○江東区コインオペレーションクリーニング営業施設の衛生指導要綱

昭和59年9月18日

江保管発第437号

(目的)

第1条 この要綱は、江東区内におけるコインオペレーションクリーニング営業施設の構造設備及び衛生管理並びにその適正な利用方法等の周知に関し、営業者が遵守すべき措置等を定めることにより、コインオペレーションクリーニング営業施設の適切な管理運営を図り、もって公衆衛生の維持及び向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 「コインオペレーションクリーニング営業」とは、洗濯機、乾燥機等の洗濯に必要な設備(共同洗濯設備として病院、寄宿舎等の施設内に設置されているものを除く。)を設け、これを公衆に利用させる営業をいう。

(2) 「営業者」とは、コインオペレーションクリーニング営業を営む者をいう。

(3) 「営業施設」とは、営業者がコインオペレーションクリーニング営業を営むために設ける施設をいう。

(構造設備等の基準)

第3条 営業施設の構造設備等の基準は、次に定めるところによるものとする。

(1) 営業施設は、隔壁等により外部と区分され、かつ、外部から容易に見通せる構造であり、他の営業施設及び居住施設等と区画されていること。

(2) 営業施設は、設置する洗濯機及び乾燥機の台数並びにこれらに応じた利用者数及び付帯設備を勘案して、利用者の作業等に支障のない広さを有していること。この場合において、営業施設の床面積(Q)は、設置する洗濯機及び乾燥機の合計の台数(n)に応じ、次式により算出した面積(m2)以上であることが望ましいこと。ただし、洗濯機及び乾燥機が上下1組になっているものは、1台とみなす。

Q(m2)=5.5+1.2n

(3) 採光、照明及び換気が十分確保できる構造設備であること。

(4) 乾燥機、給湯設備等により発生する燃焼ガス等を戸外に排出できる構造であること。

(5) 床面及び腰張りは、不浸透性材料を使用したものであること。

(6) 床面は、排水のための適当な勾配及び排水口を有し、清掃が容易に行える構造であること。

(7) 流水式手洗い設備を備えること。

(8) 水洗いにより洗濯する機械(以下「ランドリー用洗濯機」という。)を設置する場合には、60℃以上の温湯が得られる設備を備えることが望ましいこと。

(9) 有機溶剤を用いて洗濯する機械(以下「ドライクリーニング用洗濯機」という。)を設置する営業施設は、次によること。

 ドライクリーニング用洗濯機は密閉式のものであり、かつ、有機溶剤回収装置付きのものであること。

 営業施設内の適正な位置に、全体換気設備又は局所排気設備を備えること。

(10) 便所を設ける場合は、洗濯を行う場所と隔壁等により区画されていること。

(11) 食品の自動販売機等、直接洗濯に関係のない機器等を備える場合は、利用者の洗濯作業に支障のない場所に設けること。

(12) 廃棄物等を入れる専用の容器を備えること。

(衛生管理責任者等)

第4条 営業者は、営業施設を衛生的に管理させるため、各営業施設ごとに衛生管理責任者を定めるものとする。この場合において、営業者自らが衛生管理責任者になることは差し支えない。

2 衛生管理責任者は、当該営業施設に常駐又は近隣に所在し、必要があれば直ちに管理業務ができる者であるものとする。

3 衛生管理責任者は、営業施設の衛生確保に必要な措置を講ずるとともに、利用者に対し、第6条に掲げる事項に関し、適切な指導及び助言を行うものとする。

4 営業者は、ドライクリーニング用洗濯機を設置する営業施設については、有機溶剤の性質及び取扱い等に関する知識、技能を有する者を有機溶剤管理責任者として定め、洗濯機中の溶剤の調整、気化溶剤の漏出防止の点検等有機溶剤の管理及び室内環境の適正な維持に必要な業務を行わせるものとする。この場合において、衛生管理責任者が有機溶剤管理責任者を兼ねることは差し支えない。

5 営業者は、衛生管理責任者の氏名及び連絡先を営業施設内の見やすい場所に掲示し、利用者の要請に速やかに対応できる体制を整えるものとする。

(衛生上講ずべき措置)

第5条 営業者が講じなければならない衛生上必要な措置は、次に定めるとおりとする。

(1) 営業施設内は、毎日清掃し、その清潔保持に努め、衛生上支障のないようにすること。

(2) 営業施設内外は、常に排水が良好に行われるよう保持すること。

(3) 営業施設内外は、ねずみ、昆虫等の発生を防止するための措置を講じること。

(4) 営業中の施設内は、採光及び照明を十分にし、常に適正な照度維持に努めること。

この場合において、各作業面の照度は300ルクス以上であることが望ましいこと。

(5) 営業中の施設内は、換気を十分にすること。

(6) 照明設備及び換気設備は、適宜、点検及び清掃を行うこと。

(7) 洗濯機、乾燥機等の機械設備は、常に保守点検を行い、正常に作動するよう整備しておくこと。

(8) 洗濯機、乾燥機、容器等の洗濯物が接触する部分及び洗濯機、乾燥機等の蓋、扉の取っ手等の利用者が常に接触する部分は、毎日洗浄又は清掃を行い、適宜、塩素剤、界面活性剤等を使用して消毒を行うこと。

