○江東区福祉サービス向上委員会設置要綱
平成19年6月27日
19江保福第625号
(設置)
第1条 江東区において実施する高齢者及び障害者福祉サービス(以下「福祉サービス」という。)に関する解決困難な苦情及び相談について、専門的な立場からの意見を得ることによって、福祉サービスの質の向上を図ることを目的に、江東区福祉サービス向上委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(役割)
第2条 委員会の役割は、次のとおりとする。
(1) 福祉サービスに関する解決困難な苦情及び相談事例について、専門的視点から解決の方策に関する意見を述べること。
(2) その他福祉サービスの質の向上に関して必要な意見を述べること。
2 委員会は、検討経過を区長に報告する。
(組織)
第3条 委員会は、人格が高潔で社会的信望が厚く、法律及び福祉等に関し優れた識見を有する者の中から区長が委嘱する委員4名以内をもって組織する。
2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(運営)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。
3 委員会の会議は、非公開とする。
(守秘義務)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、福祉部地域ケア推進課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営については、委員長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年7月2日から施行する。
(江東区介護サービス向上委員会設置要綱の廃止)
2 江東区介護サービス向上委員会設置要綱(平成14年9月10日14江保福第451号)は、廃止する。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。