○江東区コインオペレーションクリーニング営業施設の衛生指導要綱取扱要領
昭和59年9月18日
江保管発第437号
第1 開設届に関する具体的指導方法について
(1) 営業者に対し、直接、届出用紙等を配布し届出を指導する。
(2) 講習会等を開催した時に開設の届出等を指導する。
第2 開設届の処理について
(2) 届出者に対しては、別記第3号様式による「届出済書」に営業者の氏名、営業施設の名称及び所在地等を記入し、保健所長印を押印して交付すること。
(3) 「届出済書」の番号については、文書処理簿番号を記入すること。受付けした「コインオペレーションクリーニング営業施設開設届」は、生活衛生課長の決定を受けること。
(4) 事務の流れ
第3 変更届及び廃止届の処理について
(1) 営業施設の届出事項(構造設備、営業者の住所、衛生管理責任者)を変更した場合は、別記第4号様式による「コインオペレーションクリーニング営業施設変更届」を1部提出させること。
(2) 変更届の提出があった場合は「文書処理簿」にその旨を記入し、別記第5号様式による「コインオペレーションクリーニング営業施設台帳」の訂正を行うこと。
(3) 別記第6号様式による「コインオペレーションクリーニング営業施設廃止届」を受理した時は、「文書処理簿」を作成すること。
(4) 営業者を変更した場合は、廃業・新規扱いとすること。
(5) 事務処理の流れ
第4 衛生指導等について
(1) 講習会等を通じて衛生指導等を行うことも考慮すること。
(2) 開設届等のあった営業施設については、通常監視等の機会を利用し施設の確認を行うこと。
その際、別記第7号様式による「コインオペレーションクリーニング衛生指導記録票」に記録しておくこと。
第5 運用上特に留意すべき事項について
(1) 隔壁等により外部と区分されていなかったり、又は望ましいとされる営業施設面積が不足している営業施設については、施設の増改築(改装)時の機会を利用して是正するよう指導すること。
(2) 新規の営業施設に対しては、できる限り本要領に沿った構造設備とするよう指導すること。
なお、営業施設の広さとしては、次の式により算出された面積以上であることが利用者にとって望ましい広さである旨の指導をすること。
望ましい面積(m2)=5.5+1.2n
n:洗濯機等の台数
(3) ドライクリーニング用洗濯機を設置する営業施設については、利用者等の事故を十分防げるよう配慮するとともに、極力ドライクリーニング用洗濯機の設置は控えるよう指導すること。
(4) ドライクリーニング用洗濯機を設置する営業施設における有機溶剤管理責任者は、次のような者が望ましいこと。
ア 労働安全衛生法に基づき実施される「有機溶剤作業主任者技能講習会」を受講した者。
イ アと同等以上と保健所長が判断し、認めた者。
(5) 「有機溶剤管理責任者」は各営業施設ごとに専任とすることが基本であるが、定期的に機器の保守点検、有機溶剤の取扱い、緊急時の対応等、適正な維持管理が可能な範囲で兼任し、各営業施設を巡回管理することもやむを得ないものであること。
第6 営業施設利用者心得等の掲示の指導について
営業施設が不特定多数の者が利用する施設であることから、営業者に対し利用者が安全かつ清潔に使用するために「利用者遵守事項」(要綱第6条関係)の周知及び掲示について指導すること。
なお、掲示箇所及び利用者遵守事項の内容等については、当該営業施設の形態等を考慮のうえ、効果があがるよう適宜指導すること。
附 則
この要領は、昭和59年10月1日から実施する。
附 則
この規程は、平成7年11月1日から実施する。
附 則
この規程は、平成12年4月1日から実施する。
附 則
この規程は、平成14年4月1日から実施する。
別記第1号様式
略
別記第2号様式
略
別記第3号様式
略
別記第4号様式
略
別記第5号様式
略
別記第6号様式
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別記第7号様式
略