(9) 洗濯機の回転翼、乾燥機内のフィルター等は、適宜、取り外して、糸くず、汚物等の除去及び洗浄を行うこと。

(10) 清掃用具及び消毒薬品は、専用の場所又は容器に保管すること。

(11) 乾燥機の乾燥温度を常に点検し、所定の温度維持に努め、事故防止に留意すること(適正な乾燥温度は、衣類等の種類及び素材によって異なるが、一般的には、60℃以上であることが望ましい。)

(12) 手洗い設備及びランドリー用洗濯機に用いる水は、清浄なものであること(水道法に基づく水質基準に適合する水であることが望ましい。)

(13) ドライクリーニング用洗濯機を設置する営業施設については、次の措置を講じること。

 ドライクリーニング用の溶剤は、清浄な有機溶剤を使用し、洗浄効果を保持すること。

 溶剤の清浄化のために使用されているフィルター等は適宜、新しいものに交換すること。

 使用済みのフィルター等有機溶剤を含有するものを廃棄する場合は、専用の蓋付き容器に納め、適正に処理すること。

 ドライクリーニング用洗濯機から有機溶剤が漏出することがないよう、常に点検整備すること。特に、洗濯物の出し入れ口の扉のパッキング部分からの漏出について十分留意すること。

 営業中の施設内については、気化した有機溶剤の戸外への排出又は回収に努めること。

 有機溶剤は、必ず密閉容器に入れた上で専用の保管庫に保管し、施錠しておくとともに、その保管及び取扱いに当たっては、安全及び衛生に十分留意すること。

(利用方法等の周知)

第6条 営業者は、営業施設の利用方法等について、次の各号に定める事項を営業施設内の見やすい場所に掲示して、利用者に周知するよう努めなければならない。

(1) 洗濯機、乾燥機、給湯設備等の使用方法等に関すること。

(2) 衣料等の洗濯物の種類及び素材に応じた洗濯又は乾燥の可否及び洗濯又は乾燥に当たっての留意等に関すること。

特に、油の付着した洗濯物の乾燥に当たっては、次の点に留意すること。

 事前に十分油を除去すること。

 過大な詰め込みをしないこと。

 乾燥し過ぎないよう十分注意すること。

 乾燥後、十分熱を放散してからしまうこと。

(3) ドライクリーニング用洗濯機を設置する営業施設にあっては、使用有機溶剤の種類、当該有機溶剤の人体に及ぼす影響、その他ドライクリーニング用洗濯機の取扱い上の留意等に関すること。

(4) 洗濯前後の手指の洗浄等に関すること。

(5) 営業施設の汚損防止に関すること。

(6) 伝染性の疾病(営業施設を利用することにより他の利用者に感染するおそれがあるものに限る。)にり患した者又はこれに接触した者が着用した衣類等の洗濯の禁止に関すること。

(7) し尿の付着したおむつ、運動靴、犬、猫等のペットの敷物等の洗濯の禁止に関すること(これらを専用に洗濯するための洗濯機を設置している場合を除く。この場合は、その旨を記載すること。)

(8) 前各号に掲げるもののほか、営業施設の衛生保持及び安全確保のために利用者に協力及び要請すべき事項に関すること。

(営業施設の届出等)

第7条 営業施設を開設した者は、江東区コインオペレーションクリーニング営業施設開設届(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、速やかに保健所長に届け出なければならない。

(1) 構造設備の概要

(2) 付近見取図及び洗濯機等の配置図

(3) 法人の場合は、登記事項証明書(発行日から6か月以内のもの)

2 営業施設を開設した者は、前項に規定する届出事項に変更を生じたときは江東区コインオペレーションクリーニング営業施設変更届(別記第2号様式)を、当該営業施設を廃止したときは江東区コインオペレーションクリーニング営業施設廃止届(別記第3号様式)を速やかに保健所長に届け出なければならない。

3 保健所長は、別に定めるところにより、コインオペレーションクリーニング営業施設台帳を作成し、届出済書(別記第4号様式)を営業施設を開設した者に交付する。

(営業施設への指導等)

第8条 保健所長は、必要に応じて、この要綱に定める基準等の遵守状況を調査し、営業施設が当該基準等に適合しないと認めるときは、当該施設の営業者に対し、当該基準等に適合するよう指導することができる。

この要綱は、昭和59年10月1日から施行する。

この要綱は、平成7年11月1日から施行する。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第7条関係)

 略

別記第2号様式(第7条関係)

 略

別記第3号様式(第7条関係)

 略

別記第4号様式(第7条関係)

 略

江東区コインオペレーションクリーニング営業施設の衛生指導要綱

昭和59年9月18日 江保管発第437号

(令和4年3月24日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第7章 保健・衛生/第2節 生活衛生
沿革情報
昭和59年9月18日 江保管発第437号
平成7年10月25日 江環健発第594号
平成11年4月1日 江保健発第32号
平成12年3月31日 江保健発第907号
令和4年3月24日 江健生第7887号