15号) | |
中野区 | 中野区職員の分限に関する条例(昭和26年条例第27号) |
中野区職員の給与に関する条例(昭和26年条例第16号) | |
中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年条例第14号) | |
中野区立小学校及び中学校教育職員の給与に関する条例(平成29年条例第38号) | |
杉並区 | 杉並区職員の分限に関する条例(昭和50年条例第5号) |
杉並区職員の給与に関する条例(昭和50年条例第9号) | |
杉並区幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年条例第18号) | |
杉並区学校教育職員の給与に関する条例(平成19年条例第11号) | |
豊島区 | 職員の分限に関する条例(昭和50年条例第19号) |
職員の給与に関する条例(昭和50年条例第25号) | |
幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年条例第9号) | |
北区 | 職員の分限に関する条例(昭和50年条例第3号) |
職員の給与に関する条例(昭和50年条例第8号) | |
幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年条例第2号) | |
荒川区 | 職員の分限に関する条例(昭和53年条例第12号) |
職員の給与に関する条例(昭和33年条例第4号) | |
幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年条例第5号) | |
板橋区 | 職員の分限に関する条例(昭和35年条例第14号) |
職員の給与に関する条例(昭和35年条例第10号) | |
幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年条例第31号) | |
練馬区 | 練馬区職員の分限に関する条例(昭和31年条例第18号) |
練馬区職員の給与に関する条例(昭和50年条例第26号) | |
練馬区立幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年条例第73号) | |
外国の地方公共団体の機関等に派遣される練馬区職員の処遇等に関する条例(昭和63年条例第31号) | |
足立区 | 足立区職員の分限に関する条例(昭和49年条例第37号) |
足立区職員の給与に関する条例(昭和50年条例第13号) | |
葛飾区 | 職員の分限に関する条例(昭和30年条例第13号) |
職員の給与に関する条例(昭和30年条例第9号) | |
幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年条例第7号) | |
江戸川区 | 職員の分限に関する条例(昭和30年条例第7号) |
職員の給与に関する条例(昭和30年条例第12号) | |
幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年条例第30号) | |
別表第2(第5条関係)